新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金(浦臼町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間150万円を最長3年間交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道浦臼町
- 対象利用者
- 認定新規就農者で農地の所有権・利用権を有し、世帯所得600万円以下、平成31年4月以降に農業経営を開始した方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を交付する制度です。年間150万円を最長3年間交付します。認定新規就農者であり、農地の所有権または利用権を有し、世帯所得が600万円以下であることなどが要件です。予算の範囲内で審査により採択が決定されます。
| 実施機関 | 浦臼町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道浦臼町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間150万円を最長3年間交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者で農地の所有権・利用権を有し、世帯所得600万円以下、平成31年4月以降に農業経営を開始した方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を交付する制度です。浦臼町のページでは「令和4年度経営開始資金について」として、令和4年度に新たに経営を開始する者に対して資金を助成すると案内されています。
予算の範囲内において計画の審査等により採択されるため、要件を満たせば必ず採択されるものではありませんと明記されています。
支援額及び交付期間
- 支援額:年間150万円
- 交付期間:最長3年間
主な交付対象者の要件
- 農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者であること
- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること
- 農地の所有権、または利用権を交付対象者が有している
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 生産物や生産資材等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
- 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること
注意事項
出典ページには、申請期限・募集期間・申請様式についての記載がありません。記載がない項目は下記窓口へ要確認となります。参考資料として農林水産省の「新規就農者育成総合対策について」のページが案内されています。
お問い合わせ
浦臼町役場 産業課 農政係
電話番号:0125-68-2114 FAX:0125-68-2285
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
浦臼町 産業課農政係 0125-68-2114
農家web編集部からのコメント
要件を満たしても採択されるとは限らないと明記されています。 出典には「予算の範囲内において計画の審査等により採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません」と記載されています。要件チェック型の給付ではなく、計画内容を審査したうえでの採択制であることが冒頭で示されています。
「独立・自営就農者」の判定基準が5項目で具体化されています。 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること、主要な農業機械・施設を所有または借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること、交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していることが挙げられています。名義や帳簿の整理が要件そのものになっている点は、就農の形を決める段階で確認しておきたいところです。
所得と就農開始時期にも条件があります。 「前年の世帯所得が600万円以下であること」「平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること」と記載されています。世帯所得での判定であるため、本人以外の所得も関わる書き方になっています。経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められることが求められます。
申請期限や様式は出典ページに記載がありません。 支援額は年間150万円、交付期間は最長3年間と示されていますが、募集期間や提出書類についての記載はないため、窓口への確認が必要です。
支援額や交付期間、所得要件、対象となる就農開始時期は制度改正や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず浦臼町の公式ページと農林水産省の新規就農者育成総合対策のページでご確認いただき、あわせて浦臼町役場産業課農政係(0125-68-2114)へお問い合わせください。