清里町農業振興資金貸付事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 融資率100%以内、償還期限10年以内、利息は全額利子補助。貸付限度額は農業者5,000千円以内、農業生産法人・団体10,000千円以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道清里町
- 対象利用者
- 清里町の農業者、農業生産法人、農業者の組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
清里町が農業経営の振興を図るために実施している資金貸付制度です。農業者、農業生産法人、農業者の組織する団体が対象で、融資率は100パーセント以内、償還期限は10年以内、利息は全額利子補助となります。貸付限度額は農業者が500万円以内、農業生産法人・団体が1,000万円以内です。土づくり、畜産経営新技術導入、堆肥舎建設、複合経営・輪作体系確立、農村トイレ改造、住宅周辺環境整備、後継者住宅環境整備、都市農村交流が対象事業です。
| 実施機関 | 清里町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道清里町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 融資率100%以内、償還期限10年以内、利息は全額利子補助。貸付限度額は農業者5,000千円以内、農業生産法人・団体10,000千円以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 清里町の農業者、農業生産法人、農業者の組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
清里町農業振興資金実施要綱に基づき、農業経営安定化のため農業者が自主的に行う事業に対して必要な資金を貸し付けることにより、清里町農業の振興を図ることを目的とした貸付(融資)制度です。資金は清里町農業協同組合(町農協)の資金をもって運用すると定められています。
融資対象者・事業主体
- 農業者、農業生産法人、農業者の組織する団体
融資条件(ページ本文の記載)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利息 | 全額利子補助 |
| 融資率 | 100%以内 |
| 償還期限 | 10年以内 |
| 貸付限度額 | 農業者 5,000千円以内/農業生産法人・農業者の組織する団体 10,000千円以内 |
融資対象(ページ本文の記載)
- 土づくり、畜産経営新技術導入、たい肥舎建設
- 複合経営・輪作体系確立、農村トイレ改造、住宅周辺環境整備、後継者住宅環境整備、都市農村交流
実施要綱に定められた事項(清里町農業振興資金実施要綱・PDF)
〈事業の種類(第3条)〉
- 農業経営体質強化事業:土づくり事業/畜産経営新技術導入事業/堆肥舎建設事業/複合経営・輪作体系確立事業/ICT技術導入促進事業/複数戸法人設立支援事業
- 農村生活環境整備事業:農村トイレ改造事業/後継者住宅環境整備事業/都市農村交流事業/住宅周辺環境整備事業
- 特認事業
〈事業実施期間(第5条)〉
- 令和3年度から令和7年度まで
〈貸付額(第6条)〉
- 貸付対象事業費は1件につき1,000,000円以上。ただし、農業後継者及び経営委譲者が行う新技術の導入や新規作物の導入に必要な事業については100,000円以上
- 農業者が行う事業:5,000,000円を限度
- 農業生産法人及び農業者の組織する団体が行う事業:10,000,000円を限度
- 農村トイレ改造事業:600,000円を限度
- 農村トイレ改造事業及び後継者住宅環境整備事業は、農業者の限度額と別枠にて貸付けすることができる
- 複数戸法人設立支援事業:20,000,000円を限度とし、法人・団体の限度額と別枠にて貸付けすることができる
〈貸付利息・利子助成(第7条・第8条)〉
- 貸付金利は固定金利とし、年度当初に町農協の所定の金利を基に双方協議のうえ決定する。ただし、上限金利は4%
- 貸付金に係る利息は、町と町農協が2分の1ずつ助成することとし、全額助成する
〈貸付条件(第9条)〉
- 償還は、元利均等償還で10年以内
- 償還期日までに納入しなかったときは、延滞した日数に100円につき日歩3銭の違約金を徴収する
- 債権の保全として北海道農業信用基金協会の保証を付保、または2名以上の保証人とし、かつ、組合員構成の任意組合が行う事業は構成員全員を連帯債務者とし、農業生産法人は全役員を連帯保証に徴求する
- 大家畜の導入については、家畜共済に加入する
- 補助の対象事業は、貸付事業から除く。ただし、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき整備する施設はこの限りではない
- 融資率は、事業費の100%以内
〈申請及び決定(第11条)〉
- 実施主体は、清里町農業振興資金貸付申請書(第1号様式)等を農協組合長に提出しなければならない
- 農協組合長は申請書を受理し、意見書を付して町長に提出する
- 町長は、貸付申請書については半期ごと、貸付変更申請書については申請毎に、清里町農業振興資金運用委員会の意見を聞き、貸付決定すべきと認めたときは運用金額の範囲内において貸付決定書により通知する
- 資金の貸付は、事業完了報告書の検定結果に基づき随時貸付実行を行う
お問い合わせ
- 清里町 産業振興課/産業振興グループ 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 電話:0152-25-2153 FAX:0152-25-3571
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
清里町 産業振興課 産業振興グループ 0152-25-2153
農家web編集部からのコメント
補助事業との切り分けが要綱に明記されています。 清里町農業振興資金実施要綱の第9条(貸付条件)には「補助の対象事業は、貸付事業から除く。ただし、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき整備する施設はこの限りではない」と定められています。同じ事業を補助でも資金でも、という形にはならない設計であることが要綱の条文から読み取れます。
事業費の下限と、区分ごとの限度額の立て方が細かく分かれています。 貸付対象事業費は1件につき1,000,000円以上(農業後継者及び経営委譲者が行う新技術の導入や新規作物の導入に必要な事業は100,000円以上)とされ、限度額は農業者5,000,000円、農業生産法人及び農業者の組織する団体10,000,000円です。加えて農村トイレ改造事業は600,000円限度、複数戸法人設立支援事業は20,000,000円限度とされ、いずれも本体の限度額とは別枠で貸付けできると規定されています。
融資であるため、償還と保全に関する条件が付随します。 償還は元利均等償還で10年以内、償還期日までに納入しなかったときは延滞した日数に100円につき日歩3銭の違約金を徴収するとされています。債権の保全として北海道農業信用基金協会の保証の付保または2名以上の保証人が求められ、任意組合が行う事業は構成員全員を連帯債務者、農業生産法人は全役員を連帯保証に徴求すると定められています。大家畜の導入については家畜共済に加入することも条件です。
手続きは町農協を経由し、貸付決定は運用委員会の意見を経て行われます。 申請書は農協組合長に提出し、意見書を付して町長に提出され、町長は貸付申請書については半期ごとに運用委員会の意見を聞いたうえで運用金額の範囲内で決定するとされています。要綱上の事業実施期間は令和3年度から令和7年度までと定められており、金利(上限4%)や限度額、対象事業は年度や要綱改正によって変わることがあります。利用を検討される際は、必ず清里町の公式ページと清里町農業振興資金実施要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課産業振興グループ(0152-25-2153)へお問い合わせください。