担い手サポート奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 総額480,000円(2年間で年額240,000円)を年2回交付。1回の上限は120,000円(上限金額:480,000円)
- 対象エリア
- 北海道上富良野町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し今後2年以上居住予定で、農業または商工業の後継者として専業で従事する満45歳以下の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業または商工業の後継者として専業で従事する若者を支援する町独自の奨励金です。総額480,000円(2年間で年額240,000円)を年2回(9月と3月)に分けて交付します。1回あたりの上限は120,000円です。町内に住所を有し、今後2年以上居住予定の満45歳以下の方が対象です。
| 実施機関 | 上富良野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道上富良野町 |
| 公募期間 | 初回申請は4月以降に交付認定申請書を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 総額480,000円(2年間で年額240,000円)を年2回交付。1回の上限は120,000円 |
| 上限金額 | 480,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し今後2年以上居住予定で、農業または商工業の後継者として専業で従事する満45歳以下の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業及び商工業を支える担い手を育成・確保するために、新規に就業する後継者に対して平成21年4月より創設された奨励金と説明されています。
- 農業及び商工業の後継者育成を図るため、自営業の跡継ぎに対して奨励金を2年間支給する内容です。
対象者
- 現に町内に住所を有する方で、今後2年以上にわたって居住する見込みのある方
- 農業及び商工業の後継者で、専業として平成21年4月以降に新規に従事する満45歳以下の方
交付認定
- 対象者は、初めて奨励金の交付申請する4月以降に「担い手サポート奨励金交付認定申請書」(別記様式第1号)を提出し、認定を受けることとされています。
支給額
- 総額480,000円(交付対象期間は2年で、年額240,000円)の交付
- 交付時期は、年2回、9月と3月に交付
- 1回の交付限度額は原則120,000円
申請方法
| 期 | 申請期間 |
|---|---|
| 9月期 | 令和8年9月10日(木)まで |
| 3月期 | 令和9年3月10日(水)まで |
- 提出先:農業振興課農業振興班/商工観光課商工班
- 申請様式:担い手サポート奨励金交付申請書(別記様式第3号)、後継者の相違ない旨の証明書(別記様式第4号)、納税状況確認同意書(別記様式第5号)。申請書は役場又は商工会でも用意されています。
決定方法
- 申請内容を審査して決定されます。
- 決定後、担い手サポート奨励金交付決定書により通知されます。
奨励金の返還
次の事由に該当するときは、返還の対象になると明記されています。
- 不正行為により奨励金の交付を受けたとき
- その他条件に違反したとき。ただし、災害その他やむを得ない事情によるときは返還の対象ではない
- 行政サービス制限条例に基づく町税等を滞納したとき。ただし、同条例第11条第1項の規定に基づく特例措置を受けている者を除く
お問い合わせ
- 上富良野町 農業振興課農業振興班 電話:0167-45-6984
- 商工観光課商工班 電話:0167-45-6983
(出典ページの更新日:2026-06-15)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上富良野町 農業振興課農業振興班 0167-45-6984
農家web編集部からのコメント
交付申請の前に「交付認定」の手続きが別に必要です。 出典では、対象者は初めて奨励金の交付申請をする4月以降に「担い手サポート奨励金交付認定申請書」(別記様式第1号)を提出して認定を受けることとされ、実際の交付申請は別記様式第3号で行う二段構えになっています。認定を経ずに申請期間だけを意識していると手続きが噛み合わないため、初年度の流れは事前に確認が必要です。
町税等の滞納が返還事由として明記されています。 返還の対象となる事由として、不正行為により交付を受けたとき、その他条件に違反したとき(災害その他やむを得ない事情によるときを除く)に加えて、「行政サービス制限条例に基づく町税等を滞納したとき。ただし、同条例第11条第1項の規定に基づく特例措置を受けている者を除く」が挙げられています。申請書類にも納税状況確認同意書(別記様式第5号)が含まれており、納税状況が交付の前提に組み込まれた制度設計になっています。
年2回の申請期間が日付で区切られています。 出典には9月期が令和8年9月10日(木)まで、3月期が令和9年3月10日(水)までと記載され、交付は9月と3月の年2回、1回の交付限度額は原則120,000円、総額480,000円(2年で年額240,000円)とされています。対象者は現に町内に住所を有し今後2年以上居住する見込みのある方で、専業として平成21年4月以降に新規に従事する満45歳以下の方と定められており、農業だけでなく商工業の後継者も対象に含まれ、提出先が農業振興課農業振興班と商工観光課商工班に分かれています。
支給額や申請期間の日付は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上富良野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農業振興班(0167-45-6984)へお問い合わせください。