仁木町狩猟免許等取得補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道仁木町
- 対象利用者
- 資格取得日現在50歳以下(わな免許は年齢制限なし)で仁木町に住所がある方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣対策の担い手を確保するため、狩猟免許等の取得費用を補助する制度です。わな猟免許、第一種猟銃免許、猟銃所持許可の取得が対象となります。資格取得後10年間、北海道猟友会仁木支部および仁木町鳥獣被害対策実施隊に加入できる方が対象です。資格取得手続き前に事前相談が必要です。
| 実施機関 | 仁木町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道仁木町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 資格取得日現在50歳以下(わな免許は年齢制限なし)で仁木町に住所がある方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
仁木町では有害鳥獣対策に係る有資格者の後継者を育成することを目的として、わな猟免許、第一種銃猟免許、猟銃所持許可の資格取得に対する経費の補助を行うと案内されています。特殊な資格であるため、補助を希望する方は各資格取得の手続きを行う前に、仁木町産業課農政係へ事前相談をお願いします、と明記されています。
補助上限額・定員
| 対象となる資格 | 補助上限額 | 平成30年度補助定員数 |
|---|---|---|
| わな猟免許 | 14,000円 | 2人 |
| 第一種銃猟免許 | 17,000円 | 2人 |
| 猟銃所持許可 | 75,000円 | 2人 |
(補助の概要は平成31年4月1日付で掲載されています)
要綱第4条では、別表に定める区分ごとに基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を交付額とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てると定められています。補助金は各資格につき1回を限度とすると定められています。
補助対象経費
| 資格 | 補助対象経費 |
|---|---|
| わな猟免許/第一種銃猟免許 | (1)狩猟免許予備講習料 (2)狩猟免許申請手数料 (3)診断書作成手数料 |
| 猟銃所持許可 | (1)初心者講習手数料 (2)教習資格認定申請手数料 (3)診断書作成手数料 (4)身分証明書手数料 (5)戸籍抄本交付手数料 (6)住民票交付手数料 (7)火薬類譲受許可申請手数料 (8)射撃教習受講料 (9)所持許可申請手数料 |
補助対象者
次のすべてを満たす方が対象と定められています。
- 資格取得日現在において、50歳以下の者で、仁木町に住所を有するもの(わな免許の取得については年齢の上限を設けていません)
- 資格取得後10年間は北海道猟友会仁木支部及び仁木町鳥獣被害対策実施隊に加入して有害鳥獣被害の軽減に貢献できる者
- 町税などの未納及び延滞のない者(世帯員を含む)
要綱第3条第2項では、第一種銃猟免許および猟銃所持許可については、本補助により両資格を有することになる者を対象とすると定められています。補助の概要にも「『第一種銃猟免許と猟銃所持許可』は、本補助を受けることによって両資格を取得する場合に対象となります」と記載されています。
申請方法
- 補助を希望する方は、各資格取得の手続きを行う前に、仁木町へ事前相談及び申請書(仁木町狩猟免許等取得補助事前申請書・第1号様式)の提出が必要と定められています
- 町長が対象者であることを確認した場合、仁木町狩猟免許等取得補助申請資格確認通知書(第2号様式)により通知されます
- 通知を受け、かつ資格取得した者は、資格取得日から14日以内に補助金等交付申請書に、資格取得を証明する書類と対象経費支払いの証拠書類の写しを添付して町長に申請しなければならないと定められています
- 予算に限りがあるため、申請書は先着順で審査を行うと記載されています
注意事項
- 本制度により、補助を受けたことのある資格は補助対象外と明記されています
- 要綱第7条では、虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき、その他要綱に定める事項に違反したときは、補助金の返還を命ずることができると定められています
- 要綱第2条第2項では、北海道猟友会仁木支部において60歳以下の者がわな猟免許の資格者3人、第一種銃猟免許および猟銃所持許可の資格者10人となる体制確保を目標とするとされ、要綱はこの目標を達成した日にその効力を失う(ただし第7条の規定はなお効力を有する)と附則に定められています
お問い合わせ
仁木町 産業課 農政係
住所:〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-2515(代表 0135-32-2511) ファクシミリ:0135-32-2648
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
仁木町 産業課農政係 0135-32-2515
農家web編集部からのコメント
資格の手続きを始める前に、町へ事前相談と事前申請書の提出が必要です。 出典には「補助を希望する方は、各資格取得の手続きを行う前に、仁木町産業課農政係へ事前相談をお願いします」と書かれ、要綱第5条でも「資格取得に係る手続きを行う前に仁木町狩猟免許等取得補助事前申請書を町長に提出しなければならない」と定められています。講習の申込みを先に済ませてしまうと手順を外れる構成です。
資格取得後の申請期限が14日以内と短く設定されています。 要綱第6条では、資格確認通知を受け、かつ資格を取得した者は「資格取得日から14日以内」に、資格取得を証明する書類と対象経費支払いの証拠書類の写しを添えて申請しなければならないと定められています。免許証が届いてから書類を集め始めると間に合わない可能性があるため、領収書類は取得手続きの過程で保管しておく必要があります。
定員と先着順の審査があると明記されています。 補助の概要では平成30年度の補助定員数が各資格2人と示され、「予算に限りがあるため、申請書は先着順で審査を行います」と記載されています。あわせて、本制度により補助を受けたことのある資格は補助対象外、補助金は各資格につき1回を限度、町税などの未納及び延滞のない者(世帯員を含む)といった制限も置かれています。
取得後10年間の活動が前提条件になっています。 対象者要件には「資格取得後10年間は北海道猟友会仁木支部及び仁木町鳥獣被害対策実施隊に加入して有害鳥獣被害の軽減に貢献できる者」とあり、単に免許を取るための費用助成ではなく、継続的な有害鳥獣対策の担い手を想定した制度として設計されていることが読み取れます。
補助上限額や定員数、対象となる資格は年度によって変わることがあります。また要綱には目標体制を達成した日に効力を失う旨の附則もあります。申請を検討される際は、必ず仁木町の公式ページと仁木町狩猟免許等取得補助事業実施要綱でご確認いただき、あわせて仁木町産業課農政係(0135-32-2515)へお問い合わせください。