せたな町担い手育成基金助成制度(産業視察・研修助成)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交通費・宿泊料・参加料の2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道せたな町
- 対象利用者
- 農林漁業、商工業に従事する方(年齢要件は撤廃)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林漁業や商工業に従事する方の産業視察・研修に要する費用を助成する制度です。交通費、宿泊料、参加料を対象経費として2分の1以内を助成します。申請には農協・漁協・商工会等の産業団体の推薦が必要で、観光目的の旅行や学校入学は対象外です。
| 実施機関 | せたな町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道せたな町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 交通費・宿泊料・参加料の2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林漁業、商工業に従事する方(年齢要件は撤廃) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
せたな町担い手育成基金による助成制度です。せたな町では、農林漁業・商工業に従事する方が産業視察や研修する際の経費に助成しています。せたな町担い手育成基金助成規則(平成17年9月1日規則第37号)第2条では、この助成は「せたな町に居住し、農業、林業、漁業又は商工業に従事する者が産業視察又は研修のため国内外に旅行する国内外派遣研修事業」に対して行うものとすると定められています。
対象研修事業
- 各産業の国内外の先進事例や取組を学ぶための旅行
- 公共機関などが実施する短期研修・道立農業大学校における農業機械技能研修、花野菜・技術センターにおける野菜栽培研修・道立農業研修所における研修等
町が公開する「せたな町担い手育成基金助成規則の取扱いについて」(平成26年4月)では、対象となる研修事業の例として次が挙げられています。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 産業共通 | 各産業に係る国内外の先進事例や取組を学ぶための旅行/農協や漁協、商工会等の青年部や女性部等の研修旅行/公的研究機関・団体が実施する短期研修 |
| 農業 | 北海道立総合研究機構花・野菜技術センターが実施する短期研修/道立農業大学校が実施する短期研修(農業経営者育成研修、農業機械高度化研修、農業土木機械運転技能員研修、フォークリフト運転技能研修、溶接技能研修等) |
対象とならない研修事業
- 観光目的の旅行
- 学校教育法に基づく学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・学校教育法以外の法律に特別の規定のあるその他学校への入学
- (農業)道立農業大学校(2か年)への入学(畜産経営学科・畑作園芸経営学科・稲作経営専攻コース、農業経営研究科)
補助対象経費・補助率
対象となる経費は次のとおりです。
- 交通費(JR等公共交通機関代金、バス借上料、車燃料費等)
- 宿泊料(ホテル・旅館代、研修寮費等)
- 参加料(研修参加費、資料費等)
補助率について、出典ページ本文には「1/2以内を助成」と記載されています。一方、同ページからリンクされている「せたな町担い手育成基金助成規則の取扱いについて」(平成26年4月)には、規則第2条第2項として「その3分の2以内の額を限度とする」と記載され、掲載されている算出例もいずれも補助率2/3で計算されています。補助率の記載が資料によって異なるため、実際の適用については窓口へ要確認となります。
補助対象経費は、実費としてかかった額、又はせたな町の旅費に関する条例(平成17年9月1日条例第40号)で算出した額のいずれか低い額と定められています。取扱い資料には、実費と町の旅費計算上の額を項目ごとに比較して低い方を採る算出例が複数掲載されています。
注意事項
- 申請に当たっては、産業団体(農協、漁協、商工会等)の推薦が必要と明記されています
- 年齢要件は撤廃されたと案内されています
- 支出した経費の支出証拠書類(領収書等)の写しが必要と明記されています
- 自家用車で旅行する場合の支出証拠書類は、出発時に満タンに給油するとともに、メーター及び燃料ゲージの写真と帰宅時の同様の写真、並びに燃料代のレシートの写し等とすると定められています
- 取扱い資料の年間スケジュールでは、交付申請 → 予算化 → 研修終了後に補助金交付という流れが示されています
- 上限額・下限額および申請期限については出典に記載がないため、窓口へ要確認となります
お問い合わせ
せたな町役場 農林水産課 農政係 TEL 0137-84-5111
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
せたな町役場 農林水産課農政係 0137-84-5111
農家web編集部からのコメント
申請前に産業団体の推薦を用意する必要がある点が、この制度の実務上の入口です。 出典には「申請に当たっては、産業団体(農協、漁協、商工会等)の推薦が必要です」と明記されています。研修の申込みだけ先に済ませても、推薦がなければ手続きが進まない構成になっているため、研修計画の段階で所属団体に相談する流れが想定されていると読めます。
補助率の記載が資料によって異なります。 ページ本文には「1/2以内を助成」とありますが、同ページからリンクされている「せたな町担い手育成基金助成規則の取扱いについて」(平成26年4月)には規則第2条第2項として「3分の2以内の額を限度とする」と書かれ、掲載されている5つの算出例もすべて補助率2/3で計算されています。どちらが現行の取扱いかは出典からは判断できないため、窓口での確認が必要な箇所です。
経費の積み方にも独特のルールがあります。 対象経費は「実費としてかかった額、又はせたな町の旅費に関する条例で算出した額のいずれか低い額」とされ、取扱い資料の算出例では交通費・宿泊費・参加費を項目ごとに比較して低い方を採用しています。懇親会費が対象外として扱われている例もあり、自家用車利用の場合は出発時・帰宅時のメーターと燃料ゲージの写真、燃料代のレシートの写しが証拠書類として求められると記載されています。
交付は研修終了後という流れが示されています。 取扱い資料の年間スケジュールでは、交付申請 → 予算化 → 研修終了後に補助金交付と整理されており、年度をまたぐ研修では翌年度交付となる例も図示されています。
補助率や対象となる研修、対象経費の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずせたな町の公式ページとせたな町担い手育成基金助成規則でご確認いただき、あわせてせたな町役場農林水産課農政係へお問い合わせください。