特産品等開発支援制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新商品開発は補助対象経費の3分の2(限度額50万円)、既存商品の外装改良は2分の1(限度額30万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 北海道遠軽町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する法人・団体または個人で、町税等を全て納付している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で生産された農林水産物などの地域資源を活用した特産品の開発・商品化を支援する制度です。新商品開発は補助対象経費の3分の2(限度額50万円)、既存商品のデザイン等の外装改良は2分の1(限度額30万円)を補助します。補助回数は1事業者につき1年度1回、最長2年度までです。
| 実施機関 | 遠軽町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道遠軽町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 新商品開発は補助対象経費の3分の2(限度額50万円)、既存商品の外装改良は2分の1(限度額30万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する法人・団体または個人で、町税等を全て納付している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
遠軽町の地域資源等を活用した特産品等の開発や、外装のデザイン等を改良する方に、その費用の一部を補助する制度です。
- 地域資源等とは、町内で生産された農林水産物のほか、自然、風土、歴史、文化その他地域の特性を有するものをいうと定義されています。
- 特産品等とは、地域資源等を活用して製造された商品で、まちの魅力の発信につながるものをいうと定義されています。
補助対象者
次の条件を全て満たす方が対象です。
- 町内に住所を有する法人、団体または個人
- 町税等を全て納付している方
補助対象事業・補助率
| 補助対象事業 | 内容 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| 新商品の開発 | 地域資源等を生かした特産品等を新たに開発し、商品化する事業 | 補助対象経費の3分の2(限度額50万円) |
| 既存商品の改良 | 地域資源等を生かして町の魅力を発信できるようなデザイン等に、外装を改良する事業 | 補助対象経費の2分の1(限度額30万円) |
補助回数は1事業者につき1年度1回(最長2年度まで補助可能)と明記されています。
補助対象経費
謝金(専門的知識を有する者の指導、相談等の謝礼)、旅費(研修、調査及び販売促進活動等/指導者及び講師の招へい)、消耗品費、印刷製本費(チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明書等)、修繕費、通信運搬費(郵送料、郵券代、宅配料)、広告宣伝費(新聞(チラシ折込みを含む)、テレビ、ラジオ、インターネット等)、手数料(品質検査や栄養成分の分析等)、委託料(パッケージ、ラベル等のデザイン製作/マーケティングやブランディング)、使用料及び借上料(試食会の会場借上げ、試作品製作時の機械装置の借上げ)、原材料費(試作品製作の材料等)、備品購入費(商品開発に係る機械装置等)、その他特産品等開発を円滑・適正に実施するため必要と認められる費用。
補助の対象にならない経費
- 人件費、食糧費
- 補助対象者の経常的な管理運営費
- 光熱水費など明確に区分できない費用
申込方法(助成金交付までの流れ)
- 事業着手の前までに、特産品等開発支援事業計画承認申請書(様式第1号)と対象経費の見積書などの写しを町に提出
- 事業計画が承認されると、町から「特産品等開発支援事業計画承認(不承認)通知書」が送付される
- 事業計画承認後に事業を開始
- 事業実施期間中に特産品等開発支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を提出(見積業者と契約書を取り交わした場合はその写しを添付。事業期間が2年度にまたがる場合は翌年度に交付申請書を提出)
- 交付決定されると「特産品等開発支援事業補助金交付決定通知書」が送付される
- 商品が完成し支払いが完了した時点で、特産品等開発支援事業補助金実績報告書(様式第8号)、対象経費に係る領収書の写し、完成した商品の写真を提出
- 事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認められた場合、「特産品開発支援事業補助金確定通知書」が送付される
- 助成金が交付される
注意事項
- 事業計画承認日前の領収書は無効になると明記されています。
- 事業計画の承認を受けた見積額と精算額(完成金額)に相違がある場合は、精算額が分かる書類(請求書・内訳書など)の添付が必要です。
お問い合わせ
遠軽町 経済部 商工観光課 商工振興担当
電話:0158-42-4819/FAX:0158-42-3688
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
遠軽町 経済部商工観光課商工振興担当 0158-42-4819
農家web編集部からのコメント
事業計画の承認前に支出した経費は認められないと明記されています。 出典の注意書きに「事業計画承認日前の領収書は無効になります」とあり、手続きの流れも、事業着手の前までに事業計画書を提出し、承認通知を受けてから事業を開始する順序で示されています。発注や支払いのタイミングが承認日より前になると対象から外れる構成です。
対象外経費が明示されています。 人件費と食糧費、補助対象者の経常的な管理運営費、光熱水費など明確に区分できない費用が対象外とされています。一方で、パッケージ・ラベル等のデザイン製作やマーケティング・ブランディングの委託料、試作品の原材料費、商品開発に係る機械装置等の備品購入費は対象経費として挙げられています。実績報告時には領収書の写しに加えて完成した商品の写真も必要とされています。
補助率と回数の枠が事業区分ごとに異なります。 新商品の開発は補助対象経費の3分の2(限度額50万円)、既存商品の外装改良は2分の1(限度額30万円)で、補助回数は1事業者につき1年度1回、最長2年度までとされています。北海道内では、苫前町のブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金が助成対象者あたり同一年度50万円を上限、当別町の6次産業化施設・機械導入事業補助金が対象経費の2分の1以内(上限200万円)と案内されています。
補助率や限度額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず遠軽町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部商工観光課商工振興担当(電話 0158-42-4819)へお問い合わせください。