農業経営安定化促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 自施工は10万〜100万円の経費内で最大7割。業者委託は30〜50万円未満で最大3割、50〜100万円未満で最大4割、100〜200万円未満で最大5割。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道羽幌町
- 対象利用者
- 羽幌町に住所を有する農業経営者で施設の占有者、町税および使用料を滞納していない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
羽幌町が農業経営の安定化を図るため、農道や橋、送電施設などの基幹的施設の改修費用を補助する制度です。羽幌町に住所を有する農業経営者で、施設の占有者であり町税および使用料を滞納していない方が対象です。自ら施工する場合は工事費10万円超が要件で10万円から100万円の経費内で最大7割、業者委託の場合は工事費30万円超が要件で金額に応じ最大3割から5割を補助します。改修工事に着手する前の申請が必要です。
| 実施機関 | 羽幌町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道羽幌町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 自施工は10万〜100万円の経費内で最大7割。業者委託は30〜50万円未満で最大3割、50〜100万円未満で最大4割、100〜200万円未満で最大5割。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 羽幌町に住所を有する農業経営者で施設の占有者、町税および使用料を滞納していない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
羽幌町が、農作業に供されている基幹的施設の改修工事等に対して補助する制度と説明されています。
対象者
次のすべてに該当する方が対象と記載されています。
- 羽幌町に住所を有する農業経営者であること
- 施設の占有者であること
- 町税および使用料を滞納していない方であること
対象施設
- 基幹的施設(農道・橋・送電施設等)
対象費用
- 自ら行う場合:10万円を超える原材料費
- 業者に委託する場合:30万円を超える改修費
補助率・上限額
| 区分 | 対象経費・工事費の額 | 補助する額 |
|---|---|---|
| 自ら行う場合 | 10万円超~100万円以内の対象経費 | その70%以内 |
| 業者に委託する場合 | 30万円超50万円未満の工事費 | その30%以内 |
| 業者に委託する場合 | 50万円以上100万円未満の工事費 | その40%以内 |
| 業者に委託する場合 | 100万円以上200万円未満の工事費 | その50%以内 |
申請できない場合
出典では、次のいずれかに該当する場合は申請できないと明記されています。
- 同一箇所又は同一の工作物等について、5年以内に補助金を受けている場合
- 他から補助金、負担金、その他これに類する金銭を受けることができる場合
申請方法・注意事項
- 改修工事に着手する前に申請することが必要と記載されています。
- 予算の範囲内での事業のため、予算を消化した時点で受付終了となると案内されています。
- 申込方法や必要書類など詳細は問い合わせることとされています。
お問い合わせ
- 羽幌町 農林水産課 農政係 電話:0164-68-7008
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
羽幌町 農林水産課農政係 0164-68-7008
農家web編集部からのコメント
着手前の申請が必須と明記されている点が、この制度で最も見落としやすい条件です。 出典には「改修工事に着手する前に、申請することが必要です」と記載されています。農道や橋の補修は傷みに気づいた時点で先に直してしまいがちですが、着工後に申請しても要件を満たさない書き方になっています。
同一箇所の再申請と、他からの金銭の受領についても制限が置かれています。 出典では、同一箇所又は同一の工作物等について5年以内に補助金を受けている場合、および他から補助金・負担金その他これに類する金銭を受けることができる場合は申請できないと明記されています。あわせて、対象者要件として町税および使用料を滞納していないことが挙げられている点も、申請前に確認しておく必要がある条件です。
補助率は施工方法と工事費の額で段階的に変わります。 自ら行う場合は10万円超~100万円以内の対象経費の70%以内とされる一方、業者に委託する場合は30万円超50万円未満で30%以内、50万円以上100万円未満で40%以内、100万円以上200万円未満で50%以内と、工事費が大きいほど率が上がる階段状の設計になっています。自ら行う場合は10万円を超える原材料費、業者委託の場合は30万円を超える改修費が対象費用の下限として示されています。
予算枠の消化状況にも左右されます。 出典には「予算の範囲内での事業のため、予算を消化した時点で受付終了となります」と記載されており、年度内の申請時期によって受けられるかどうかが変わりうることになります。補助率の区分や対象経費の下限額、対象施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず羽幌町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農政係(0164-68-7008)へお問い合わせください。