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不明
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月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率2分の1以内、上限150万円(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
北海道月形町
対象利用者
町内在住で原則50歳未満、3親等以内の親族から農業経営主宰権を移譲された親元就農者

基本情報

経営移譲後の親元就農者を対象とした経営安定化支援により、農業経営の世代交代を円滑化し、地域農業の持続的発展を実現するための町独自の制度です。経営資源の有効利用や経営発展に向けた取組経費について、2分の1以内・上限150万円を補助します。町内在住で申請時点で原則50歳未満、3親等以内の親族から農業経営主宰権を移譲された方が対象です。

実施機関月形町
対象エリア北海道月形町
公募期間2次募集は8月31日締切(事前相談は8月10日まで)
補助率/補助金額等補助率2分の1以内、上限150万円
上限金額1,500,000円
対象利用者町内在住で原則50歳未満、3親等以内の親族から農業経営主宰権を移譲された親元就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

月形町では、令和7年度において「親元就農支援事業交付金制度」を創設し、経営移譲前の親元就農者に対する支援の充実を図ったところ、このたび経営移譲後の親元就農者を対象とした経営安定化を支援する町独自の支援制度「月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金制度」を創設し、農業経営の世代交代の更なる円滑化と地域農業の持続的発展を目指すと案内されています。

制度の位置付け

※両制度の併用不可と明記されています。

制度 対象段階 目的 支援内容
月形町親元就農支援事業交付金 経営移譲「前」 将来の経営移譲に向けて親元で農業技術や経営方法の習得を支援 交付金(100万円×2年間)を交付
月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金(新設) 経営移譲「後」 経営安定化を支援し、地域農業の持続的発展を図る 経営資源の有効利用に向けた取組等に要する経費の2分の1を補助(上限150万円)

補助対象者

次の要件をすべて満たす者と定められています。

  1. 町内に住所を有し、補助金の申請時点における年齢が原則50歳未満の者
  2. 3親等以内の親族(ただし、町長が特に必要と認める者を含む)から農業経営の主宰権の移譲を受けた者
  3. 事業実施年度の10年前の4月1日以降に初回の認定農業者となった者又は法人の役員に就任した者
  4. 過去に国の支援制度による資金の交付を受けていないこと(農業次世代人材投資資金、就農準備資金・経営開始資金)
  5. 月形町暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でないこと。法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員が暴力団員等でないこと
  6. 町税等の滞納がないこと

補助対象経費

次に掲げる取組に要する経費。ただし、補助対象とする取組の実施期間は1年度以内とし、補助金の交付は1経営体につき1回までとされています。

  1. 経営資源の有効利用に向けた取組(農業用機械等の修繕、移設、撤去及び資材の更新等)
  2. 経営の見直しに向けた取組(法人化に向けた経費、専門家の活用等に係る経費等)
  3. 経営発展に向けた取組(農業用機械等の取得・改良又はリース、家畜の導入等、農地の造成・取得等)

補助額等

  • 補助率:補助対象経費を合算した額の2分の1以内
  • 補助額:150万円を上限とします

申請手続き等

(1)交付申請 〜 交付を希望する年度の6月30日まで

令和8年度においては2次募集を行うとされ、募集締切は8月31日です。申請にあたっては、8月10日までに農林建設課農政係へ事前に相談するよう明記されています。

提出書類:月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類:月形町次世代農業スタートアップ支援事業計画書(様式第2号)、見積書、法人については定款・規約の写し及び構成員名簿

(2)実績報告 〜 事業の完了の日から30日以内

提出書類:月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
添付書類:月形町次世代農業スタートアップ支援事業報告書(様式第2号)、精算金額が確認できる請求書及び領収書、実施写真

(3)補助金の請求 〜 補助金の額の確定通知が町から到着次第速やかに

提出書類:月形町次世代農業スタートアップ支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

お問い合わせ

月形町 農林建設課 農政係
Tel:0126-53-2322 E-mail:nosei@town.tsukigata.hokkaido.jp

実施機関お問い合わせ先

月形町 農林建設課農政係 0126-53-2322

農家web編集部からのコメント

交付は1経営体につき1回まで、実施期間は1年度以内と限定されています。 出典には「補助対象とする取組の実施期間は1年度以内とし、補助金の交付は1経営体につき1回までとします」と明記されています。補助率は2分の1以内、上限150万円で、複数年度にわたる取組や複数回の申請を前提とした制度ではありません。

対象者要件に「初回の認定農業者となった時期」の縛りがあります。 「事業実施年度の10年前の4月1日以降に初回の認定農業者となった者又は法人の役員に就任した者」と定められており、経営移譲を受けたこと自体だけでなく、認定を受けた時期や役員就任の時期が判定に関わります。あわせて「過去に国の支援制度による資金の交付を受けていないこと(農業次世代人材投資資金、就農準備資金・経営開始資金)」「町税等の滞納がないこと」も要件として挙げられています。

申請には事前相談の期限が別に設けられています。 交付申請は交付を希望する年度の6月30日までが原則ですが、令和8年度は2次募集が行われ、募集締切は8月31日、そのうえで「申請にあたっては、8月10日までに農林建設課農政係へ事前にご相談ください」と記載されています。締切日だけを見て動くと事前相談の期限を過ぎる可能性があります。

補助対象経費は3つの取組に整理されています。 経営資源の有効利用に向けた取組(農業用機械等の修繕、移設、撤去及び資材の更新等)、経営の見直しに向けた取組(法人化に向けた経費、専門家の活用等)、経営発展に向けた取組(農業用機械等の取得・改良又はリース、家畜の導入等、農地の造成・取得等)です。実績報告は事業完了の日から30日以内で、精算金額が確認できる請求書・領収書と実施写真が必要とされています。

補助率や上限額、募集回数、締切日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず月形町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて月形町農林建設課農政係(0126-53-2322)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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