産業担い手育成奨励金・補助金制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 奨励金は新学卒者・Uターン等就業者各100万円、新規就業者200万円、集落営農組織計200万円。農地賃借助成は年150万円以内を5年間、農・漁業施設固定資産助成は5年間全額、融資利子助成は利子補給率2%以内・3,700万円限度・5年間(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道せたな町
- 対象利用者
- 新学卒者、Uターン等就業者(45歳以下)、新規就業者(45歳以下で町外から移住)、集落営農組織(3戸以上で法人化計画あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
せたな町の産業の担い手を育成するための奨励金・補助金制度です。新学卒者・Uターン等就業者には各100万円、新規就業者には200万円、集落営農組織には設立時と法人化時に各100万円の奨励金が交付されます。あわせて農地賃借助成(年150万円以内、5年間)、農・漁業施設固定資産助成(5年間全額)、融資利子助成(利子補給率2%以内、3,700万円限度、5年間)の補助があります。
| 実施機関 | せたな町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道せたな町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 奨励金は新学卒者・Uターン等就業者各100万円、新規就業者200万円、集落営農組織計200万円。農地賃借助成は年150万円以内を5年間、農・漁業施設固定資産助成は5年間全額、融資利子助成は利子補給率2%以内・3,700万円限度・5年間 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 新学卒者、Uターン等就業者(45歳以下)、新規就業者(45歳以下で町外から移住)、集落営農組織(3戸以上で法人化計画あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
せたな町内において、新たに産業(農林漁業・商工業)を営み、または新たに産業に従事しようとされる方(産業の担い手)に対し、一定の条件を満たした場合に奨励金等を交付する制度です。せたな町産業担い手育成条例(平成18年3月23日条例第18号)に基づきます。平成26年4月から、一括交付化や年齢要件の緩和などの制度改正が行われたと案内されています。
対象者
| 対象者の区分 | 定義 |
|---|---|
| 新学卒者(※) | 本町の産業経営者の子弟で学校等を卒業等し、その卒業等1年以内に本町において産業に従事する者 |
| Uターン等就業者(※) | 町内外において職業に就いていた者が、町内の産業経営をしている者(親等)のもとで、新たに産業に従事することとなった45歳以下の者 |
| 新規就業者 | 町外から本町に居住し、施設や用地を取得(又は賃貸)して新たに産業経営によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる45歳以下の者 |
| 集落営農組織 | 3戸以上の農業者の集団で、規約の作成、農用地利用集積目標、経理の一元化、主たる従事者の所得目標、法人化計画を作成した組織及び5年以内に法人化する組織 |
(※)法人構成員の子弟は奨励金の対象とはなりません(ただし、1戸1法人を除く)と注記されています。
条例第2条では「就業」を、永住又は5年以上にわたって町で産業に従事し、かつ本町の住民基本台帳に登録されていることと定義しています。また「産業に従事する」とは、産業に従事する日数が年間150日以上あり、かつ5年以上産業に従事することが確実である場合をいうと定められています。
奨励金
| 対象者の区分 | 奨励金交付額 |
|---|---|
| 新学卒者 | 100万円(就業時) |
| Uターン等就業者 | 100万円(就業時) |
| 新規就業者 | 200万円(新規就業時) |
| 集落営農組織 | 200万円(組織設立時100万円、法人化時100万円) |
条例第3条では、集落営農組織について「設立後1年以内に共同で営農を行う実態が存在する場合には100万円、更に、5年以内に農業生産法人となった場合には100万円」と定められています。
補助金等
| 補助金等の種類 | 内容 |
|---|---|
| 農地賃借助成(経営基盤強化法) | 5年間交付(150万円/年以内) |
| 農・漁業施設(船舶含)の固定資産助成 | 5年間交付(全額) |
| 農・漁業制度資金融資利子助成 | 5年間交付(3700万円限度、利子補給率2%以内) |
(注)補助金等の対象者は、新規就業者並びに親等から経営移譲を受けるUターン等就業者のみと明記されています。
条例第4条では、より詳しく次のとおり定められています。
- 農用地の利用権を設定した場合、利用権設定期間のうち1年分に相当する賃借料又は150万円のいずれか低い額を、補助金として5年間交付
- 農漁業を開始する年度に農用地及び農業の用に供する施設(又は船舶及び漁業の用に供する施設)を取得した場合、当該固定資産を取得した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以降5年間に課するべき税額に相当する額を補助金として交付
- 借入れした制度資金のうち3,700万円を限度として、その貸付利率に対して年2パーセントの利子補給金を交付。ただし、当該貸付利率が2パーセントに満たないときはその利率に基づく利息額をもって利子補給金とし、貸付期間は農漁業経営開始の属する年度から起算して5年間
交付の制限・取消し・返還(条例第5条〜第7条)
次のいずれかに該当するときは、奨励金又は補助金等を交付しないと定められています。
- 町税等を滞納しているとき
- 虚偽その他の不正行為により申請したとき
- その他町長が不適当と認めたとき
交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付を取り消し、又は減額し、若しくは返還を命ずることができると定められています。
- 農用地、船舶、住宅、漁網、機械及び施設を条例第1条の目的以外の用途に供し、又は他に譲渡したとき(ただし、耐用年数経過による取替えは除く)
- 就業後5年以内に産業経営を中止又は廃止したとき
- 虚偽その他の不正行為により交付を受けたと認められるとき
- その他町長が不適当と認めたとき
疑義が生じた場合、町長は交付を受けた者の就業状況などを調査することができるとされています。また、災害・疾病等やむを得ない理由により就学又は産業経営を継続することが困難となったとき、交付を受けた者が死亡したときは、一部又は全部の返還を免除することができると定められています。
注意事項
出典ページには募集期間・申請期限・申請様式の締切についての記載がありません。記載のない項目は窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
- せたな町役場 農林水産課 農政係・畜産係・水産係・林業係/まちづくり推進課 商工労働観光係 TEL 0137-84-5111
- 瀬棚支所 産業建設係 TEL 0137-87-3311
- 大成支所 産業建設係 TEL 01398-4-5511
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
せたな町役場 農林水産課・まちづくり推進課 0137-84-5111
農家web編集部からのコメント
奨励金は「就業初年目に一括交付」へ改められた点が出典に明記されています。 町が掲載する条例改正のお知らせでは、改正前は新学卒者・Uターン等就業者が「1年目50万円/5年目50万円」、新規就業者が「1年目100万円/5年目100万円」の分割交付だったものが、それぞれ1年目に100万円・200万円の一括交付になったと説明されています。あわせてUターン等就業者の年齢要件が40歳以下から45歳以下に緩和されたことも改正のポイントとして挙げられています。
奨励金と補助金等では対象者の範囲が違います。 奨励金は4区分すべてが対象ですが、補助金等(農地賃借助成・固定資産助成・融資利子助成)には「対象者は、新規就業者並びに親等から経営移譲を受けるUターン等就業者のみ」という注記が付いています。新学卒者や集落営農組織は補助金等の対象に含まれないという読み方になります。
条例に返還・取消しの条項が置かれている点は事前に確認しておきたいところです。 「就業後5年以内に産業経営を中止又は廃止したとき」「農用地、船舶、住宅、漁網、機械及び施設を目的以外の用途に供し、又は他に譲渡したとき」は取消し・減額・返還命令の対象と定められ、町税等を滞納しているときはそもそも交付しないとされています。「産業に従事する」の定義も年間150日以上かつ5年以上の従事が確実であること、と条例で具体的に示されています。
奨励金額や年齢要件、補助金等の限度額は年度や条例改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずせたな町の公式ページとせたな町産業担い手育成条例・同施行規則でご確認いただき、あわせてせたな町役場農林水産課へお問い合わせください。