農業後継者親元就農奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2年間にわたり各年50万円を交付(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 北海道新冠町
- 対象利用者
- 平成30年4月1日以降に子弟が親元就農した認定農業者である経営主(後継者は18歳以上45歳未満の町民)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
子弟が親元就農した経営主に対して奨励金を交付する制度です。2年間にわたり各年50万円を交付します。対象となる経営主は認定農業者で、農業後継者は町内農業者の3親等以内の子弟であり、新たに町内で農業に従事することとなる日において18歳以上45歳未満の町民であることが要件です。
| 実施機関 | 新冠町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道新冠町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 2年間にわたり各年50万円を交付 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 平成30年4月1日以降に子弟が親元就農した認定農業者である経営主(後継者は18歳以上45歳未満の町民) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
優れた農業後継者の確保と円滑な経営継承を促進し、将来に亘る持続的な発展を目指す経営体を育成するために新冠町が実施している奨励金制度です。ページの更新日は令和2年11月24日です。
補助内容および対象者
平成30年4月1日以降に子弟が親元就農した経営主(認定農業者であること)に対し、2年間に亘り各年50万円を交付すると定められています。
農業後継者は、町内農業者の3親等以内の子弟で、後継者として新たに町内において農業に従事することとなる日において、18歳以上45歳未満の町民が対象です。法人については一戸一法人とし、経営者の子弟に限ると明記されています。
申請方法
- 親元就農届:奨励金の交付を受けようとする方は、子弟の親元就農後、速やかに親元就農届により新冠町農協を経由して届け出ます。ただし、1経営体につき1件限りとし、親元就農後2年を超えて届け出することはできません。
- 親元就農奨励金交付申請書:親元就農届を提出した方は、その年の事業決算後、子弟の就農が確認できる書類(青色専従者給与の支払いが確認できる事業決算書)を添えて、交付申請書を新冠町農協を経由して提出します。2年目の交付についても2年目の事業決算後、同様の申請が必要です。
奨励金の交付は、1年目および2年目の事業決算後になると案内されています。また、青色専従者給与を支給するには所管税務署への届け出が必要と付記されています。
交付制限
次の場合は奨励金の対象となりません。
- 経営体に、すでに別の子弟が後継者として就農しているとき
- 国および北海道等が実施している新規就農者対策事業等、同種の支援を受けているとき
- 本制度開始後に親元を離農した子弟が、再度親元に就農したとき
返還要件
次の場合は、交付した奨励金を返還することとされています。
- 就農後5年以内に農業経営を中止又は廃止したとき
- 虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められたとき
関連:農業後継者支援対策事業補助金
町地域担い手育成総合支援協議会が、親元就農した農業後継者の営農に必要な知識や資格の習得を支援するため、研修および免許等の取得費用の一部を助成しています。
- 補助対象者:新冠町に住所を有する18歳以上45歳未満の農家子弟で、経営継承を目的に親元就農した方
- 研修費補助:補助率1/2以内、上限10万円。農業研修機関(農業大学校等)が行う各種研修に参加した際の受講料・教材費、農家子弟自らが主催する営農に必要な視察研修等の費用(飲食費は除く)。補助対象期間は親元就農してから経営継承するまでの間(通算2回まで)
- 免許取得費補助:補助率1/2以内。大型特殊免許やけん引免許等、営農類型毎に標準的に必要と認めた免許の取得費用。補助対象期間は親元就農してから5年間
- 返還要件:経営継承前に農業に従事しなくなった場合は補助金の返還
申請は、研修や免許取得に要した費用の領収書および研修の報告書や免許証の写し等、関係書類を添えて事務局に申請書を提出します。参加する研修や免許取得が補助対象となるかは事前に問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
産業課 産業グループ
電話:0146-47-2183/FAX:0146-47-2496
E-mail:nousei@niikappu.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新冠町 産業課産業グループ 0146-47-2183
農家web編集部からのコメント
届出と申請はいずれも新冠町農協を経由する仕組みと案内されています。 親元就農届は子弟の親元就農後、速やかに新冠町農協を経由して届け出るとされ、交付申請書も同様に農協経由で提出します。届出は1経営体につき1件限りで、親元就農後2年を超えて届け出することはできないと明記されており、就農からの経過期間そのものが手続きの可否に関わる構成です。
交付のタイミングが事業決算後に置かれています。 交付申請には、子弟の就農が確認できる書類として青色専従者給与の支払いが確認できる事業決算書を添えるとされ、奨励金の交付は1年目および2年目の事業決算後になると記載されています。あわせて、青色専従者給与を支給するには所管税務署への届け出が必要である旨も付記されています。2年目の交付についても、2年目の事業決算後に同様の申請が必要です。
返還要件が定められています。 就農後5年以内に農業経営を中止又は廃止したとき、虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められたときは、交付した奨励金を返還することとされています。北海道内では、月形町の親元就農支援事業交付金が年100万円(1経営体につき1人まで)を2年間交付と案内されており、新冠町の各年50万円・2年間とは金額の設定が異なります。
交付額や年齢要件、対象となる就農時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新冠町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課産業グループ(電話 0146-47-2183)へお問い合わせください。