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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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遠別町新規就農者経営発展支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費から他の補助金を控除した額の2分の1以内、年間の総額165万円以内(上限金額:−)
対象エリア
北海道遠別町
対象利用者
農業次世代人材投資事業の交付期間が終了した認定を受けた新規就農者で、町内に居住し町税等の滞納がない方

基本情報

遠別町が新規就農者の経営発展を支援する補助制度です。新規就農時に農業次世代人材投資事業の交付を受けて交付期間が終了した方で、農業経営基盤強化促進法に基づく認定を受け、遠別町に住所を有し居住し、町税や公課を滞納していない方が対象です。新規就農4年目から10年目までの5年間、機械借上料、土地購入費および賃貸料、土壌改良費、雇用経費について、対象経費から他の補助金を控除した額の2分の1以内、年間総額165万円以内を補助します。

実施機関遠別町
対象エリア北海道遠別町
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費から他の補助金を控除した額の2分の1以内、年間の総額165万円以内
上限金額
対象利用者農業次世代人材投資事業の交付期間が終了した認定を受けた新規就農者で、町内に居住し町税等の滞納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

遠別町内において新たに経営主として農業を営み、就農4年目から10年目までの方に対して支援を行うことにより、営農意欲を促進し農業経営の効率化及び発展を目指してもらう、遠別町独自の制度と説明されています。

交付対象者

出典では、次のとおり記載されています。

  • 新規就農時に農業次世代人材投資事業(経営開始型・経営開始資金)の交付を受け、交付期間が終了した者
  • 農業経営基盤強化法に基づく農業経営改善計画又は、青年等就農計画の認定を受けた者
  • 遠別町に住所を有し、現に居住している者
  • 町税又は、公課を滞納していない者

支援内容

  • 対象期間:新規就農4年目から10年目までの、農業次世代人材投資事業補助金受給終了後の5年間
  • 支援額:年間の総額165万円以内
  • 補助率:支援項目に伴う費用から補助金・助成金等を控除した額の2分の1以内

補助金・助成金等を控除したうえで2分の1以内を算定する仕組みと明記されています。

対象となる支援項目

支援項目 内容
機械借上料 農業用機械、農地の基盤整備及び収穫物の運搬等の営農に関する機械の借上費用
土地購入費及び賃貸料 農地の購入及び賃借に係る費用
土壌改良費 肥料及び土壌改良材の購入に係る費用
雇用経費 営農に関する雇用に係る費用

注意事項

  • 出典ページには申請期限・募集期間・申請様式の記載がありません。詳しくは問い合わせるよう案内されています。

お問い合わせ

  • 遠別町 農林水産課 農政係 電話:01632-7-2146 FAX:01632-7-3695

実施機関お問い合わせ先

遠別町農林水産課農政係 01632-7-2146

農家web編集部からのコメント

対象になるタイミングが明確に区切られている制度です。 出典では、新規就農時に農業次世代人材投資事業(経営開始型・経営開始資金)の交付を受け、その交付期間が終了した者が対象とされ、支援は新規就農4年目から10年目までの5年間と説明されています。国の資金の受給が終わった後の期間を町独自に埋める設計になっており、就農直後の段階では対象にならない書き方です。

補助額の算定方法にも注意が必要です。 出典には「支援項目に伴う費用から補助金・助成金等を控除した額の2分の1以内」と明記されています。かかった費用そのものに2分の1を掛けるのではなく、他から受けた補助金・助成金等を差し引いた後の額が算定の基礎になります。あわせて、農業経営基盤強化法に基づく農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けていること、遠別町に住所を有し現に居住していること、町税又は公課を滞納していないことが交付対象者の要件として並べられています。

支援項目は運転資金寄りの費目に限定されています。 機械借上料(農業用機械、農地の基盤整備及び収穫物の運搬等の営農に関する機械の借上費用)、土地購入費及び賃貸料、土壌改良費(肥料及び土壌改良材の購入に係る費用)、雇用経費(営農に関する雇用に係る費用)の4項目が挙げられており、年間の総額は165万円以内とされています。

出典ページには申請期限や募集期間の記載がなく、詳細は問い合わせるよう案内されています。 年間の総額上限や対象となる支援項目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず遠別町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政係(01632-7-2146)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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