増毛町産業活性化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費から他に受ける予定の補助金等を差し引いた残りの50%、上限100万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道増毛町
- 対象利用者
- 町内で新たに事業を始める方・起業1年未満の方、既に事業を営む方(農林水産と商工関係に限る。町税滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
増毛町が農林水産業と商工業の活性化を図るために設けている補助制度です。町内で新たに事業を始める方または起業して1年未満の方を対象とする「起業化支援事業」と、町内で既に事業を営む方を対象とする「ものづくり支援事業」があります。起業に要する経費、設備整備の経費、新商品開発・販路拡大・新分野進出等の経費が対象で、いずれも対象経費から他の補助金等を差し引いた残額の50パーセント、上限100万円を補助します。
| 実施機関 | 増毛町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道増毛町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費から他に受ける予定の補助金等を差し引いた残りの50%、上限100万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内で新たに事業を始める方・起業1年未満の方、既に事業を営む方(農林水産と商工関係に限る。町税滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域経済の活性化と雇用拡大をめざし、中小企業や個人等で事業展開されている方の支援策として増毛町が独自に創設した補助制度です。
- 対象となる事業は、農林水産と商工関係に限りますと明記されています。
- 事業は「起業化支援事業」と「ものづくり支援事業」の2つに分かれています。
起業化支援事業(新たに事業を始めようとしている方)
- 補助対象となるもの:起業に要する経費、設備整備のための経費
- 対象となる者:町内で新たに事業を始めようとする者または起業して1年未満の者
- ※町税等を滞納していない場合に限ります。
- 補助金の額:対象経費から他に受ける予定の補助金等を差し引いた残りの50%で、上限を100万円とします。
- ※1起業者1回までしか申請できませんと明記されています。
ものづくり支援事業(新しい商品を開発・販路開拓・新分野への進出などを予定している方)
- 補助対象となるもの:新商品開発、販路拡大、新分野進出等に要する経費
- 対象となる者:町内で既に事業を営む者
- ※町税等を滞納していない場合に限ります。
- 補助金の額:対象経費から他に受ける予定の補助金等を差し引いた残りの50%で、上限を100万円とします。
- ※補助決定を受けた事業者は3年間補助申請ができませんと注意喚起されています。
申請・支払い
- 補助金の交付申請は、規程の様式により事業計画、収支予算ほかの書類を提出することとされています。
- 補助金の支払いは、事業完了後の精算払いとなると明記されています。
注意事項
- 出典ページには募集期間や申請期限の記載がありません。この項目は窓口へ要確認です。
- 補助制度の詳細については、増毛町産業活性化支援事業補助金交付要綱を確認するよう案内されています。
お問い合わせ
- 補助制度の利用についての相談先として、増毛町役場 農林水産課(0164-53-1117)または商工観光課(0164-53-3332)が案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
増毛町役場 農林水産課 0164-53-1117 / 商工観光課 0164-53-3332
農家web編集部からのコメント
補助額の計算が「他の補助金等を差し引いた残り」を基礎にする方式です。 起業化支援事業・ものづくり支援事業のいずれも、補助金の額は「対象経費から他に受ける予定の補助金等を差し引いた残りの50%で上限を100万円」と定められています。対象経費そのものに50%を掛けるのではなく、先に他の補助金等を控除する順序になっているため、他制度の予定がある場合は算定結果が変わります。
申請回数の制限が事業ごとに別々の形で置かれています。 起業化支援事業は「1起業者1回までしか申請できません」、ものづくり支援事業は「補助決定を受けた事業者は3年間補助申請ができませんのでご注意ください」と、それぞれ異なる制限が明記されています。繰り返し活用する前提の制度ではないため、どのタイミングで使うかは制度上の制約として意識しておく必要があります。
支払いは事業完了後の精算払いで、資金繰りの前提が変わります。 出典には「補助金の支払いは、事業完了後の精算払いとなります」と明記されており、経費はいったん自己負担で支出することになります。また対象となる事業は農林水産と商工関係に限られ、対象者はいずれも町税等を滞納していない場合に限るとされています。交付申請には規程の様式による事業計画、収支予算ほかの書類の提出が必要です。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。出典ページには募集期間の記載がありませんので、この点は窓口へ要確認です。申請を検討される際は、必ず増毛町の公式ページと増毛町産業活性化支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課(0164-53-1117)または商工観光課(0164-53-3332)へお問い合わせください。