就農助成金(新規就農者・農業後継者支援制度)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農助成金A(農用地取得)年50万円、B(農用地賃借料)年10万円・2分の1以内、C(農業用施設・機械)年200万円(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道壮瞥町
- 対象利用者
- 新規就農者(農業以外の産業従事者で18〜56歳未満、配偶者または18〜60歳未満の同居親族を有する方)、就農後継者(親が町内で農業を営む18〜46歳未満の方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
壮瞥町で新たに就農する方や農業後継者を支援する助成金です。農用地取得に対する就農助成金Aは限度額年50万円(就農開始から1年以内)、農用地賃借料に対する就農助成金Bは限度額年10万円(2分の1以内、就農開始から5年間)、農業用施設・機械に対する就農助成金Cは限度額年200万円(就農開始から1年以内)です。
| 実施機関 | 壮瞥町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道壮瞥町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農助成金A(農用地取得)年50万円、B(農用地賃借料)年10万円・2分の1以内、C(農業用施設・機械)年200万円 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 新規就農者(農業以外の産業従事者で18〜56歳未満、配偶者または18〜60歳未満の同居親族を有する方)、就農後継者(親が町内で農業を営む18〜46歳未満の方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
壮瞥町では、就農研修を修了した新規就農者や就農後継者に対して就農助成金を交付していると案内されています。あわせて、就農研修の受入指導農家に対する謝金も設けられています。
就農助成金
| 区分 | 内容 | 助成額 | 期間 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| A | 農用地の取得に対する助成 | 年50万円を限度 | 就農開始時から1年以内 | 就農研修を修了した新規就農者 |
| B | 農用地の賃借料に対する助成 | 1/2以内で年10万円を限度 | 就農開始時から5年間 | 就農研修を修了した新規就農者 |
| C | 農業用施設及び機械等の取得に対する助成 | 年200万円を限度 | 就農開始時から1年以内 | 就農研修を修了した新規就農者及び就農後継者 |
- 就農助成金のうちA・Bは選択制とされています。
- 就農開始から5年以上営農を継続しなかった場合は、就農支援助成金を返還しなければならないと明記されています。
受入農家指導謝金
| 内容 | 額 | 期間 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 就農研修の受入指導農家に対する謝金 | 月額1万円以内 | 就農研修開始時から1年以内 | 就農研修者(就農後継者)を受入れ、指導する農家 |
対象者の定義
- 新規就農者:農業以外の産業に従事(学生を含む)し、町内に就農を希望する年齢が18歳以上56歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有している方
- 就農後継者:農業以外の産業に従事(学生を含む)し、親が町内で農業を営み、その経営を継承することが確実と見込まれる年齢が18歳以上46歳未満の方
- 就農研修者:農業者資格を得るため一定期間農業研修を受ける新規就農者及び就農後継者
- 各項目すべて、壮瞥町に住所を有していることが条件とされています。
申請方法
- 「認定申請書」は、町ホームページの「様式ダウンロード」から取得すると案内されています。
お問い合わせ
- 壮瞥町役場 産業振興課農業振興係
- 電話:0142-66-2121
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
壮瞥町役場 産業振興課農業振興係 0142-66-2121
農家web編集部からのコメント
AとBは選択制と明記されており、どちらか一方を選ぶ形になっています。 農用地の取得に対する助成(A、年50万円を限度、就農開始時から1年以内)と、農用地の賃借料に対する助成(B、1/2以内で年10万円を限度、就農開始時から5年間)が該当します。農業用施設及び機械等の取得に対する助成(C、年200万円を限度、就農開始時から1年以内)だけは、新規就農者に加えて就農後継者も対象とされています。
年齢と家族の要件が、新規就農者と就農後継者で別に定められています。 新規就農者は18歳以上56歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有していることが条件とされ、就農後継者は親が町内で農業を営み経営を継承することが確実と見込まれる18歳以上46歳未満の方とされています。いずれも壮瞥町に住所を有していることが前提です。
5年間の営農継続が返還条項に結び付いています。 就農開始から5年以上営農を継続しなかった場合は、就農支援助成金を返還しなければならないと明記されています。なお胆振管内では、豊浦町が就農時の初期投資に対し最大500万円の2分の1補助、厚真町が農地取得や機械導入費用に対し最大210万円、安平町の新規就農者奨励金が農業用機械・施設導入や農地取得等について2分の1以内(上限300万円)と案内されています。
助成額や年齢要件、交付期間は年度や要綱の改正により変わることがあります。申請を検討される際は、必ず壮瞥町の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(0142-66-2121)へお問い合わせください。