浜頓別町就農支援条例に基づく新規就農者支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農用地等の年間賃借料の2分の1(年間の補助金上限100万円)を5年間、最初に取得した農用地等の固定資産税相当額を3年間助成(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道浜頓別町
- 対象利用者
- おおむね20歳以上50歳未満で新たに農業経営を行う方(1年以上の農業実習経験、5年以内に年間所得500万円以上の計画が必要)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
浜頓別町が農業の担い手確保を図るため、町内で新たに農業を営もうとする方を支援する条例に基づく制度です。農用地等を有しない方が農用地等を取得または賃借して新たに農業経営を行う場合や、親族のもとで農業に従事している方が分離独立する場合が対象で、おおむね20歳以上50歳未満、1年以上の実践的な農業実習経験、概ね5年以内に年間所得500万円以上を確保できる計画があることなどが要件です。農用地等の年間賃借料の2分の1(年間上限100万円)を賃貸借契約締結時から5年間助成し、最初に取得した農用地等の固定資産税相当額を課税年から3年間助成します。
| 実施機関 | 浜頓別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道浜頓別町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農用地等の年間賃借料の2分の1(年間の補助金上限100万円)を5年間、最初に取得した農用地等の固定資産税相当額を3年間助成 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | おおむね20歳以上50歳未満で新たに農業経営を行う方(1年以上の農業実習経験、5年以内に年間所得500万円以上の計画が必要) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
浜頓別町就農支援条例は、農業の担い手の確保を図るため、本町において新たに農業を営もうとする者に対して必要な支援を行い、農業の振興と農業農村地域を活性化することを目的としていると説明されています。
資格要件
〈対象区分(いずれかに該当)〉
- 農用地、家畜、農業用機械および施設(以下「農用地等」という)を有しない者であって、農用地等を取得し、又は賃貸借契約による賃借を受けて、新たに農業経営を行うもの
- 生計を同じくする親族のもとですでに農業に従事している者が分離独立するために農用地等を取得し、又は賃貸借契約による賃借を受けて、新たに農業経営を行うもの
〈年齢〉
- おおむね20歳以上50歳未満
〈その他要件〉
- 農業経営に旺盛な意欲と能力を有していること
- 実践的な農業実習を1年以上経験していること
- 概ね5年以内に年間所得500万円以上を確保できる計画のあること
支援内容
| 支援 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 農地等賃借料への助成 | 農業経営開始時における農用地等の年間賃借料の2分の1の額(ただし、年間の補助金の上限は100万円とする) | 農用地等の賃貸借契約の締結時から5年 |
| 固定資産税への助成 | 農業経営開始後最初に取得した農用地等に課税される固定資産税相当額 | 農用地等に固定資産税が課税された年から3年 |
留意点
- 新規就農者は、町長の認定を受けなければならないと記載されています。
あわせて案内されている受入組織
- 浜頓別町「ゆめ酪農」育てる会が、酪農を体験してみたい人、就農を目指し研修をしたい人の受け入れを行っており、期間は1週間から1年間まで幅広く受け入れていると案内されています。詳細は事務局(東宗谷農業協同組合)のホームページを参照するよう記載されています。
注意事項
- 出典ページには申請期限・募集期間・申請様式の記載がありません。これらの項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 浜頓別町役場 〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 電話:01634-2-2345(代) FAX:01634-2-4766
農家web編集部からのコメント
支援を受ける前提として、町長の認定が必要と明記されています。 出典の留意点には「新規就農者は、町長の認定を受けなければならない」と記載されています。賃借料助成も固定資産税助成も、条例に基づく認定を受けた新規就農者に対する支援として組み立てられており、認定を経ずに助成だけを申請する形にはなっていない書き方です。
資格要件には、経営開始前の実績と経営後の計画の両方が含まれます。 実践的な農業実習を1年以上経験していること、概ね5年以内に年間所得500万円以上を確保できる計画があること、農業経営に旺盛な意欲と能力を有していることが並べられ、年齢はおおむね20歳以上50歳未満とされています。対象区分は、農用地等を有しない者が新たに農業経営を行う場合と、生計を同じくする親族のもとで既に農業に従事している者が分離独立する場合の2通りが示されています。
助成の起算点が支援ごとに異なる点にもご注意ください。 農地等賃借料への助成は「農用地等の賃貸借契約の締結時から5年」、固定資産税への助成は「農用地等に固定資産税が課税された年から3年」と、それぞれ別の時点から数える設計です。賃借料助成は年間賃借料の2分の1の額で、年間の補助金の上限は100万円とされています。
北海道内の近隣自治体と比べると、賃借料と固定資産税に対象を絞った構成です。 本サイト掲載データでは、豊富町の新規就農者特別措置制度が農場リース事業等の賃借料の2分の1以内(最長5年間)に加えて借入した農業関係制度資金の5分の1以内を、中頓別町が農地・施設・乳牛導入借入金の2分の1(限度額1,200万円)を設けており、借入金に対する支援まで含む例があります。上限額や助成期間は年度・条例改正によって変わることがあります。就農をご検討の際は、必ず浜頓別町の公式ページと就農支援条例でご確認いただき、あわせて浜頓別町役場(01634-2-2345)へお問い合わせください。