田村市水田農業再生特別対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 総事業費の3/4以内等(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県田村市
- 対象利用者
- 平成27、28、29年のいずれかの年に生産数量目標(転作)を達成した個人、任意団体及びその取り組みに協力した者もしくは要領の別表1に該当する者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田村市の水田農業再生のために将来の地域農業を支える水稲以外の新たな作物(目)の選択とその生産体制を確立すること等を目的とし、水田の面的整備、施設整備等の取組に田村市地域農業再生協議会独自の基金より支援を行います。
| 実施機関 | 田村市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県田村市 |
| 公募期間 | 2023年05月18日(木)〜2025年03月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 総事業費の3/4以内等 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 平成27、28、29年のいずれかの年に生産数量目標(転作)を達成した個人、任意団体及びその取り組みに協力した者もしくは要領の別表1に該当する者 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田村市の水田農業再生のために、将来の地域農業を支える水稲以外の新たな作物(目)の選択とその生産体制を確立すること等を目的とし、水田の面的整備、施設整備等の取組に、田村市地域農業再生協議会独自の基金より支援を行う事業と説明されています(出典は2023年5月18日更新)。
対象者
- 平成27、28、29年のいずれかの年に生産数量目標(転作)を達成した個人、任意団体及びその取り組みに協力した者、もしくは要領の別表1に該当する者
- 対象者については、事前の審査会により採択の可否を決定すると明記されています。
対象地・対象作物
- 対象地:水田(再生可能な不作付地・耕作放棄地を含む)
- 対象作物:水稲以外の作物(販売・出荷するものが対象)
補助率・上限額
| 事業項目 | 内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 面的整備事業① | 水田の乾地化(明渠、暗渠等の排水対策) | 総事業費の3/4以内 | 100万円 |
| Ⅰ 面的整備事業② | 荒廃水田の整備(除草、整地、施肥、客土等) | 総事業費の3/4以内 | 100万円 |
| Ⅱ 施設・機械整備事業① | パイプハウス及びその付帯設備(灌水設備、空調設備等) | 総事業費の1/2以内(施工費含む) | 200万円 |
| Ⅱ 施設・機械整備事業② | 果樹棚等 | 総事業費の1/2以内 | 70万円 |
| Ⅲ 生産支援事業① | 初期生産資材の支援(種苗・苗木、マルチ、肥料等) | 総事業費の1/2以内 | 20万円 |
| Ⅳ 鳥獣被害対策支援事業① | 鳥獣被害防止資材設置への支援(電気牧柵、防獣・防鳥ネット等) | 総事業費の1/2以内 | 20万円 |
| Ⅴ 生産性向上支援事業① | 定植・収穫用機械等導入への支援(地域振興作物用の機械等の導入を対象) | 総事業費の1/2以内 | 50万円 |
パイプハウスについては、次の単価上限が定められています。
- パイプハウス本体は、対象事業費5,000円/平方メートルが上限
- その他付帯設備は1/2以内
- 施工費は対象事業費1,500円/平方メートルが上限
要件・注意事項
- 申請者は事業項目(Ⅰ〜Ⅴ)を重複して申請することができます。ただし、Ⅳのみの申請はできません。
- 事業は基本単年度としますが、Ⅰの実施後にⅡ〜Ⅴを実施する場合は、年度をまたいでの実施も可能です。
- 国、県及び市等の他の助成金・補助金との併用は原則不可と明記されています。
- 申請者は交付決定後、5年間は営農を継続する必要があると定められています。
申請方法
事業実施要領、申請様式(一式)、記載例、事業チラシがページに掲載されています。
お問い合わせ
田村市地域農業再生協議会(福島さくら農業協同組合 たむら統括センター内)
電話:0247-82-6171
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田村市地域農業再生協議会(福島さくら農業協同組合 たむら統括センター内)
TEL:0247-82-6171
農家web編集部からのコメント
申請の組み合わせ方に独自のルールが置かれています。 出典では、事業項目Ⅰ〜Ⅴを重複して申請できるとする一方、鳥獣被害対策支援事業(Ⅳ)だけの申請はできないと明記されています。水稲以外の作物への転換を進めるための事業という位置づけから、鳥獣対策は他の取組に付随する枠として設計されていることが読み取れます。また、面的整備(Ⅰ)を実施した後にⅡ〜Ⅴを実施する場合は年度をまたいでの実施も可能とされており、基本は単年度事業であるという原則にも例外が設けられています。交付要件として、国、県及び市等の他の助成金・補助金との併用は原則不可であることも明記されています。
交付決定後5年間の営農継続と、事前審査会の採択が前提です。 申請者は交付決定後、5年間は営農を継続する必要があると定められています。対象者についても、平成27、28、29年のいずれかの年に生産数量目標(転作)を達成した個人・任意団体及びその取り組みに協力した者、もしくは要領の別表1に該当する者とされたうえで、事前の審査会により採択の可否を決定すると記載されています。申請すれば交付されるという建て付けではありません。
パイプハウスは総事業費の1/2という補助率のほかに、面積当たりの単価上限が別に設けられています。 パイプハウス本体は対象事業費5,000円/平方メートル、施工費は対象事業費1,500円/平方メートルがそれぞれ上限とされ、そのうえで上限額200万円が適用される構造です。福島県内では、南相馬市の園芸作物等どんどん拡大支援事業補助金がハウス整備について3分の1以内・上限30万円、鏡石町の水田園芸作物推進事業が栽培設備の整備費用の1/3・上限100万円と登録されており、補助率と上限額の組み合わせは自治体ごとに差があります。
支援の原資は市の一般会計ではなく、協議会独自の基金と説明されています。 事業は田村市地域農業再生協議会独自の基金より支援を行うとされ、問い合わせ先も福島さくら農業協同組合たむら統括センター内の同協議会です。補助率や上限額、対象となる事業項目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田村市の公式ページと事業実施要領でご確認いただき、あわせて田村市地域農業再生協議会へお問い合わせください。