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不明
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新規就農優遇措置

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農用地賃借料の3分の1以内、営農開始2年間の借入金の5分の1(個人500万円・共同経営1000万円まで)、営農開始5年間の借入金利息の2分の1を10年間利子補給(上限金額:−)
対象エリア
北海道置戸町
対象利用者
経営責任者が概ね20〜45歳未満で配偶者または18〜60歳の同居親族がいる方、または20〜30歳の共同経営者3名以上

基本情報

置戸町で新たに農業を始める方を対象とした優遇措置です。就農研修期間中は配偶者有で月額10万円、単身者で月額5万円を最大24か月貸し付け、置戸町で営農を継続した場合は5年後に免除されます。就農後は固定資産税相当額の奨励金を3年間交付するほか、農用地賃借料の3分の1以内の補助や借入金利息の2分の1の利子補給などを行います。

実施機関置戸町
対象エリア北海道置戸町
公募期間不明
補助率/補助金額等農用地賃借料の3分の1以内、営農開始2年間の借入金の5分の1(個人500万円・共同経営1000万円まで)、営農開始5年間の借入金利息の2分の1を10年間利子補給
上限金額
対象利用者経営責任者が概ね20〜45歳未満で配偶者または18〜60歳の同居親族がいる方、または20〜30歳の共同経営者3名以上

詳細・補足説明・備考

事業概要

置戸町では、新たに農業を始める方に向けて「新規就農優遇措置」を設けており、就農研修期間中の貸付金と、就農後の奨励金・補助金・利子補給金が案内されています。

対象者(新規就農者の要件)

  • 心身ともに健康で自立経営を維持管理する能力と経験を有する方
  • 経営責任者の年齢が概ね20歳以上45歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居親族を有する方
  • 又は、概ね20歳以上30歳未満の共同経営を行う方が3名以上いる場合

目標経営規模

部門 目標経営規模
畑作 農用地面積15ha以上
酪農 乳牛の経産牛頭数40頭以上、農用地面積2ha以上

優遇措置の内容

就農研修期間

北海道就農計画認定制度実施要領に基づき北海道知事から就農計画の認定を受けた方で、置戸町で新規就農予定者として承認され研修を受けている方が対象と記載されています。

区分 貸付金月額
配偶者のいる方 10万円(最大24ヶ月)
単身者 5万円(最大24ヶ月)

この貸付金は、置戸町で就農し営農を継続している場合、償還を猶予し、5年経過時に免除されると記載されています。

就農後

新規就農予定者で新規就農者認定申請をして承認された方が対象です。なお「新規就農予定者」とは、新規就農者の要件に該当する方が新規就農予定者登録の申請をして承認された方を指すと説明されています。

区分 内容
奨励金 固定資産税の施設等相当額を3年間に限り交付
補助金 農場リース事業等により取得した農用地、農業用施設等の賃借料の3分の1以内
補助金 営農開始2年間に借入した制度資金等の5分の1(上限額を個人経営500万円、共同経営1000万円)
利子補給金 営農開始5年間に借入した制度資金等の利息の2分の1を10年間(制度資金等の上限額を個人経営5000万円、共同経営8000万円)

お問い合わせ

置戸町役場 産業振興課
TEL:0157-52-3313/FAX:0157-52-3353

実施機関お問い合わせ先

置戸町役場 産業振興課 0157-52-3313

農家web編集部からのコメント

研修期間中の支援は「貸付金」として整理されている点が、この制度の要になります。 町のページには配偶者のいる方が月額10万円(最大24ヶ月)、単身者が月額5万円と記載されたうえで、「置戸町で就農し営農を継続している場合、償還を猶予し、5年経過時に免除されます」と注記されています。給付ではなく貸付が出発点であるため、就農後の営農継続が償還免除の前提として組み込まれています。

支援を受ける前に、二段階の承認手続きが置かれています。 研修期間の貸付金は、北海道知事から就農計画の認定を受け、かつ置戸町で新規就農予定者として承認され研修を受けている方が対象とされています。就農後の各措置は、新規就農予定者として登録・承認を受けたうえで、さらに新規就農者認定申請をして承認された方が対象と記載されています。

目標経営規模が具体的な数値で示されています。 畑作は農用地面積15ha以上、酪農は乳牛の経産牛頭数40頭以上かつ農用地面積2ha以上と明記されており、就農計画を組み立てる段階での目安になります。あわせて、経営責任者の年齢が概ね20歳以上45歳未満で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居親族を有すること、または概ね20歳以上30歳未満の共同経営者が3名以上いること、という人的要件も定められています。

北海道内の新規就農優遇措置と比べると、賃借料支援と固定資産税支援の水準に違いがあります。 厚岸町の新規就農者誘致奨励事業は賃借料補助が2分の1(5年以内)、固定資産税補助が税額相当(5年間)、浜中町の新規就農者誘致制度も賃借料の2分の1と固定資産税相当額5年間を定めています。置戸町は賃借料が3分の1以内、固定資産税の施設等相当額が3年間で、利子補給は営農開始5年間の借入について利息の2分の1を10年間という長期の設計になっています。

補助率や上限額、対象となる制度資金の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず置戸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課(TEL:0157-52-3313)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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