新規就農者施設園芸促進ハウス新設補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2/3以内(千円未満切り捨て)。年間10アール以内、2年間合計20アール以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道仁木町
- 対象利用者
- 10アール以上耕作する仁木町在住の個人農業者で、新規経営開始から3年以内の認定就農者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者が施設園芸用パイプハウスを新設する際の費用を補助する制度です。補助対象はパイプの費用で、改修や被覆資材は対象外です。対象経費の3分の2以内を補助し、年間10アール以内、2年間で合計20アール以内が上限となります。
| 実施機関 | 仁木町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道仁木町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 2/3以内(千円未満切り捨て)。年間10アール以内、2年間合計20アール以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 10アール以上耕作する仁木町在住の個人農業者で、新規経営開始から3年以内の認定就農者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
人口減、高齢化の進行による農業者の大幅な減少が予測されるなか、町の農業を維持し、農業振興を図ることを目的とし、新規就農者に対し生産基盤となるパイプハウスの新設を支援する事業です。施設用野菜のパイプハウスを新設更新する新規就農者からの要望に基づき、事業実施主体が購入する施設園芸用パイプハウスのパイプの費用を、予算の範囲内で補助すると案内されています。
補助率
- 補助率 2/3以内
- 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります
補助対象者
10アール以上の農地を耕作する仁木町在住の個人農業者のうち、新たに経営を開始して3年以内にあって、以下の要件に該当する者と定められています。
- 仁木町農業担い手育成に関する条例の第2条第1項に規定する新規就農予定者及び条例第2条第2項に規定する就農者であって、条例第3条に規定する「就農計画」の認定を受けている者
- 北海道農業次世代人材投資事業による農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けている者
- 事業実施主体の代表者及び農業委員会長が新規就農者であることを認めた者
補助要件
- 設置した年度若しくは翌年度から野菜を栽培し、設置前年度の野菜栽培ハウス面積に対して、増加若しくは維持が見込まれること
- 新設、建替及び増設を対象とし、既存のパイプハウスの改修、補強、部材の交換及びビニール等の被覆資材は対象としません
- 事業参加者1戸の補助対象面積は年間10アール以内で、2年間合計で20アール以内とします。ただし、過去に町が実施した同種事業の交付を受けていた場合は、その実施した面積を含むものとします
- 資材を使用して、申し込んだ年度内に事業参加者の耕作する圃場にパイプハウスが設置されていること(申し込んだ事業年度内にパイプハウスを設置し、耕作してください、と案内されています)
注意事項(補助金の返還となる場合)
次のいずれかに該当した場合、対象となる事業参加者分(事業を申し込んだ農業者)について補助金は返還となると明記されています。
- 当該年度内にパイプハウスが設置されていない場合
- 事業効果を発揮する5年間継続して設置されていない場合
事業実施主体
事業実施主体は新おたる農業協同組合とされています。当事業に係る相談は仁木町産業課農政係か、新おたる農業協同組合まで、と案内されています。
募集期間・申請期限については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
仁木町 産業課 農政係
住所:〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-2515(代表 0135-32-2511) ファクシミリ:0135-32-2648
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
仁木町 産業課農政係 0135-32-2515
農家web編集部からのコメント
補助されるのは「パイプの費用」に限られると出典に明記されています。 事業概要には「事業実施主体が購入する施設園芸用パイプハウスのパイプの費用を予算の範囲内で補助します」と書かれ、補助要件でも「既存のパイプハウスの改修、補強、部材の交換及びビニール等の被覆資材は対象としません」と対象外が示されています。対象となるのは新設・建替・増設です。
面積の枠は通算で管理されます。 事業参加者1戸の補助対象面積は年間10アール以内、2年間合計で20アール以内とされ、さらに「過去に町が実施した同種事業の交付を受けていた場合は、その実施した面積を含むものとします」と注記されています。過去に類似事業を使った実績がある場合、使える面積が目減りする読み方になります。
返還条項が2つ明示されています。 「当該年度内にパイプハウスが設置されていない場合」と「事業効果を発揮する5年間継続して設置されていない場合」は、事業を申し込んだ農業者分の補助金が返還となると記載されています。申し込んだ年度内に設置して耕作することが求められており、設置後も5年間の継続設置が前提になっています。
窓口が2つある点にも注意が必要です。 事業実施主体は新おたる農業協同組合とされ、相談先は仁木町産業課農政係か新おたる農業協同組合と案内されています。対象者要件には、就農計画の認定を受けていること、農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けていること、といった他の手続きの完了を前提とする条件も含まれています。
補助率や補助対象面積の上限、対象者要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず仁木町の公式ページと新規就農者施設園芸促進ハウス新設補助事業実施要綱でご確認いただき、あわせて仁木町産業課農政係(0135-32-2515)へお問い合わせください。