新規就農者招致特別措置事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 賃借料の2分の1を5年間、制度資金利子の2分の1以内を5年間、居住地整備費用の10分の1を限度に助成。経営自立安定補助金は月額5万円を1年間。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道増毛町
- 対象利用者
- 増毛町で新たに農業を始める新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
増毛町で新たに農業を始める方を招致・支援するための特別措置事業です。農用地・農業施設の賃借料の2分の1を5年間奨励金として交付するほか、最初に賦課された固定資産税額を限度に5年間奨励金を交付します。制度資金の利子についても2分の1以内を5年間利子補給し、1ヘクタール以上の耕作者には月額5万円の経営自立安定補助金を1年間交付します。居住地整備については費用の10分の1を限度に助成金を交付します。
| 実施機関 | 増毛町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道増毛町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 賃借料の2分の1を5年間、制度資金利子の2分の1以内を5年間、居住地整備費用の10分の1を限度に助成。経営自立安定補助金は月額5万円を1年間。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 増毛町で新たに農業を始める新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 増毛町では、新たに農業を始める就農者の方へ奨励金・助成金及び農業経営に必要な制度資金に利子補給金等を交付するなどの支援を行っていると説明されています。
- 農業に興味のある方、また体験したい方の相談を受け付けていると案内されています。
就農支援の具体的な内容
| 支援 | 内容 |
|---|---|
| 賃借料奨励金 | 農用地及び農業施設の賃借契約を締結している期間のうち5年間、賃借料の1/2を奨励金として交付 |
| 固定資産税相当の奨励金 | 農地等を取得後、最初に賦課された固定資産税の額を限度として5年間、奨励金と交付 |
| 利子補給金 | 農業関係制度資金を借り入れた場合、その利子の1/2以内を5年間、利子補給金として交付 |
| 経営自立安定補助金 | 1ha以上の耕作者には1世帯当たり1年間に限り、月額5万円を経営自立安定補助金として交付 |
| 居住地整備の助成金 | 居住地の修繕、増築、改築等にかかる費用の1/10の額を限度として助成金を交付 |
地域の主な作目・特産品
- 水稲、そば、果樹(りんご、さくらんぼ、ブルーベリー、プルーン、桃、ぶどう、なし)、野菜(いちご、アスパラ、ほうれんそう)と記載されています。
注意事項
- 出典ページには、申請方法、募集期間、申請期限、対象者の年齢要件などの記載がありません。これらの項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 増毛町役場 農林水産課農林係
- TEL:0164-53-1117/FAX:0164-53-2348
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
増毛町役場 農林水産課 農林係 0164-53-1117
農家web編集部からのコメント
5つの支援がそれぞれ別の条件・期間で組み立てられています。 賃借料の1/2の奨励金は農用地及び農業施設の賃借契約を締結している期間のうち5年間、固定資産税相当の奨励金は農地等を取得後に最初に賦課された固定資産税の額を限度として5年間、制度資金の利子補給は利子の1/2以内を5年間と、いずれも5年という期間が置かれています。一方で経営自立安定補助金は「1世帯当たり1年間に限り」月額5万円とされ、期間の考え方が異なります。
経営自立安定補助金には面積と世帯の両方の条件が付いています。 出典には「1ha以上の耕作者には1世帯当たり1年間に限り、月額5万円」と記載されており、耕作面積1ヘクタール以上という要件と、世帯単位・1年限りという制限が同時に置かれています。個人単位ではなく世帯単位で数える書き方になっている点は見落としやすい部分です。
居住地整備の助成は補助率が1/10と、他の支援より低く設定されています。 居住地の修繕、増築、改築等にかかる費用の1/10の額を限度として助成金を交付するとされています。賃借料や利子が1/2であるのに対し、住まいの整備は割合が小さく設定されており、支援ごとに水準が異なることが分かります。なお同じ留萌管内では、初山別村(ID:5560)が研修支援資金や住宅料支援金という別の組み立て方をしており、制度の構成は自治体ごとに異なります。
出典ページには申請方法や募集期間、年齢要件などの記載がありませんので、これらは窓口へ要確認です。奨励金の割合や期間は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず増毛町の公式ページと関係する要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農林係(0164-53-1117)へお問い合わせください。