銃猟免状取得補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限161,400円)(上限金額:161,400円)
- 対象エリア
- 北海道中頓別町
- 対象利用者
- 中頓別町に町民登録があり、新たに第1種銃猟狩猟免状を取得する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中頓別町が有害鳥獣対策の担い手確保のために設けている補助金です。町民登録がある方で、新たに第1種銃猟狩猟免状を取得する方が対象となります。補助対象経費の2分の1以内、上限161,400円を補助します。
| 実施機関 | 中頓別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道中頓別町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限161,400円) |
| 上限金額 | 161,400円 |
| 対象利用者 | 中頓別町に町民登録があり、新たに第1種銃猟狩猟免状を取得する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中頓別町銃猟免状取得補助金交付要綱に基づく制度です。鳥獣による人畜・農作物・森林の被害を最小限に抑えるための人材育成を図るため、新たな狩猟免状取得者に対し補助金を交付すると説明されています。
対象者
- 中頓別町に住民登録している者
- 新規に第1種銃猟狩猟免状及び銃砲所持許可を取得した者
- 北海道猟友会南宗谷支部中頓別部会に加入し、町の有害鳥獣捕獲業務に3年以上継続的に従事できる者
補助金額
補助対象経費の1/2以内(上限161,400円)。
補助対象経費
| 補助対象経費 | 備考 |
|---|---|
| 第1種銃猟狩猟免状予備講習料 | ― |
| 第1種銃猟狩猟免状申請手数料 | ― |
| 猟銃等講習会(初心者)受講申請手数料 | ― |
| 教習資格認定申請手数料 | ― |
| 猟銃用火薬類等譲受許可証手数料 | ― |
| 射撃教習料 | ― |
| 猟銃所持許可申請手数料 | ― |
| 医師診断書料 | 1通分 |
| ガンロッカー購入費 | ― |
| 弾ロッカー購入費 | ― |
| 初めて所持する猟銃購入費 | 上限20万円 |
上記の補助対象経費について、補助対象経費の2分の1以内とする(上限161,400円)と記載されています。
参考:同じページに掲載されている町の農林業支援制度
- 中頓別町新規就農者誘致特別措置条例(新規農業参入者向け):固定資産税の減免(農地・施設等を取得後3年間)、農地・施設・乳牛等の導入に係る借入金の1/2助成(限度額1,200万円)、利子補給(3.5%を超過する分を7年間)
- 中頓別町酪農振興支援条例(既存農業経営者、後継者、農場譲渡希望者向け):牛舎の新築・増築、施設設備の改修、第三者継承・譲渡、農業後継者への支援など
お問い合わせ
中頓別町
〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6
TEL:(01634)-6-1111(代)/FAX:(01634)-6-1155
農家web編集部からのコメント
猟友会への加入と3年以上の従事が対象者要件として置かれています。 出典では、北海道猟友会南宗谷支部中頓別部会に加入し、町の有害鳥獣捕獲業務に3年以上継続的に従事できる者が対象と定められています。あわせて、新規に第1種銃猟狩猟免状「及び」銃砲所持許可を取得した者とされており、免状のみ、あるいは所持許可のみの取得を対象とする書き方にはなっていません。町民登録があることも要件です。
経費ごとの内訳と個別の枠が示されています。 補助対象経費には、予備講習料や各種申請手数料、射撃教習料のほか、医師診断書料1通分、ガンロッカー購入費、弾ロッカー購入費、初めて所持する猟銃購入費が列挙され、このうち猟銃購入費には上限20万円という個別の備考が付いています。そのうえで全体は補助対象経費の2分の1以内、上限161,400円とされています。
北海道内でも上限額と補助率の組み合わせは分かれています。 下川町は上限150,000円で取得費用が下回る場合は取得費用が上限、森町は取得関連が実費相当額で装備関連が25万円上限、興部町は対象経費の2分の1(第1種銃猟免許は限度額10万円、わな免許は限度額5万円)と案内されており、中頓別町は2分の1以内・上限161,400円という設定です。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中頓別町の公式ページと中頓別町銃猟免状取得補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて中頓別町役場(TEL 01634-6-1111)へお問い合わせください。