仁木町有害鳥獣被害防止対策機器設置補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道仁木町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し10アール以上営農する個人農業者、町内に所在地を有する農業法人等の経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害を防止するための機器の設置費用を補助する制度です。アライグマ用箱わな、シカ用くくりわな、シカ用電気柵の購入が対象となります。町内で10アール以上営農する個人農業者や町内に所在する農業法人が対象です。機器を購入する前に産業課農政係への事前相談が必要です。
| 実施機関 | 仁木町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道仁木町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し10アール以上営農する個人農業者、町内に所在地を有する農業法人等の経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
仁木町では有害鳥獣による農業被害の防止、軽減を目的として、農業者がアライグマ用箱わな、シカ用くくりわな、シカ用電気柵の購入について補助を行うと案内されています。補助を希望する方は、機器を購入する前に仁木町産業課農政係へ事前相談が必要と明記されています。
補助率・上限額
| 対象機器 | 補助率と補助限度額 | 一人あたり購入上限 |
|---|---|---|
| アライグマ用箱わな | 補助率2/3 上限1基あたり8,000円まで | 3基まで |
| シカ用くくりわな | 補助率2/3 上限1基あたり8,000円まで | 3基まで |
| シカ用電気柵 | 補助率2/3 上限1基あたり80,000円まで | 1基まで |
補助対象者
次の項目のすべてを満たす方が対象と定められています。
- 農業者のうち、個人の場合は、町内に住所を有する者であって、10a以上の農地にて営農する者であること
- 農業者のうち、法人の場合は、所在地が町内にあって、町内の農業に係る経営体であること。この場合、箱わな及びくくりわなに係る補助については対象外とする
- 世帯全員(ただし、法人の場合は法人及び代表者)が町税及び町に対する責務を履行している者であること
- 本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者であること
- くくりわなの機器の設置については、わな猟の狩猟免許を有し、かつ設置した機器が他者にけが等の損害を及ぼした場合にその損害について保険等で弁済できる能力を有していること
- 箱わなの機器の設置について、当事業を利用して購入した機器を設置する前に講習等により必要な知識を得た上で、仁木町におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書の防除実施台帳にあらかじめ従事者として登録されている者
- 捕獲したアライグマやエゾシカを適切に処理できる者
- 暴力団関係者でないこと
なお講習の所要時間について、ページ本文では「所要時間約20〜30分程度」、補助の概要(PDF)では「およそ10分程度」と記載されています。
申請の手続き
- 【購入前に】補助金の認定申請書ほか関連書類を町へ提出する(別記様式第1号)。同時に提出する関連書類は、購入しようとする機器がわかる書類(製造者、型番仕様、寸法、購入価格がわかるもの。インターネットからの取得も可)、設置場所位置図(住所、方角を明記)、口座振替払申出書、くくりわなの場合はわな猟の狩猟免状の写しと施設賠償責任保険等の加入証書の写し、申請者の身分を確認できる書類(運転免許証など)
- 町より補助金交付認定通知(別記様式第2号)を受けた後、申請した機器を購入する。レシート若しくは領収書をもらい保管する。この場合、領収書は「品代」など購入物品が特定できない表現は避けること
- 機器を設置し終わった後、補助金交付申請書ほか関連書類を町へ提出する(別記様式第3号)。同時に提出する関連書類は、購入した機器の写真(購入年月日を耐候性に配慮したペン他で記入し、それが明確に判る写真)、購入した機器の説明書若しくは仕様書、購入した機器のレシート若しくは領収書
- 助成額の確定通知については、申請者の指定する口座に町が振り込む行為をもって替えるものとされています
注意事項
- 本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者であることが対象者要件とされています
- この補助金を利用して購入したわなについて、設置完了から3年間は捕獲活動(わなを設置した日数、捕獲した頭数など)の状況について町への報告義務が発生すると明記されています
- 設置完了から3年間は再度本事業を利用し、機器を購入することはできないと明記されています
- ページ本文では、くくりわな・箱わなを購入した場合、4月1日から翌年3月31日の期間の捕獲活動実績について捕獲活動実績報告書(様式6号)を用いて1回以上の報告を行うよう協力が求められています
- シカ用くくりわなの購入については狩猟免許が必要と記載されています(町では狩猟免許取得に係る補助金も案内されています)
- わなについても、設置が禁止されている区域(公道や他の人の敷地など)があると注意喚起されています
- 募集期間・申請期限については出典に記載がないため、窓口へ要確認となります
お問い合わせ
仁木町 産業課 農政係
住所:〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-2515(代表 0135-32-2511) ファクシミリ:0135-32-2648
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
仁木町 産業課農政係 0135-32-2515
農家web編集部からのコメント
購入してからでは間に合わない設計になっています。 出典には「補助を希望する方は、機器を購入する前に仁木町産業課農政係へ事前相談をお願いします」と明記され、手続きも購入前の認定申請(様式第1号)→ 町からの補助金交付認定通知(様式第2号)→ 購入 → 設置後の交付申請(様式第3号)という順序で示されています。先に買ってしまうと手順から外れる構成です。
証拠書類の作り方まで具体的に指定されています。 領収書は「『品代』など購入物品が特定できない表現は避けること」、購入した機器の写真は「購入年月日を耐候性に配慮したペン他で記入し、それが明確に判る写真であること」と書かれています。設置場所位置図には住所と方角の明記が求められ、くくりわなの場合はわな猟の狩猟免状の写しと施設賠償責任保険等の加入証書の写しも必要とされています。
購入後にも義務が続く点は見落としやすいところです。 補助の概要には「設置完了から3年間は捕獲活動の状況について町への報告義務が発生」「設置完了から3年間は再度本事業を利用し、機器を購入する事はできません」と記載されています。また対象者要件として「本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者であること」「世帯全員が町税及び町に対する責務を履行している者であること」が挙げられており、法人は箱わな・くくりわなの補助対象外とされています。
補助率や1基あたりの上限額、購入基数の上限、対象機器は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず仁木町の公式ページと仁木町有害鳥獣被害防止対策機器設置補助事業実施要綱でご確認いただき、あわせて仁木町産業課農政係(0135-32-2515)へお問い合わせください。