新規就農者等育成事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 営農指導助成金 日額3,000~4,000円、家賃助成金 1/2以内(月2万円限度)、農地取得補助金 取得価格の25%以内(100万円限度)、農地賃貸借補助金 1/2以内(50万円限度)、就農奨励金 年額120万円(2年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道南富良野町
- 対象利用者
- 北海道知事から就農計画認定を受けた新規就農予定者で、経営開始時に20歳以上46歳未満、農地2ヘクタール以上を確保する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南富良野町で新たに農業を始める方を総合的に支援する町独自の制度です。営農指導助成金(日額3,000~4,000円、最大2年以内)、家賃助成金(家賃の2分の1以内・月額2万円限度、最長3年)、農地取得補助金(取得価格の25%以内・100万円限度)、農地賃貸借補助金(年間賃貸料の2分の1以内・50万円限度、最長5年)、就農奨励金(年額120万円・2年間)が受けられます。
| 実施機関 | 南富良野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道南富良野町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 営農指導助成金 日額3,000~4,000円、家賃助成金 1/2以内(月2万円限度)、農地取得補助金 取得価格の25%以内(100万円限度)、農地賃貸借補助金 1/2以内(50万円限度)、就農奨励金 年額120万円(2年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 北海道知事から就農計画認定を受けた新規就農予定者で、経営開始時に20歳以上46歳未満、農地2ヘクタール以上を確保する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業経営者を確保するため、新たに農業を営もうとする方に対して南富良野町が行っている助成事業です。
対象者
次の要件を満たす方と記載されています。
- 新規就農予定者は、北海道就農計画認定制度実施要領に基づき、北海道知事から就農計画の認定を受けた者であること
- 新規就農予定者は、実践的農業実習を6月以上2年以内の期間行うこと
- 受入れ農業者又は農業指導機関は、新規就農予定者に対し、円滑な就農に必要な生産技術や経営管理能力等を修得させること
- 新規就農者は、経営開始時に次のいずれにも該当していること(ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない)
- ア 年齢は、20歳以上46歳未満であること
- イ 経営面積が農地法第3条第2項第5号の規定に基づく2ヘクタール以上を確保できる者。ただし、施設園芸を中心とする経営にあつてはこの限りでない
- ウ 農用地の取得又は賃貸借は、農業委員会の許可を得たものであること
助成金
| 補助金等名 | 補助等の基準、期間 | 補助事業者 |
|---|---|---|
| 営農指導助成金 | (1)新規就農希望者 日額3,000円、8箇月以内 (2)新規就農予定者 日額4,000円、就農計画に基づく研修期間内で2年以内。(1)(2)とも、労災保険料等は別に支給 | 受入れ農家 |
| 家賃助成金 | 居住期間が1箇月以上、かつ、家賃が1万円以上。家賃の1/2以内、月額2万円を限度、最長3年間 | 新規就農希望者・新規就農予定者 |
| 農地取得補助金 | 経営開始時に係る農地取得価格の25%以内、100万円限度 | 新規就農者・独立就農者 |
| 農地賃貸借補助金 | 年間賃貸料の1/2以内、50万円限度、経営開始時から最長5年間 | 新規就農者・独立就農者 |
| 固定資産税補助金 | 固定資産税相当額、賦課年から3年間 | 新規就農者・独立就農者 |
| 就農奨励金 | 就農時から2年間、年額120万円。平成26年4月1日以降に就農した者に交付 | 新規就農者・農業後継者 |
注意事項
- 出典ページには制度の概要が示されており、詳細は産業課農政係に問い合わせるよう案内されています。申請方法や募集期間の記載はありません。
お問い合わせ
- 南富良野町 産業課農業振興係
- 電話:0167-52-2178
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南富良野町 産業課農業振興係 0167-52-2178
農家web編集部からのコメント
助成金ごとに「誰が受け取るのか」が分かれている点が、この制度の分かりにくいところです。 出典の一覧表には補助事業者の欄があり、営農指導助成金は受入れ農家、家賃助成金は新規就農希望者・新規就農予定者、農地取得補助金と農地賃貸借補助金と固定資産税補助金は新規就農者・独立就農者、就農奨励金は新規就農者・農業後継者と、支援ごとに対象が書き分けられています。就農前と就農後で受け取る主体が変わるため、どの段階でどれが使えるのかを整理して確認する必要があります。
経営開始時の要件が具体的な数値で示されています。 年齢は20歳以上46歳未満、経営面積は農地法第3条第2項第5号に基づく2ヘクタール以上の確保(ただし施設園芸を中心とする経営はこの限りでない)、農用地の取得または賃貸借は農業委員会の許可を得たものであること、の3点が挙げられ、いずれにも該当することが求められています。ただし「町長が特に認めた場合はこの限りでない」との但し書きも置かれています。新規就農予定者については、北海道知事から就農計画の認定を受けていること、実践的農業実習を6月以上2年以内行うことが要件とされています。
期間の上限が支援ごとに異なります。 営農指導助成金は新規就農希望者が日額3,000円で8箇月以内、新規就農予定者が日額4,000円で就農計画に基づく研修期間内で2年以内、家賃助成金は最長3年間(居住期間1箇月以上かつ家賃1万円以上が条件)、農地賃貸借補助金は経営開始時から最長5年間、固定資産税補助金は賦課年から3年間、就農奨励金は就農時から2年間と定められています。就農奨励金には「平成26年4月1日以降に就農した者に交付」という適用の起点も明記されています。
助成額や期間、対象者の要件は年度によって変わることがあります。出典ページには申請方法や募集期間の記載がありませんので、これらは窓口へ要確認です。申請を検討される際は、必ず南富良野町の公式ページと関係する要綱でご確認いただき、あわせて産業課農政係(0167-52-2178)へお問い合わせください。