新規就農対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農奨励補助は後継者最大50万円、新規参入者最大100万円。農地賃借料は2分の1を5年間支援。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道和寒町
- 対象利用者
- 農業後継者(18歳以上)、新規参入農業者(20歳以上)、新規参入農業研修者(18〜45歳未満)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
和寒町が農業後継者・新規参入農業者・新規参入農業研修者を対象に実施する就農支援制度です。就農奨励補助として後継者は最大50万円、新規参入者は最大100万円を就農1〜3年経過時に段階的に交付します。あわせて新規参入農業者促進補助(農地購入時に田15,000円/10a、畑5,000円/10aを上限に補助、賃借料は2分の1を5年間支援)、研修受入農家への受入農家支援補助、研修者の家賃・上下水道基本料金を2年以内で全額補助する生活支援補助を行います。
| 実施機関 | 和寒町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道和寒町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農奨励補助は後継者最大50万円、新規参入者最大100万円。農地賃借料は2分の1を5年間支援。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業後継者(18歳以上)、新規参入農業者(20歳以上)、新規参入農業研修者(18〜45歳未満) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
和寒町の新規就農対策事業です。就農奨励補助、新規参入農業者促進補助、受入農家支援補助、生活支援補助の4つで構成されています。
対象者
- 農業経営の後継者:町内で親等が農業経営を営んでいる者の後継者で、高校・大学等の過程を修了後、農業に従事した者又は他産業から新たに就農した年齢18歳以上の者
- 新規参入農業者:農外から農地の取得等により新たに農業を開始する年齢20歳以上の者
- 新規参入農業研修:農外から実践的農業研修を開始する年齢18歳以上45歳未満の者
就農奨励補助
農業経営の後継者又は新規参入農業者が就農後、一定期間を経過時に引き続き就農している場合に、経過した年数に応じてそれぞれ補助金を交付すると定められています。
| 区分 | 交付時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 農業経営の後継者 | 就農後1年経過後 | 30万円 |
| 農業経営の後継者 | 就農後2年経過後 | 10万円 |
| 農業経営の後継者 | 就農後3年経過後 | 10万円 |
| 農業経営の後継者 | 合計 | 50万円 |
| 新規参入農業者 | 就農した場合 | 50万円 |
| 新規参入農業者 | 就農後1年経過後 | 30万円 |
| 新規参入農業者 | 就農後2年経過後 | 10万円 |
| 新規参入農業者 | 就農後3年経過後 | 10万円 |
| 新規参入農業者 | 合計 | 100万円 |
新規参入農業者促進補助
新規参入農業者が農地を借りた場合は賃借料の1/2を5年間、購入した場合は取得費の一部を補助するとされています。農用地に固定資産税が賦課された場合は3年間補助します。
| 区分 | 補助率・上限 |
|---|---|
| 農地の購入(田) | 上限 15,000円/10a |
| 農地の購入(畑) | 上限 5,000円/10a |
| 農地賃借料 | 1/2を5年間 |
就農後10年以内を限度とし、8年以内に離農した場合は返還となると明記されています。
受入農家支援補助
新規就農者の実践的農業を受け入れる受入農家又は農業法人、および雇用就農による実践的農業研修を受け入れる農家又は農業法人に対し、それぞれ2年間を超えない範囲で補助するとされています。将来にわたって町内で農業に従事する目標が明確な者が対象で、研修時間数は座学を含み概ね年間1200時間又は月間100時間以上とすると記載されています。
生活支援補助
町内に住所を有する実践的農業研修を行う新規参入農業研修者、および雇用就農による実践的農業研修を行う新規参入農業研修者に対し、それぞれ2年を超えない範囲の中で、研修中の家賃および上下水道の基本料金の100%を補助することができるとされています。国等が行う家賃助成事業の対象となる場合は、その差額を交付すると明記されています。
関連する町の制度
町のページには、経営規模拡大のための農地購入を対象とする担い手育成モデル事業(5ha以上経営している担い手、農地取得後5年以上の継続が期待できること。上限は田購入15,000円/10a、畑購入5,000円/10a)や、認定農業者農地利用集積支援事業(購入は田15,000円/10a・畑5,000円/10a、賃貸料は1/2以内で上限 田借入3,000円/10a・畑借入1,000円/10a)もあわせて掲載されています。いずれも5年以内に経営を縮小したり補助対象農地を第三者に譲渡・貸付けた場合等は補助金を直ちに返還すると定められています。
お問い合わせ
和寒町役場 産業振興課 農業振興係
〒098-0192 北海道上川郡和寒町字西町120番地
TEL:0165-32-2421(代表)/FAX:0165-32-4238
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和寒町産業振興課農業振興係 0165-32-2421
農家web編集部からのコメント
就農奨励補助は「引き続き就農している場合」に段階的に交付される仕組みです。 農業経営の後継者は就農後1年経過後に30万円、2年経過後に10万円、3年経過後に10万円で合計50万円、新規参入農業者は就農した時点で50万円、その後1年経過後30万円、2年経過後10万円、3年経過後10万円で合計100万円と定められています。一度にまとまって交付される形ではなく、就農の継続が各回の条件になっている点が出典に明記されています。
新規参入農業者促進補助には返還の定めがあります。 就農後10年以内を限度とし、8年以内に離農した場合は返還となると記載されています。町の担い手育成モデル事業や認定農業者農地利用集積支援事業についても、5年以内に経営を縮小したり補助対象農地を第三者に譲渡・貸付けた場合は補助金を直ちに返還すると定められています。
研修側にも時間数の基準が示されています。 受入農家支援補助は2年間を超えない範囲で、研修時間数は座学を含み概ね年間1200時間又は月間100時間以上とすると記載されています。生活支援補助は2年を超えない範囲で研修中の家賃および上下水道の基本料金の100%が対象ですが、国等が行う家賃助成事業の対象となる場合はその差額の交付になると明記されています。北海道内では、深川市の家賃助成が月額家賃の2分の1(上限月額2万円、最大2年間)と案内されており、全額補助という形は町ごとに異なります。
補助金額、補助期間、10a当たりの単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和寒町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(TEL 0165-32-2421)へお問い合わせください。