新規就農経営自立安定補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農用地等取得支援は借入金限度額5,000万円に対し5分の1以内(交付限度額1,000万円、就農から5年以内)、借入金利息支援は利息の2分の1以内(5年以内)、賃借料支援は年賃借料限度額400万円の2分の1以内(5年以内、特例で10年以内)、固定資産税支援は相当額の全部(5年以内)(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道幌延町
- 対象利用者
- 北海道農業担い手センター等の研修修了者で概ね23歳以上40歳以下、幌延町酪農担い手育成センターの認定を受けた新規就農予定者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
幌延町新規就農者支援に関する条例に基づき、新たに酪農経営を始める方の経営自立と安定を支援する補助金です。北海道農業担い手センター等の研修を修了(見込みを含む)し、おおむね23歳以上40歳以下で幌延町酪農担い手育成センターの認定を受けた方などが対象です。農用地等の取得支援(借入金限度額5,000万円、5分の1以内、交付限度額1,000万円)、借入金利息支援(利息の2分の1以内)、賃借料支援(年賃借料限度額400万円の2分の1以内)、固定資産税相当額の支援を行います。
| 実施機関 | 幌延町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道幌延町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農用地等取得支援は借入金限度額5,000万円に対し5分の1以内(交付限度額1,000万円、就農から5年以内)、借入金利息支援は利息の2分の1以内(5年以内)、賃借料支援は年賃借料限度額400万円の2分の1以内(5年以内、特例で10年以内)、固定資産税支援は相当額の全部(5年以内) |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 北海道農業担い手センター等の研修修了者で概ね23歳以上40歳以下、幌延町酪農担い手育成センターの認定を受けた新規就農予定者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
幌延町は、新規就農及び新規就農者の経営安定の促進を図り、町の酪農の持続的発展のため「新規就農者支援に関する条例」を制定して支援を行っていると説明されています。本制度は新規就農経営自立安定補助金として案内されています。
対象者
「新規就農者」とは、次の新規就農予定者が要件を満たし、町内において酪農経営を開始した者とされています。
- 就農計画等に基づき農用地、農業用施設、農業用機械及び乳用牛を取得又は賃借した者
- 幌延町農業協同組合に加入した者
「新規就農予定者」とは、幌延町内において新たに酪農を営もうとする者で、次の要件を満たす者とされています。
- 北海道農業担い手センター等の研修を修了した者若しくは修了見込みの者又はこれと同等の知識、経験を有する者
- 心身ともに健康で自立して酪農経営を営む能力を有する者
- 年齢が概ね23歳以上40歳以下の者
- 原則として同居の配偶者又は成人親族を有する者(2名以上の者が共同により酪農経営を目指す場合は、この例外とする)
- 就農計画等において、本町の平均的酪農経営規模を目指す者
- 幌延町酪農担い手育成センターが認定申請書を審査し、認めた者
支援内容
| 支援 | 補助対象・交付期間 | 補助率・限度額 |
|---|---|---|
| 農用地等の取得に対する支援 | 酪農経営の開始から5年以内及び賃貸借契約終了時の農用地等の取得 | 取得のための農業関係制度資金借入金(限度額50,000千円)の5分の1以内。交付限度額(補助対象期間内の交付総額)10,000千円 |
| 借入金の利息に対する支援 | 上記の借入金(限度額50,000千円)に係る利息。借入年度から5年以内 | 利息(利息に対し補給金がある場合は、それを控除した額)の2分の1以内 |
| 農用地等の賃借料に対する支援 | 酪農経営開始時の賃貸借契約に係る賃借料。賃貸借契約締結のときから5年以内(特例10年以内) | 年賃借料(限度額4,000千円)の2分の1以内 |
| 農用地等の固定資産税に対する支援 | 取得した農用地等に係る固定資産税。課税された年度から5年以内 | 固定資産税相当額の全部 |
- 「農業関係制度資金」とは、農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金、経営体育成強化資金その他新規就農者を支援する公的な貸付金とされています。
- 「賃貸借契約」とは、農地保有合理化事業その他新規就農者を支援する公的な事業に基づく賃貸借契約とされています。
返還・取消の条件
次の場合は、補助金の全部もしくは一部の取消し、返還等を命じるとされています。
- 町税及び公課を滞納したとき
- 農用地等を目的外の用途に供したとき
- 酪農経営を開始後10年以内に廃止したとき
- 不正行為により補助金の交付を受けたとき
- その他補助指令の条件に違反したとき
なお、相続、譲渡、合併等による経営継承者への補助金は、申し出により継続して交付すると案内されています。
お問い合わせ
- 幌延町 産業建設課農業振興係
- 電話:01632-5-1115/ファックス:01632-5-2971
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
幌延町 産業建設課 農業振興係 01632-5-1115
農家web編集部からのコメント
入口が「幌延町酪農担い手育成センターの認定」に置かれています。 新規就農予定者の要件として、北海道農業担い手センター等の研修修了(修了見込みの者や同等の知識・経験を有する者を含む)、概ね23歳以上40歳以下、原則として同居の配偶者又は成人親族を有すること、町の平均的酪農経営規模を目指すことが並び、最後に同センターが認定申請書を審査し認めた者と定められています。就農後は幌延町農業協同組合への加入も新規就農者の要件に含まれています。
支援の起点となる借入金・賃借料には、それぞれ別の限度額が置かれています。 取得支援は農業関係制度資金借入金(限度額50,000千円)の5分の1以内で、交付総額の限度は10,000千円とされています。賃借料支援は年賃借料の限度額が4,000千円で、その2分の1以内を5年以内(特例10年以内)交付すると記載されています。
10年間の継続が返還条項に結び付いています。 酪農経営を開始後10年以内に廃止したときのほか、町税及び公課の滞納、農用地等の目的外使用、不正行為の場合には補助金の全部もしくは一部の取消し・返還等を命じるとされています。一方で、相続、譲渡、合併等による経営継承者への補助金は、申し出により継続して交付すると案内されています。
補助率や限度額、交付期間は条例・要綱の改正により変わることがあります。申請を検討される際は、必ず幌延町の公式ページと関係条例でご確認いただき、あわせて産業建設課農業振興係(01632-5-1115)へお問い合わせください。