酪農振興支援条例に基づく支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 牛舎新築は経産牛80頭以上1,000万円・79頭以下700万円、牛舎増築は1頭当たり20万円(限度額700万円)、施設改修は200万円まで、農場継承改修は事業費の2/3以内(限度額300万円)、農場譲渡時100万円、後継者支援1,000万円以内(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道中頓別町
- 対象利用者
- 町内の既存農業経営者、農業後継者、農場譲渡希望者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中頓別町が酪農の振興を図るために条例に基づき実施している支援制度です。既存の農業経営者、後継者、農場譲渡希望者が対象です。牛舎新築には経産牛80頭以上で1,000万円、79頭以下で700万円、牛舎増築には1頭当たり20万円(限度額700万円)、施設改修には200万円までを助成します。また農場継承にかかる改修には事業費の3分の2以内(限度額300万円)、農場譲渡時には100万円、後継者支援には1,000万円以内など複数のメニューがあります。
| 実施機関 | 中頓別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道中頓別町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 牛舎新築は経産牛80頭以上1,000万円・79頭以下700万円、牛舎増築は1頭当たり20万円(限度額700万円)、施設改修は200万円まで、農場継承改修は事業費の2/3以内(限度額300万円)、農場譲渡時100万円、後継者支援1,000万円以内 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内の既存農業経営者、農業後継者、農場譲渡希望者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中頓別町酪農振興支援条例に基づき、施設整備等による農業経営の安定化、後継者への支援、第3者継承の支援を行うと案内されています。対象は既存農業経営者、後継者、農場譲渡希望者とされています。
規模拡大への支援
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 牛舎の新築(経産牛80頭以上) | 1,000万円(限度額 事業費の1/2以内) |
| 牛舎の新築(経産牛79頭以下) | 700万円(限度額 事業費の1/2以内) |
| 牛舎の増築 | 経産牛の増頭1頭当たり20万円(限度額700万円) |
- 牛舎の新築は搾乳施設を含む整備が対象とされ、年齢要件があると記載されています。
- 牛舎の増築は、成牛舎の増築、乾燥舎・育成舎の新増改築により搾乳牛が増頭となる場合とされています。
施設改修への支援
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 施設設備の改修 | 200万円まで |
- 牛床マット、水道管改造、ストール改造等で、規模拡大を伴わない施設改修費用が対象とされています。
農業譲渡者への支援
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 第3者へ農場を継承する際の改修費用 | 事業費の2/3以内(限度額300万円) |
| 第3者へ農場を譲渡した場合 | 100万円 |
農業後継者への支援(継承前2年から継承後5年までの方)
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 牛舎の新築費用 | 1,000万円以内 |
| 牛舎の増築費用 | 経産牛の増頭1頭当たり30万円 |
| 施設設備の改修費用 | 300万円以内 |
| 上記のいずれも受けない場合に限り交付 | 100万円 |
お問い合わせ
- 中頓別町役場(〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6)
- 電話:01634-6-1111(代表)/FAX:01634-6-1155
農家web編集部からのコメント
同じ「牛舎の新築」でも、規模拡大への支援と後継者への支援で条件の立て方が異なります。 規模拡大への支援では経産牛80頭以上で1,000万円、79頭以下で700万円とされ、いずれも限度額は事業費の1/2以内、搾乳施設を含む整備で年齢要件があると注記されています。一方、農業後継者への支援では牛舎の新築費用が1,000万円以内と示され、頭数による区分の記載はありません。
増築の助成は「増頭1頭当たり」の積み上げで組み立てられています。 規模拡大への支援では経産牛の増頭1頭当たり20万円(限度額700万円)、後継者への支援では1頭当たり30万円とされ、対象は成牛舎の増築、乾燥舎・育成舎の新増改築により搾乳牛が増頭となる場合に限定されています。規模拡大を伴わない牛床マットや水道管改造、ストール改造等は、施設設備の改修(200万円まで)の枠に位置付けられています。
後継者への支援には期間の区切りがあり、譲渡する側にも支援が用意されています。 後継者への支援は「継承前2年から継承後5年までの方」が対象とされ、新築・増築・改修のいずれも受けない場合に限り100万円を交付するとされています。譲渡側については、第3者へ農場を継承する際の改修費用が事業費の2/3以内(限度額300万円)、第3者へ農場を譲渡した場合は100万円と案内されています。
条例に基づく制度のため、助成額や頭数区分、年齢要件は改正により変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中頓別町の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて中頓別町役場(01634-6-1111)へお問い合わせください。