清里町農業振興事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は2分の1、3分の1、4分の1以内等(事業により異なる)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道清里町
- 対象利用者
- 清里町の農業者、農業者の組織する団体、清里町農業協同組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
清里町が農業の振興を図るために実施している補助事業です。農業者、農業者の組織する団体、清里町農業協同組合が事業主体となります。地力増進事業、じゃがいも生産振興対策、畜産振興対策事業、農業農村元気づくり、生産体制整備事業が対象で、補助率は事業に応じて2分の1、3分の1、4分の1以内等となります。
| 実施機関 | 清里町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道清里町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は2分の1、3分の1、4分の1以内等(事業により異なる) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 清里町の農業者、農業者の組織する団体、清里町農業協同組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
清里町農業振興事業実施要綱に基づく補助事業です。要綱第1条では、「清里町農業振興計画」に示された農業施策に即して、農業者等の主体的な努力と創意工夫を基調とした効率的かつ安定的な農業経営の育成を促し、農業経営の強化を図るために必要な支援を講じ、農業の健全な発展に寄与することを目的とすると定められています。
事業主体
- 農業者、農業者の組織する団体、清里町農業協同組合
事業の種類(要綱第2条)
- 地力増進対策事業
- じゃがいも生産振興対策事業
- 畜産振興対策事業
- 農業農村元気づくり事業
- 生産体制整備事業
町長が特に必要と認めた場合には、別表1に定めるもののほか、緊急に事業を実施することができるとされています。
補助率(ページ本文の記載)
- 2分の1、3分の1、4分の1以内 等
補助対象(ページ本文の記載)
- 緑肥作物導入、休閑緑肥導入、抵抗性品種導入奨励、シストセンチュウ対策、シストセンチュウ未然防止対策、シストセンチュウ対策及び輪作体系モデル事業、病害虫防除対策、良質乳生産対策、草地更新対策、良質資料生産奨励対策、農産物加工開発、起業化育成、長いも種子生産体制確立
事業ごとの補助対象経費・補助率(別表1 清里町農業振興事業・PDF)
| 事業区分 | 事業名 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 地力増進対策事業 | 緑肥作物導入事業 | 緑肥の種子購入に要した経費 | 4分の1以内 |
| 地力増進対策事業 | 緑肥作物および堆肥導入事業 | 緑肥の種子購入に要した経費 | 3分の1以内 |
| 地力増進対策事業 | 休閑緑肥導入事業 | 10a当たり30千円 | 3分の1以内 |
| じゃがいも生産振興対策事業 | 抵抗性品種導入奨励事業 | 抵抗性品種種子代と感受性品種種子代の差額 | 2分の1以内 |
| じゃがいも生産振興対策事業 | シストセンチュウ対策事業 | 薬剤の購入に要した経費 | 2分の1以内 |
| じゃがいも生産振興対策事業 | シストセンチュウ未然防止対策事業 | 薬剤の購入に要した経費 | 3分の1以内 |
| 畜産振興対策事業 | 肉用牛改良事業 | 乳牛農家に支払った借腹料(補助対象限度額1頭100千円) | 4分の1以内 |
| 畜産振興対策事業 | 病害虫防除対策事業 | 薬剤の購入に要した経費 | 2分の1以内 |
| 畜産振興対策事業 | 良質乳生産対策事業 | 乳質検査依頼料、抗生物質検査用具および殺虫剤の購入に要した経費 | 2分の1以内 |
| 農業農村元気づくり事業 | 農産物加工品開発事業 | 開発に必要な資材の購入に要した経費 | 2分の1以内 |
| 農業農村元気づくり事業 | 起業化育成事業 | 起業化に必要な資材の購入に要した経費 | 3分の1以内 |
| 生産体制整備事業 | 長いも種子生産体制確立事業 | 種芋の購入に要した経費 | 3分の1以内 |
事業実施期間(要綱第3条)
- 令和5年度から令和7年度まで。ただし、事業に属する個々の事業については、単年度に完了することを原則とすると定められています。
手続き
- 町は、別表1に定める事業に要する経費に対し、毎年度、予算の範囲内において補助金を交付するものとされています(要綱第5条)。
- 農業農村元気づくり事業を実施しようとする事業実施主体は、実施計画書を作成し、実施計画承認申請書に添えて町長に提出し承認を受けるものとされています(要綱第4条)。同事業に係る補助金の交付申請は、この承認を受けているものに限るとされています(要綱第6条)。
- 事業内容等の変更に伴い補助金等の交付決定内容の変更をしようとするときは、交付規則第7条に定める関係書類を町長に提出し、その承認を受けなければならないとされています(要綱第8条)。
- 建設工事及び機械導入が完成・完了したときは、工事(機械)完成(完了)報告書を速やかに町長に提出しなければならないとされています(要綱第9条)。
- 補助事業を完了したときは、交付規則第8条に定める関係書類を添えて町長に提出しなければならないとされています(要綱第10条)。
お問い合わせ
- 清里町 産業振興課/産業振興グループ 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 電話:0152-25-2153 FAX:0152-25-3571
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
清里町 産業振興課 産業振興グループ 0152-25-2153
農家web編集部からのコメント
補助率が事業名ごとに細かく分かれている点が、この制度の実務上の要点です。 ページ本文では「2分の1、3分の1、4分の1以内 等」とまとめて示されていますが、添付されている別表1では事業名単位で率が定められています。たとえば同じ地力増進対策事業でも、緑肥作物導入事業は4分の1以内、緑肥作物および堆肥導入事業と休閑緑肥導入事業は3分の1以内です。じゃがいも生産振興対策事業でも、シストセンチュウ対策事業が2分の1以内であるのに対し、シストセンチュウ未然防止対策事業は3分の1以内と差が設けられています。
補助対象経費の定義も事業ごとに限定されています。 抵抗性品種導入奨励事業は「抵抗性品種種子代と感受性品種種子代の差額」、肉用牛改良事業は「乳牛農家に支払った借腹料(補助対象限度額1頭100千円)」、休閑緑肥導入事業は「10a当たり30千円」といった形で、対象の取り方や単価の基準が別表で定められています。どの費目が対象になるかは、事業名まで特定して確認する必要がある構成です。
農業農村元気づくり事業だけ、事前の実施計画承認が必要とされています。 要綱第4条では実施計画書を作成し実施計画承認申請書に添えて町長の承認を受けるものとされ、第6条では同事業に係る補助金の交付申請は「第4条により町長の承認を受けているものに限る」と定められています。他の事業区分とは手続きの入口が異なる点に注意が必要です。
予算の範囲内での交付とされ、要綱上の事業実施期間にも区切りがあります。 要綱第5条は毎年度、予算の範囲内において補助金を交付するものと定めており、第3条の事業実施期間は令和5年度から令和7年度まで、個々の事業は単年度に完了することを原則とするとされています。補助率や対象事業、単価は年度や要綱改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清里町の公式ページと清里町農業振興事業実施要綱および別表1でご確認いただき、あわせて産業振興課産業振興グループ(0152-25-2153)へお問い合わせください。