生産基盤持続化整備事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道余市町
- 対象利用者
- 醸造用ぶどう生産者及び醸造事業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
気候変動による栽培環境の変化にも対応可能な高品質な醸造用ぶどう等の安定的な生産・供給体制の整備を支援する制度です。醸造用ぶどう生産者および醸造事業者による圃場または農産物加工施設の整備事業が対象となります。1事業者につき1メニューのみの申請となります。
| 実施機関 | 余市町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道余市町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年10月31日(土) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 醸造用ぶどう生産者及び醸造事業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
醸造用ぶどう生産者及び醸造事業者の生産体制の強化を図るため、気候変動による栽培環境の変化にも対応可能な高品質な醸造用ぶどう等の安定的な生産・供給体制の整備を支援する事業です。余市町の特産農産物を活用した6次産業化の更なる推進及び農業生産の持続可能性の確保を目的とし、圃場又は農産物加工施設を整備する事業に対し、当該整備に要する資材等の購入費の一部を補助すると案内されています。
補助対象者
町内において醸造用ぶどうの生産を行う経営体、または町内に住所を有する醸造免許取得者(別表1)。
事業メニューと補助対象品目
| 事業内容 | 補助対象品目 |
|---|---|
| 原料生産力強化事業 | ア.支柱 イ.チェーン ウ.針金 エ.苗木用カバー オ.アンカー カ.苗木支柱 キ.ターンバックル ク.クランプ ケ.グリップル コ.その他、町長が適当と認めるもの |
| 6次産業化体制整備事業 | ア.醸造用タンク イ.濾過機 ウ.醸造用圧搾機 エ.充填機 オ.醸造用樽 カ.打栓機 キ.圧送ポンプ ク.ラベラー ケ.除梗破砕機 コ.洗瓶(リンサー) サ.その他、町長が適当と認めるもの |
| 気候変動対策事業 | ア.防除ネット イ.防雨フィルム ウ.アーチパイプ エ.リーファーコンテナ オ.農産物加工施設用空調設備 カ.恒温貯蔵庫 キ.その他、町長が適当と認めるもの |
補助率・上限額
| 事業内容 | 補助率 |
|---|---|
| 原料生産力強化事業 | 1/2以内(補助上限100万円)。ただし、特定品種のみを植栽する場合は2/3以内(補助上限150万円) |
| 6次産業化体制整備事業・気候変動対策事業 | 1/2以内(補助上限100万円) |
特定品種は、ピノノワール、ピノムニエ、カベルネフラン、メルロー、シラー、シャルドネ、リースリング、ソーヴィニヨンブラン、ピノグリ、ピノブラン、ゲヴェルツトラミネールと定められています。また、同一品種のクローン更新も対象とすると記載されています。
補助要件
原料生産力強化事業
- 新植または改植であって、令和9年1月末までに資材等の納入及び支払が完了し、令和9年度中に当該植栽が完了するものであること
- 新植または改植により生産性の向上または安定的な収量確保が見込まれること
6次産業化体制整備事業
- 令和9年1月末までに機械等の納入及び支払が完了し、翌年度までに機械等設置を完了し、令和7年度実績からの製造数量の増加(果汁原料または濃縮還元による増加を除く)を図れるものであること
- 総事業費が10万円以上であること
気候変動対策事業
- 令和9年1月末までに機械等の納入及び支払が完了し、翌年度までに供用を開始するものであること
- 整備によって醸造用ぶどうの生産量又は果実酒若しくはリキュールの製造数量の維持が図れるものであること
申請方法・募集期間
申請を希望される方は、令和8年10月末までに必要書類を政策推進課へ提出するよう案内されています。申請は1事業者につき1メニューの申請となる点に留意するよう明記されています。
交付申請に必要な書類として、補助金等交付申請書、事業計画書(第1号様式)、事業予算書(第2号様式)、見積書等の写し(2社以上)、納税対応状況申出書(第3号様式)、植栽計画図面(様式自由。原料生産力強化事業のみ)、生産計画書(第4-1号様式【新植】または第4-2号様式【改植・クローン更新】。原料生産力強化事業のみ)、経費内訳表(第5号様式。果樹経営支援対策事業申請者のみ)、醸造計画書(第6号様式。6次産業化体制整備事業のみ)、交付決定前着手届(第7号様式。交付決定前に着手する場合)が挙げられています。
実績報告に必要な書類は、令和8年度補助事業等実績報告書、事業実績書(第8号様式)、事業精算書(第2号様式。申請時の「事業予算書」と同じ様式)、納品書・請求書・領収書等その他事業に要した経費が明らかとなる書類の写し、整備実績写真とされています。
注意事項
- 申請は1事業者につき1メニューのみと明記されています
- 見積書等の写しは2社以上が必要とされています
- 納税対応状況申出書(第3号様式)の提出が求められています
- 補助率・上限額など出典(別表1)に記載のない事項は、窓口へ要確認となります
お問い合わせ
余市町 政策推進課(提出先として案内されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
余市町 総合政策部政策推進課 政策調整係 0135-21-2117
農家web編集部からのコメント
申請は1事業者につき1メニューに限られると明記されています。 出典には原料生産力強化事業・6次産業化体制整備事業・気候変動対策事業の3メニューが示されていますが、「申請は1事業者につき1メニューの申請となりますのでご留意ください」と注記されています。複数の整備を同時に進める計画がある場合、どのメニューで申請するかを先に決める必要がある構成です。
原料生産力強化事業だけ、植栽する品種によって補助率と上限が変わります。 別表1では通常1/2以内・補助上限100万円のところ、特定品種のみを植栽する場合は2/3以内・補助上限150万円と定められています。特定品種はピノノワール、ピノムニエ、カベルネフラン、メルロー、シラー、シャルドネ、リースリング、ソーヴィニヨンブラン、ピノグリ、ピノブラン、ゲヴェルツトラミネールの11品種が列挙され、同一品種のクローン更新も対象と記載されています。6次産業化体制整備事業と気候変動対策事業はいずれも1/2以内・補助上限100万円です。
期限が二段構えになっている点に注意が必要です。 提出締切は令和8年10月末ですが、補助要件としてさらに「令和9年1月末までに資材等(機械等)の納入及び支払が完了」すること、そのうえで原料生産力強化事業は令和9年度中に植栽完了、6次産業化体制整備事業は翌年度までに設置完了と令和7年度実績からの製造数量の増加、気候変動対策事業は翌年度までに供用開始が求められています。6次産業化体制整備事業には総事業費10万円以上という下限も設けられています。
補助率や上限額、対象品目、特定品種の範囲、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず余市町の公式ページと交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて余市町政策推進課へお問い合わせください。