読込中...

この補助金・助成金の公募は終了している可能性が高いです。公式公募ページをよくご確認ください。
募集終了
AI生成データ

担い手確保・経営強化支援事業(奈井江町)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
事業費の1/2以内。助成対象者1(地域計画に位置づけられた中心経営体かつ認定農業者・認定新規就農者・一定の集落営農組織)は配分上限額が個人1,500万円・法人3,000万円、助成対象者2(事業実施主体(町)が認める者)は100万円(上限金額:−)
対象エリア
北海道奈井江町
対象利用者
地域計画に位置づけられた中心経営体で、認定農業者・認定新規就農者・一定の集落営農組織等

基本情報

付加価値額の拡大など先進的な農業経営に意欲的に取り組むために、融資を活用して農業用機械・施設を導入する際に支援する制度です。補助率は事業費の2分の1以内で、上限額は個人1,500万円、法人3,000万円です。地域計画に位置づけられた中心経営体であって認定農業者、認定新規就農者、一定の集落営農組織が対象となります。

実施機関奈井江町
対象エリア北海道奈井江町
公募期間不明〜2025年12月22日(月)
補助率/補助金額等事業費の1/2以内。助成対象者1(地域計画に位置づけられた中心経営体かつ認定農業者・認定新規就農者・一定の集落営農組織)は配分上限額が個人1,500万円・法人3,000万円、助成対象者2(事業実施主体(町)が認める者)は100万円
上限金額
対象利用者地域計画に位置づけられた中心経営体で、認定農業者・認定新規就農者・一定の集落営農組織等

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林水産省令和7年度補正予算で「担い手確保・経営強化支援事業」が実施されることとなり、奈井江町が要望調査を行うものです。付加価値額の拡大など先進的な農業経営に意欲的に取り組むために、融資を活用して農業用機械、施設を導入する際に支援する事業と説明されています。

補助対象メニュー

農業用機械の導入、施設の整備など

助成対象者

  1. 地域計画に位置づけられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定新規就農者、一定の集落営農組織
  2. 事業実施主体(町)が認める者

補助率・配分上限額

助成対象者 補助率・配分上限額
1.(地域計画に位置づけられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定新規就農者、一定の集落営農組織) 事業費の1/2以内(配分上限額:個人1,500万円、法人3,000万円)
2.(事業実施主体(町)が認める者) 事業費の1/2以内(配分上限額:100万円)

成果目標

必須目標として、目標年度(令和9年度)までに、1.の対象者については「現状より付加価値額が1割以上拡大」を達成する必要があります。2.の対象者については、付加価値額の拡大を達成する必要があります。

また、必須目標を達成するため、以下の項目からポイント化した取り組みに基づく設定をしなければならないと定められています。

「経営面積の拡大」、「農産物の価値向上」、「農業経営の複合化」、「農業経営の法人化」、「青色申告の取り組み」、「環境配慮の取り組み」、「農作業の共同化」、「労働時間の縮減」、「輸出の取り組み」

その他の要件・注意事項

  • 原則として令和7年度中(3月末まで)に完了できる事業が対象です
  • 事業が採択されるようにするため、配分基準ポイントの最低ラインを設けます(チェックシート内に記載されています。配分基準ポイントに達しない方は要望できません)
  • 見積書は複数の業者(3社以上)から聴取し、事業費の低減に努めてください
  • 過去に経営体育成支援事業や担い手確保・経営強化支援事業の助成を受けた方が更なる経営改善を図るために必要な機械等を改めて整備する場合、過去事業において設定した成果目標を達成しており、かつ目標年度を経過していなければなりません。また、過去と同じ作物での申請はできません

提出期日・提出書類

提出期日は令和7年12月22日(月)(期日厳守)と明記されています。提出書類はチェックシート、関連する資料、見積書です。あわせて収支計画(例)、付加価値額計画(例)、販売計画(例)、成果目標の根拠資料作成例が掲載されています。

お問い合わせ・提出先

奈井江町役場 産業観光課 農政係
TEL 0125-65-2118 FAX 0125-65-2809

実施機関お問い合わせ先

奈井江町 産業観光課農政係 0125-65-2118

農家web編集部からのコメント

融資の活用が前提の事業として説明されています。 出典には「融資を活用して農業用機械、施設を導入する際に支援する事業です」と記載されており、補助率は事業費の1/2以内です。配分上限額は助成対象者の区分で分かれ、地域計画に位置づけられた中心経営体であって認定農業者等である場合は個人1,500万円・法人3,000万円、事業実施主体(町)が認める者の場合は100万円と示されています。

過去に類似事業を使っている場合の再申請条件が明記されています。 「過去に経営体育成支援事業や担い手確保・経営強化支援事業の助成を受けた方が更なる経営改善を図るために必要な機械等を改めて整備する場合、過去事業において設定した成果目標を達成しており、かつ目標年度を経過していなければなりません」とされ、さらに「過去と同じ作物での申請はできません」と書かれています。

ポイント制による足切りがあります。 「事業が採択されるようにするため、配分基準ポイントの最低ラインを設けます(チェックシート内に記載しています。配分基準ポイントに達しない方は要望できません)」と明記されています。必須目標は目標年度(令和9年度)までに現状より付加価値額が1割以上拡大することで、その達成手段として経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化・法人化、青色申告、環境配慮、農作業の共同化、労働時間の縮減、輸出といった項目からポイント化した取り組みを設定する仕組みです。

期限と見積の要件も具体的です。 提出期日は令和7年12月22日(月)で「期日厳守」と記されており、事業は原則として令和7年度中(3月末まで)に完了できるものが対象です。見積書は複数の業者(3社以上)から聴取するよう求められています。

補助率や配分上限額、成果目標の水準、提出期日は年度や国の予算によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奈井江町の公式ページと国の事業実施要綱でご確認いただき、あわせて奈井江町役場産業観光課農政係(0125-65-2118)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...