月形町親元就農支援事業交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年100万円(1経営体につき1人まで)を2年間交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道月形町
- 対象利用者
- 農業経営主の3親等以内の親族で、経営移譲予定時点で原則50歳未満、年間農業従事日数150日以上の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
将来の農業経営の移譲に向けて、親元で就農しながら農業技術や経営方法のノウハウを学ぶ方を支援する町独自の交付金です。年間100万円を親元就農計画の承認日から2年間交付します。1経営体につき1人までが対象です。交付を希望する年度の6月30日までに親元就農計画書の提出が必要で、事前相談が必須です。
| 実施機関 | 月形町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道月形町 |
| 公募期間 | 交付を希望する年度の6月30日までに親元就農計画書を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 年100万円(1経営体につき1人まで)を2年間交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営主の3親等以内の親族で、経営移譲予定時点で原則50歳未満、年間農業従事日数150日以上の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
月形町では、将来の農業経営の移譲に向けて、親元で就農しながら農業技術や経営方法のノウハウを学ぶ方々に対し、交付金(100万円×2年間)を交付する制度を独自に創設したと案内されています。
交付要件
次の要件をすべて満たす親元就農者(農業経営主のもとで就農する3親等以内の親族で、将来、当該農業経営主から経営の主宰権の移譲を受ける予定の者)が交付対象となります。
- 町内に住所を有し、経営移譲予定日時点の年齢が原則50歳未満であること
- 1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上あること
- 過去に独立・自立就農をした実績がないこと
- 交付開始から3年以内に農業経営主からの経営移譲の時期を明確にした家族経営協定(法人の場合はこれに準ずるもの)を締結すること
- 交付開始から5年間は農業経営主のもとで就農すること
- 過去に国の支援制度による資金の交付を受けていないこと(農業次世代人材投資資金、就農準備資金・経営開始資金)
- 交付期間中、農業経営に関する研修を年1回程度受講すること
交付金額及び交付期間
- 交付金額は1人当たり年額100万円とし、1経営体当たり1人までとする
- 交付期間は「親元就農計画」の承認日を始期として2年間とする
- 交付金は1年分を単位として交付するものとする
申請手続き等
(1)親元就農計画の承認申請 〜 交付を希望する年度の6月30日まで
申請にあたっては、事前に農林建設課農政係へ相談するよう明記されています。
提出書類:親元就農計画書(様式第1号)
添付書類:身分を証明する書類(運転免許証等の写し)、交付金返還に関する確約書(別紙1)、町税等滞納状況確認同意書
(2)交付金の請求 〜 1月31日まで(交付開始から2年間)
提出書類:親元就農支援事業交付金交付申請書兼請求書(様式第3号)
添付書類:作業日誌(別紙2)又は年間農業従事日数が確認できるもの、農業経営に関する研修の受講を証明できるもの、通帳の口座番号が確認できる箇所の写し
(3)家族経営協定の締結 〜 交付開始から3年以内
協定締結後、遅滞なく町に写しを提出
(4)就農状況報告 〜 交付終了から3年間・年2回
1回目:1月から6月の就農状況を7月31日まで、2回目:7月から12月の就農状況を1月31日まで
提出書類:就農状況報告書(様式第5号)、添付書類:作業日誌(別紙2)
注意事項
交付金の交付要件を明らかに逸脱していることが判明した場合には、交付金の返還を求めますと明記されています。
なお、町の「月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金」の案内では、本制度と同補助金について「両制度の併用不可」と記載されています。
お問い合わせ
月形町 農林建設課 農政係
Tel:0126-53-2322 E-mail:nosei@town.tsukigata.hokkaido.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
月形町 農林建設課農政係 0126-53-2322
農家web編集部からのコメント
交付が終わった後も報告義務が続く設計です。 出典には、就農状況報告を「交付終了から3年間・年2回」提出することとされ、1回目は1月から6月の就農状況を7月31日まで、2回目は7月から12月の就農状況を1月31日までと具体的な期限が示されています。交付期間は2年間ですが、関わりはその後3年間続く構成です。
要件には交付後に果たすべき約束が含まれています。 「交付開始から3年以内に農業経営主からの経営移譲の時期を明確にした家族経営協定(法人の場合はこれに準ずるもの)を締結すること」「交付開始から5年間は農業経営主のもとで就農すること」「交付期間中、農業経営に関する研修を年1回程度受講すること」が交付要件として挙げられています。申請時点で満たしていれば終わり、という条件ではありません。
返還条項が明記されています。 「交付金の交付要件を明らかに逸脱していることが判明した場合には、交付金の返還を求めます」と記載され、申請時の添付書類にも「交付金返還に関する確約書(別紙1)」と「町税等滞納状況確認同意書」が含まれています。また「過去に国の支援制度による資金の交付を受けていないこと(農業次世代人材投資資金、就農準備資金・経営開始資金)」も要件です。町の次世代農業スタートアップ支援事業補助金の案内には、本制度と同補助金について「両制度の併用不可」と記載されています。
枠は1経営体に1人までです。 交付金額は1人当たり年額100万円で、1経営体当たり1人まで、交付期間は「親元就農計画」の承認日を始期として2年間、交付金は1年分を単位として交付すると定められています。農業従事日数は1月1日から12月31日までで150日以上が必要とされ、請求時には作業日誌等の提出が求められます。
交付金額や交付期間、交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず月形町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、申請前に月形町農林建設課農政係(0126-53-2322)へお問い合わせください。