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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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農業次世代人材投資事業(仁木町)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
準備型:年間最大150万円(最長2年間)、経営開始型:年間最大150万円(最長3年間)(上限金額:−)
対象エリア
北海道仁木町
対象利用者
準備型は50歳未満で認定研修機関での研修を受ける就農希望者、経営開始型は50歳未満の認定新規就農者

基本情報

次世代を担う農業者を志向する方に対し、就農前の研修期間および就農直後の経営確立を支援する資金を交付する制度です。準備型は年間最大150万円を最長2年間、経営開始型は年間最大150万円を最長3年間交付します。いずれも50歳未満であることが要件です。申請前に相談・要件確認が必要です。

実施機関仁木町
対象エリア北海道仁木町
公募期間不明
補助率/補助金額等準備型:年間最大150万円(最長2年間)、経営開始型:年間最大150万円(最長3年間)
上限金額
対象利用者準備型は50歳未満で認定研修機関での研修を受ける就農希望者、経営開始型は50歳未満の認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(3年以内))を交付する事業です。仁木町では随時受付と案内されています。

準備型

事業の概要

都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者を支援します。当町では、仁木町新規就農受入協議会を研修先とし、協議会内で認定した農業者のもとで研修を実施する形となると案内されています。

交付金額

年間最大150万円(最長2年間)。ただし、研修期間の開始又は終了が1年に満たない場合は、研修期間に応じた(研修期間に応じて減額となる)金額の交付となります。

交付対象者の要件(以下のすべてを満たす必要があります)

  • 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
  • 親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
  • 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
  • 常勤の雇用契約を締結していないこと
  • 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  • 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

返還に係る注意事項(以下の場合は返還の対象)

  • 適切な研修を行っていない場合
  • 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  • 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合(準備型の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後)
  • 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
  • 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

経営開始型

事業の概要

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、新規就農者を支援すると記載されています。新規就農者のうち、Iターン者、Uターン者(親が農業者でその経営を引き継ぐ場合)も対象となります。親の経営を引き継ぐ場合、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化など)を負うことを認められる必要があります。

交付金額

年間最大150万円(最長3年間)。ただし、前年の所得に応じ、交付金額が減少する可能性もあると案内されています(所得に応じた変動については農林水産省のデータが掲載されています)。

交付対象者の要件(以下のすべてを満たす必要があります)

  • 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 独立・自営就農であること。自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には次の要件を満たすもの
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
    • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
    • 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象
  • 青年等就農計画等が次の基準に適合していること
    • 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
    • 親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと町長に認められること
    • 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
  • 人・農地プランへの位置づけ等:町が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
  • 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

資金停止または返還に係る注意事項

資金停止の対象となる場合

  • 資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと町が判断した場合

返還の対象となる場合

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合など

申請方法

申請様式の作成前に、仁木町産業課農政係へ相談し、要件等の確認をお願いします、と案内されています。掲載されている様式は、青年等就農計画認定申請書、農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第2号)、個人情報の取り扱いに係る同意書です。受付は随時と案内されています。

お問い合わせ

仁木町 産業課 農政係
住所:〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-2515(代表 0135-32-2511) ファクシミリ:0135-32-2648

実施機関お問い合わせ先

仁木町 産業課農政係 0135-32-2515

農家web編集部からのコメント

「独立・自営就農」の中身が4つの具体的要件で定義されています。 出典では、農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引すること、経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理することが挙げられています。名義や帳簿の整理が要件そのものになっているため、就農形態を決める段階で確認しておく必要があります。

親元就農の扱いに個別の条件が置かれています。 準備型では「研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること」、経営開始型では「新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと町長に認められること」と記載されています。いずれも満たさない場合は返還の対象として明記されています。

資金停止と返還の条件が細かく規定されています。 経営開始型では「資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合」に資金停止、「交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合など」に返還と示されています。準備型でも、研修終了後1年以内に就農しなかった場合や、独立・自営就農者が就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合が返還対象とされています。また生活保護や求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業との重複受給でないことが要件とされています。

交付金額や交付期間、所得に応じた減額の基準、要件は制度改正や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず仁木町の公式ページと農林水産省の農業次世代人材投資資金のページでご確認いただき、様式の作成前に仁木町産業課農政係(0135-32-2515)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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