認定農業者農地利用集積支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入時は田15,000円/10a・畑5,000円/10aを上限、賃借は賃借料の2分の1以内(田3,000円/10a、畑1,000円/10a)を5年間(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道和寒町
- 対象利用者
- 和寒町の認定農業者および認定農業者予定者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
和寒町が認定農業者および認定農業者予定者の農地集積を支援する補助制度です。農地購入時には田10アールあたり15,000円、畑10アールあたり5,000円を上限に助成します。農地賃借の場合は賃借料の2分の1以内で田10アールあたり3,000円、畑10アールあたり1,000円を上限に5年間助成します。
| 実施機関 | 和寒町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道和寒町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 購入時は田15,000円/10a・畑5,000円/10aを上限、賃借は賃借料の2分の1以内(田3,000円/10a、畑1,000円/10a)を5年間 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 和寒町の認定農業者および認定農業者予定者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
和寒町の「認定農業者農地利用集積支援事業」は、認定農業者又は認定農業者となる者が経営規模拡大のため農地を購入又は新たに借入する場合に、農地取得費又は賃貸料の一部を補助する制度です。事業の対象者は「個人・法人」と記載されています。
対象者・要件
- 認定農業者又は認定農業者となる者であること
- 農地取得後において、最低5年以上意欲をもって農業経営を継続することが期待できる農業者であること
- 賃貸については、補助対象期間開始から5年間とすること
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 田の購入 | — | 15,000円/10a |
| 畑の購入 | — | 5,000円/10a |
| 田の借入(賃貸料) | 2分の1以内 | 3,000円/10a |
| 畑の借入(賃貸料) | 2分の1以内 | 1,000円/10a |
対象外となるもの
- 農業者戸別所得補償制度の規模拡大加算の対象は除くと記載されています。
返還の条件
次に掲げる場合に該当するときは、補助金を直ちに返還するものとすると明記されています。
- 5年以内に経営を縮小したり補助対象農地を第三者に譲渡又は貸し付けた場合
- 借入地を返還した場合
- ただし、町長が認めた場合は除くとされています
申請方法
申請書類
- 補助金交付申請書(共通第1号様式)
- 添付資料:補助対象農地の地番図、農用地利用集積計画又は売買契約書の写し、農用地取得資金計画書
実績報告書類
- 補助事業実績報告書(共通第2号様式)
- 添付資料:所有権移転登記済書の写し、土地代金支払領収書の写し又はそれに代わる書類の写し、賃借料支払い領収書又はそれに代わる書類の写し
お問い合わせ
和寒町 産業振興課農業振興係
和寒町役場 TEL:0165-32-2421(代表)/FAX:0165-32-4238
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和寒町産業振興課農業振興係 0165-32-2421
農家web編集部からのコメント
購入と賃借の両方が対象で、それぞれ算定の仕方が異なります。 購入については田15,000円/10a・畑5,000円/10aという上限単価のみが示されるのに対し、賃貸料は「1/2以内」という補助率に加えて田借入3,000円/10a・畑借入1,000円/10aの上限が置かれています。賃貸については補助対象期間開始から5年間と期間も明示されています。
返還の条件は、購入した農地だけでなく借入地にも及びます。 町のページには「5年以内に経営を縮小したり補助対象農地を第3者に譲渡又は貸し付けた場合及び借入地を返還した場合」は補助金を直ちに返還するものとする、と記載されています(町長が認めた場合を除く)。賃借で補助を受けた場合も、5年以内に借入地を返すと返還の対象になる点が明記されています。
除外規定も本文中に置かれています。 賃貸に関する説明の中で「農業者戸別所得補償制度の規模拡大加算の対象は除く」と明記されており、対象農地の性格によっては補助の対象外となる場合があります。
和寒町内では、規模拡大を支える制度が対象者ごとに分かれています。 「担い手育成モデル事業」は個人のみが対象で5ha以上という面積要件があり、補助対象は購入に限られます。一方、本事業は個人・法人が対象で認定農業者であることが軸となり、賃借も対象に含まれます。北海道内では、雨竜町の新規就農支援制度が農用地賃借料の2分の1補助(最大10年)を、南富良野町の新規就農者等育成事業が農地賃貸借補助金1/2以内(50万円限度)を定めるなど、賃借支援の期間や上限の置き方は自治体ごとに異なります。
補助単価や期間、除外の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和寒町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(和寒町役場 TEL:0165-32-2421)へお問い合わせください。