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不明
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厚沢部町農業担い手育成条例に基づく助成制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
就学補助金年額30万円、研修補助金は参加負担金の2分の1(国内20万円・国外30万円限度)、経営自立補助金は年間賃借料の2分の1を5年間、経営安定補助金は固定資産税相当額を5年間、後継就農奨励金50万円、新規就農奨励金100万円、指導農家助成月額2万円(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
北海道厚沢部町
対象利用者
農業奨学生・農業研修生・新規就農者・後継就農者・受入指導農家

基本情報

厚沢部町農業担い手育成条例に基づき、農業後継者や新規就農者を育成するための各種助成を行う制度です。就学補助金(年額30万円)、研修補助金(国内20万円・国外30万円限度)、経営自立補助金(年間賃借料の2分の1を5年間)、経営安定補助金(固定資産税相当額を5年間)、後継就農奨励金(50万円)、新規就農奨励金(100万円)、指導農家助成(月額2万円、最長2年)があります。

実施機関厚沢部町
対象エリア北海道厚沢部町
公募期間不明
補助率/補助金額等就学補助金年額30万円、研修補助金は参加負担金の2分の1(国内20万円・国外30万円限度)、経営自立補助金は年間賃借料の2分の1を5年間、経営安定補助金は固定資産税相当額を5年間、後継就農奨励金50万円、新規就農奨励金100万円、指導農家助成月額2万円
上限金額1,000,000円
対象利用者農業奨学生・農業研修生・新規就農者・後継就農者・受入指導農家

詳細・補足説明・備考

事業概要

厚沢部町農業担い手育成条例は、本町における地域農業の担い手の育成・確保を図るための必要な支援を行い、もって厚沢部町農業の振興と持続的発展に資することを目的として定められた条例です(第1条)。

対象となる者の定義(第2条)

区分 定義
農業奨学生 本町に住所を有し、町内に農地を所有して現に農業を営んでいる者の子弟であって、北海道立農業大学校、農業課程の短期大学及び大学(以下「農業学校」という。)に入学した者で、町長の認定を受けた者
農業研修生 本町に住所を有し、町内に農地を所有して現に農業を営んでいる者の子弟であって、農業技術等の習得を目的とした公的機関等が実施する3ヶ月以上の農業研修に参加する者で、町長の認定を受けた者
後継就農者 本町に住所を有し、町内に農地を所有して現に農業を営んでいる又は営んでいた者の子弟で、新たに農業に従事する者又は農業経営を行う者で、町長の認定を受けた者。ただし、農業奨学生であった者を除く
新規就農者 農用地、家畜、農業用機械及び施設(以下「農用地等」という。)を有しない者であって、農用地等を取得し、又は賃貸借契約による貸借を受けて新たに農業経営を行う者で、町長の認定を受けた者

認定(第3条)・認定の要件(第4条)

この条例の適用を受けようとする者は、町長の認定を受けなければならないとされています。

農業奨学生

  • ア 農業後継者と認められること
  • イ 農業学校卒業後、本町において、年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業に従事することが確実と認められること

農業研修生

  • ア 農業後継者と認められること
  • イ 農業研修終了後、本町において、年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業に従事することが確実と認められること

後継就農者

  • ア 就農時の年齢が原則55歳以下であること
  • イ 農業後継者と認められること
  • ウ 農業経営を行う者については、概ね5年以内に町長が別に定める年間農業所得を確保できる計画があること
  • エ 本町において、年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業に従事すること又は農業経営を行うことが確実と認められること

新規就農者

  • ア 農業経営開始時の年齢が原則18歳以上50歳未満であること
  • イ 農業経営に旺盛な意欲と能力を有していること
  • ウ 指導農家等において、実践的な農業実習を1年以上経験していること
  • エ 農業経営開始後、概ね5年以内に町長が別に定める年間農業所得を確保できる計画があること
  • オ 本町において、年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業経営を行うことが確実と認められること

補助金(第5条)

交付は1人又は1世帯につき1回限りとされています。

区分 補助金 内容
農業奨学生 就学補助金 年額30万円を在学期間中交付
農業研修生 研修補助金(国内研修) 20万円を限度として、参加負担金の2分の1の額
農業研修生 研修補助金(国外研修) 30万円を限度として、参加負担金の2分の1の額
新規就農者 経営自立補助金 農業経営開始時における農用地等の年間賃借料の2分の1の額を、契約締結時から5年間交付
新規就農者 経営安定補助金 農業経営開始時から1年以内に取得した農用地等に賦課される固定資産税相当額を、当該固定資産税が賦課された年から5年間交付

奨励金(第6条)

交付は1人又は1世帯につき1回限りとされています。

  • 後継就農者に対し、後継就農奨励金として50万円を交付
  • 新規就農者に対し、新規就農奨励金として100万円を交付

受入指導農家等に対する助成(第12条)

  • 新たに農業経営を営もうとする者(新規就農予定者)を受け入れ、生産技術、管理能力及び農家生活等の指導を行う農家等に対し、2年を限度として月額2万円を支給します。
  • 新規就農予定者を受け入れしようとする農家等は、事前に町長の指定を受けなければならないとされています。

交付申請(第7条)

補助金及び奨励金の交付を受けようとする者は、町長に申請し、承認を受けなければなりません。

補助金等の交付の取消し等(第8条)

次のいずれかに該当すると認めるときは、交付の取消し、交付の中止、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができるとされています。

  1. 偽りその他不正な手段により第3条の認定を受け、又は第5条の補助金若しくは第6条の奨励金の交付を受けたとき
  2. 補助金等を目的外に使用したとき
  3. 疾病等のため就学継続の見込みがなくなったとき
  4. 就学の怠惰又は品行不良等により、農業奨学生として適当でないと認められるとき
  5. 自己の都合又は自己の責めにより、農業学校を退学又は農業研修を止めたとき
  6. 農業学校卒業後又は農業研修終了後5年以内に農業に従事しなくなったとき
  7. 補助金等の交付を受けてから5年以内に離農したとき
  8. 町税、国民健康保険税及び介護保険料を滞納したとき
  9. この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

返還を命ぜられた者は、町長が定める支払期日までに返還しなければなりません(やむを得ない理由があると認めるときは支払期日を延長できます)。

返還免除(第9条)・延滞金(第10条)

  • 次のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を免除することができます。①災害、疾病等やむを得ない理由により就学、研修又は農業を継続することが困難となったとき ②交付を受けた者が死亡したとき ③その他町長がやむを得ないと認めたとき
  • 支払期日までに返還しなかったときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとされています(町長がやむを得ない理由があると認めるときは減額又は免除できます)。

相続に対する措置(第11条)

第5条第3号に規定する補助金(経営自立補助金・経営安定補助金)の交付期間内に新規就農者の死亡による相続があったときは、相続人が農業経営を承継する場合に限り、残りの期間の補助金を当該相続人に交付することができます。交付を受けようとする相続人は、相続の日から60日以内に町長に申請し、承認を受けなければなりません。

お問い合わせ

厚沢部町役場(〒043-1113 北海道檜山郡厚沢部町新町207番地)
Tel:0139-64-3311/Fax:0139-67-2815

実施機関お問い合わせ先

厚沢部町役場 農林課 0139-64-3311

農家web編集部からのコメント

すべてのメニューの入口に「町長の認定」があります。 条例第3条で、適用を受けようとする者は町長の認定を受けなければならないと定められており、農業奨学生・農業研修生・後継就農者・新規就農者の区分ごとに認定要件が置かれています。共通して「年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業に従事すること(又は農業経営を行うこと)が確実と認められること」が求められる点が特徴です。

年齢要件は区分によって異なります。 後継就農者は「就農時の年齢が原則55歳以下であること」、新規就農者は「農業経営開始時の年齢が原則18歳以上50歳未満であること」とされています。さらに新規就農者には「指導農家等において、実践的な農業実習を1年以上経験していること」という条件も付いています。

返還条項が広く、滞納も取消事由に含まれています。 第8条では、農業学校卒業後又は農業研修終了後5年以内に農業に従事しなくなったとき、補助金等の交付を受けてから5年以内に離農したときのほか、「町税、国民健康保険税及び介護保険料を滞納したとき」も取消し・返還命令の対象として列挙されています。返還が期日までに行われない場合は年10.95パーセントの延滞金を徴収するとも定められています。

交付は1人又は1世帯につき1回限りという制限があります。 第5条の補助金も第6条の奨励金も「交付は1人又は1世帯につき1回限りとする」と明記されています。また、受入指導農家等への助成(月額2万円・2年を限度)については、受け入れようとする農家等が事前に町長の指定を受けなければならないとされており、受入れを始めてからでは間に合わない手続きです。

補助金・奨励金の額や認定要件は条例改正や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず厚沢部町の公式ページと厚沢部町農業担い手育成条例および同施行規則でご確認いただき、あわせて厚沢部町役場へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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