苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成対象者あたり同一年度において50万円を上限(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 北海道苫前町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農業者・漁業者・中小企業者の個人及び法人、農業・漁業団体、商工団体(グループも可)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
苫前町が苫前ブランドの6次産業化と農業・漁業商工連携による事業活動を促進するために設けた助成金制度です。町内に住所を有する農業者・漁業者・中小企業者の個人および法人、または農業・漁業団体、商工団体が対象で、これらのグループも対象となります。ブランド化事業、6次産業化事業、町の新特産品の研究開発事業に要する専門家招聘の謝金・旅費、マーケティング活動の旅費、新特産品開発の原材料費や外注加工費、販売促進の広告費、商標登録費、加工・販売用の機械資材購入費などを助成します。助成金の額は助成対象者あたり同一年度において50万円を上限とします。
| 実施機関 | 苫前町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道苫前町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 助成対象者あたり同一年度において50万円を上限 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農業者・漁業者・中小企業者の個人及び法人、農業・漁業団体、商工団体(グループも可) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
苫前町が、苫前ブランド及び6次産業化、新特産品の研究開発を支援する助成金です。出典では次の用語が定義されています。
- 苫前産農水産物:苫前町内において育成され、又は収穫された農水産物
- ブランド化:農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体が主体的に苫前産農水産物をブランドとして構築すること
- 6次産業化:農業者及び漁業者、中小企業者又は農業・漁業団体、商工団体が主体的に苫前産農水産物を加工し、流通・販売すること
助成対象者
- 町内に住所を有する農業者及び漁業者、中小企業者の個人及び法人又は、農業・漁業団体、商工団体
- 助成対象者間のグループでも対象とすると記載されています
助成対象事業
- ブランド化事業
- 6次産業化事業
- 町の新特産品の研究開発事業(特産品の高付加価値化を含む)
上記いずれかの事業実施に該当する場合に助成するとされ、助成金交付決定を受けた事業は、町が行う当該事業のPRに協力いただくことを条件とすると明記されています。
対象経費
- 専門家招聘および講師、指導員等の派遣に伴う謝金及び旅費
- 調査、研修、マーケティング活動、PR・販売促進活動等に要する旅費
- 新特産品開発(高付加価値化を含む)に係る原材料費(製品化後の原材料費は除く。新たに作成するパッケージ等の原材料費を含む)
- 新特産品開発(高付加価値化を含む)に係る外注加工費、技術コンサルタント委託料、試験検査手数料、デザイン委託料等の開発経費
- イベント出店又は販売促進に係る広告又は宣伝に要する経費
- 商標登録等に要する経費
- 助成対象事業に要する機械、資材、資料等の購入費。ただし農水産物の生産及び漁獲を行うための機械、資材は含まれず、あくまで加工・販売に要する機械、資材、資料等の購入費とすると明記されています
- そのほか、事業を行う上で町長が必要と認める経費
助成金の額
- 助成対象者あたり同一年度において、50万円を上限とする
- 複数年に渡っての事業実施が見込まれる場合、それぞれの年度における対象経費に基づき、それぞれの年度において助成すると記載されています
申請に必要な書類
- 苫前ブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金交付申請書
- 事業計画書
- 事業に係る見積書
- 町税納税証明書(個人及び法人の場合。グループ団体での申請の場合は、構成する個人及び法人の全て)
- 定款又は規約並びに団体の役員及び構成員の名簿(農業・漁業団体及び商工団体の場合)
- その他町長が必要と認める書類
事業の変更・実績報告
- 交付決定を受けた申請者は、助成事業の内容を変更し、又は実施を延期・中止しようとするときは、速やかに変更等承認申請書を提出し承認を求めなければならないとされています。
- 助成事業が完了したときは、速やかに実績報告書に実施成果書、経費明細書、補助事業に係る領収書の写し、購入品・成果品の写真等を添えて提出しなければならないとされています。
- 実績報告に基づく助成金確定通知を受けた後、交付請求書の提出により助成金が支払われます。
交付決定の取消し・返還
次のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあると記載されています。
- 虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき
- 助成事業を中止又は廃止したとき
- 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき
不作為等により事業が計画どおり進捗していないと認められるとき
交付決定を取り消す場合、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることがあると明記されています。
各年度の交付決定を行った事業の範囲において、事業の中止又は廃止により交付決定を取り消した場合には、その全部又は一部の助成金を削減し、交付済みの場合にはその助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとすると記載されています。
その他
- 町長が必要と認めるときは、助成金交付決定者に報告を求め、又は職員に実地調査をさせることがあるとされています。
- 助成金交付決定者は、当該助成事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助事業完了後5年間保管しなければならないと定められています。
お問い合わせ
- 苫前町 商工労働観光課 商工労働観光係 電話:0164-64-2212 FAX:0164-64-2142
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
苫前町 商工労働観光課商工労働観光係 0164-64-2212
農家web編集部からのコメント
生産段階の機械・資材が対象外と明記されている点が、この助成金の輪郭を決めています。 出典では対象経費として機械、資材、資料等の購入費が挙げられている一方、「農水産物の生産及び漁獲を行うための機械、資材は含まれない。あくまで、加工・販売に要する機械、資材、資料等の購入費とする」と明記されています。原材料費についても、製品化後の原材料費は除くとされ、新たに作成するパッケージ等の原材料費は含むという線引きが示されています。
交付決定後に発生する義務が複数あります。 助成金交付決定を受けた事業は、町が行う当該事業のPRに協力することが条件とされています。また、事業内容を変更・延期・中止しようとするときは変更等承認申請書の提出と承認が必要であり、完了後は実績報告書に実施成果書・経費明細書・領収書の写し・購入品や成果品の写真等を添えて提出することとされています。さらに、収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、補助事業完了後5年間保管しなければならないと定められています。
取消しと返還の条件も具体的に列挙されています。 虚偽の申請その他の不正行為、助成事業の中止又は廃止、交付決定の内容や条件・法令への違反、不作為等により事業が計画どおり進捗していないと認められるときは、交付決定の全部又は一部が取り消されることがあり、既に交付されているときは期限を定めて全部又は一部の返還を命ずることがあると記載されています。申請時には町税納税証明書の提出も求められます。
北海道内の6次産業化支援と比べると、上限額は小さめで年度単位の枠として示されています。 本サイト掲載データでは、北斗市の六次産業化支援事業が補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)、当別町の6次産業化施設・機械導入事業補助金が対象経費の2分の1以内(上限200万円)、ニセコ町の農産物加工化支援事業補助金が1件20万円を上限としています。苫前町は助成対象者あたり同一年度において50万円を上限とし、複数年にわたる事業は各年度の対象経費に基づき各年度で助成すると記載されています。上限額や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず苫前町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて商工労働観光課商工労働観光係(0164-64-2212)へお問い合わせください。