新十津川町圃場大区画化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 大区画化後の水田面積1aあたり1,350円と実施費用の3割のいずれか低い額(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 北海道新十津川町
- 対象利用者
- 新十津川町に住所を有し主として町内で農業を営む農業者(町長が認めた者を含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者自身が自力施工で行う圃場整備(大区画化)に係る費用を支援する町独自の補助金です。補助額は大区画化後の水田面積1アールあたり1,350円と実施費用の3割のいずれか低い額で、上限は50万円です。計画書は必ず施工前に提出する必要があります。
| 実施機関 | 新十津川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道新十津川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 大区画化後の水田面積1aあたり1,350円と実施費用の3割のいずれか低い額(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 新十津川町に住所を有し主として町内で農業を営む農業者(町長が認めた者を含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 圃場整備を推進し、担い手への農地集積、規模拡大、農作物の高付加価値化へつなげるため、自力施工による圃場整備(大区画化)に係る費用の一部を支援する新十津川町の補助金と説明されています。
補助対象者
- 新十津川町に住所を有する農業者(これに準ずるものとして町長が認めたもの)で、主として新十津川町内で農業を営む方。
対象農地
- 新十津川町の地域計画における目標地図に位置付けられた農地
- 現に水田として利用されている農地
- 中山間地域等直接支払交付金の交付対象ではない農地
交付対象基準
- 複数の区画を統合し、統合後の1区画当たりの農地面積が60a以上になること
- 区画数が大区画化を行う前の区画数より減少すること
- 水田面積の合計が大区画化を行う前の水田面積の合計より増加しないこと
- 他者の用排水施設の使用に支障がないこと
- 町以外の者から補助金などの交付を受けないこと
補助金額
- 次の(1)と(2)を比較して低い方の額(上限50万円)と定められています。
| 算出方法 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 大区画化後の水田面積1aにつき1,350円の単価で算出した額 |
| (2) | 大区画化実施に要した費用の10分の3 |
手続きの流れ
- 申請者:町へ計画書を提出(必ず施工前に行うこととされています)
- 町:計画の承認審査(町と関係機関が実施)
- 町:申請者へ承認結果を通知
- 申請者:施工開始~施工完了(完了後速やかに5へ)
- 申請者:交付申請書を町へ提出
- 町:申請者へ交付決定を通知
- 申請者:町へ請求書を提出
- 町:申請者へ補助金を交付
提出書類
- 計画書類:圃場大区画化計画、大区画化実施前後の水田の形状および面積がわかる資料
- 申請書類:圃場大区画化支援事業補助金交付申請書、領収書(これに準ずるものとして町長が認めたものを含む)、大区画化実施後の水田面積がわかる書類および写真
- 請求書類:圃場大区画化支援事業補助金交付請求書
注意事項
- 必ず施工前に計画を提出することとされ、施工開始以降の提出は受付できないと明記されています。
- 申請する際は、着工までのスケジュールを確認したうえで計画を提出するよう求められています。
- 詳細は「新十津川町圃場大区画化支援事業補助金交付規則」で確認するよう案内されています。
お問い合わせ
- 出典ページには本事業専用の問い合わせ先の記載がありません。窓口については新十津川町へご確認ください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新十津川町 産業振興課農林畜産グループ 0125-76-2134
農家web編集部からのコメント
「施工前の計画提出」が受付の絶対条件として書かれています。 出典では手続きの第1段階が町への計画書提出とされ、「必ず施工前に行ってください」と注記されたうえで、さらに末尾で「必ず施工前に計画を提出してください。施工開始以降の提出は受付できません」と繰り返し明記されています。交付申請書を出すのは施工完了後で、その前段に町と関係機関による承認審査があるため、着工までのスケジュールを踏まえた逆算が必要だと案内されています。
交付対象基準に、面積・区画数と補助金の重複に関する条件が並んでいます。 統合後の1区画が60a以上になること、区画数が実施前より減ること、水田面積の合計が実施前より増えないこと、他者の用排水施設の使用に支障がないこと、そして「町以外の者から補助金などの交付を受けないこと」が挙げられています。対象農地の側にも、地域計画の目標地図に位置付けられていること、現に水田として利用されていること、中山間地域等直接支払交付金の交付対象ではないこと、という3条件が置かれています。
補助額は面積単価と費用の3割の「低い方」で決まる仕組みです。 大区画化後の水田面積1aにつき1,350円で算出した額と、実施に要した費用の10分の3を比較し、低い方の額が上限50万円の範囲で交付されると記載されています。工事費が大きくても面積単価側が上限になる場合があり、逆に面積が広くても費用が小さければ3割側で頭打ちになる、という両面がある計算方法です。申請時には領収書と、実施後の水田面積がわかる書類および写真の提出が求められています。
補助単価や上限額、対象農地の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新十津川町の公式ページと新十津川町圃場大区画化支援事業補助金交付規則でご確認いただき、あわせて町の農業担当窓口へお問い合わせください。