新規就農者誘致特別措置条例に基づく支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地・施設・乳牛導入借入金の2分の1(限度額1,200万円)、利子補給は3.5%超過分を7年間、固定資産税は3年間減免(上限金額:12,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道中頓別町
- 対象利用者
- 中頓別町へ新たに参入する新規農業参入者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中頓別町が新規農業参入者を誘致するために条例に基づき実施している支援制度です。固定資産税を3年間減免するほか、農地・施設・乳牛の導入にかかる借入金について借入金の2分の1(限度額1,200万円)を助成します。あわせて借入利率3.5パーセント超過分について7年間の利子補給を行います。
| 実施機関 | 中頓別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道中頓別町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地・施設・乳牛導入借入金の2分の1(限度額1,200万円)、利子補給は3.5%超過分を7年間、固定資産税は3年間減免 |
| 上限金額 | 12,000,000円 |
| 対象利用者 | 中頓別町へ新たに参入する新規農業参入者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中頓別町新規就農者誘致特別措置条例に基づき、新規に農業を営む者への支援を行うと案内されています。対象は新規農業参入者とされています。
支援内容
| 支援 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税の減免 | 農地・施設等を取得後3年間減免 |
| 農地、施設、乳牛等の導入に係る借入金の助成 | 借入金の1/2(限度額1,200万円) |
| 利子補給 | 3.5%を超過する分(7年間) |
対象者
- 新規農業参入者
お問い合わせ
- 中頓別町役場(〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6)
- 電話:01634-6-1111(代表)/FAX:01634-6-1155
農家web編集部からのコメント
3つの支援がひとまとまりで示されており、いずれも取得や借入を伴う就農を前提とした内容です。 出典では、農地・施設等を取得後3年間の固定資産税の減免、農地・施設・乳牛等の導入に係る借入金の1/2(限度額1,200万円)の助成、3.5%を超過する分の利子補給(7年間)が挙げられています。助成対象に乳牛が明記されており、酪農での参入を想定した制度立てになっています。
借入金への助成割合は、道内の同種制度の中では高い水準で示されています。 幌延町の新規就農経営自立安定補助金は農業関係制度資金借入金の5分の1以内(交付限度額1,000万円)、置戸町の新規就農優遇措置は営農開始2年間の借入金の5分の1(個人500万円・共同経営1,000万円まで)、雄武町は経営開始借入金の5分の1(上限1,000万円)とされているのに対し、中頓別町は借入金の1/2・限度額1,200万円と案内されています。
利子補給は「3.5%を超過する分」という基準率つきの書き方で、期間は7年間とされています。 道内では厚岸町が2.0%超の分、浜中町が借入利息の2%超部分をいずれも5年間として案内しており、中頓別町は基準となる率と年数の設定が異なります。
条例に基づく制度のため、限度額や利子補給の基準率、減免期間は改正により変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中頓別町の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて中頓別町役場(01634-6-1111)へお問い合わせください。