農作物有害鳥獣被害防止対策推進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵整備に係る税抜き費用の2分の1以内(1戸当たり上限30万円、千円未満切り捨て)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 北海道八雲町
- 対象利用者
- 事業実施主体のいずれかに所属し、町内に住所を有する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ヒグマやエゾシカによる農作物被害の増加に対応するため、農業者が行う電気柵の整備を支援する事業です。町内の農地に設置する電気柵の整備費(税抜き)が対象で、補助率は2分の1以内、1戸当たりの補助上限額は30万円です。事業実施主体のいずれかに所属し町内に住所を有する農業者が対象です。
| 実施機関 | 八雲町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道八雲町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵整備に係る税抜き費用の2分の1以内(1戸当たり上限30万円、千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 事業実施主体のいずれかに所属し、町内に住所を有する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
昨今、ヒグマやエゾシカによる農作物への被害が年々増加していることから、八雲町では、農業者が自ら行う自衛的な有害鳥獣被害防止対策のため、電気柵の整備に対する補助を行っています。出典ページは令和8年度の案内です。
事業内容
有害鳥獣被害防止対策として、農業収入のある者が町内の農地等に電気柵を設置する
事業実施主体
- 八雲地域:新函館農業協同組合八雲営農センター
- 熊石地域:熊石果菜栽培振興会、熊石水田組合、熊石農業振興会、熊石就農チャレンジの会
取組主体
事業実施主体のいずれかに所属し、町内に住所を有する農業者
事業実施地区
八雲町内
補助率等
電気柵整備に係る税抜き費用の2分の1以内(1戸当たり補助上限額30万円、千円未満は切り捨てとする。)
申請方法
事業の活用を希望される方は、各事業実施主体に事前に相談いただいた上で、必要書類を各事業実施主体窓口に提出するよう案内されています。
注意事項
申請受付期間、必要書類の詳細、交付決定前の購入の取扱いについては出典ページに記載がありません。記載がない項目は下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
八雲町役場 農林課
Tel:0137-62-2203(〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八雲町 農林課 0137-62-2203
農家web編集部からのコメント
申請先が町役場ではなく「事業実施主体」である点が、この事業の最大の実務ポイントです。 出典には、活用を希望する場合は各事業実施主体に事前に相談したうえで、必要書類を各事業実施主体の窓口に提出するよう明記されています。八雲地域は新函館農業協同組合八雲営農センター、熊石地域は熊石果菜栽培振興会・熊石水田組合・熊石農業振興会・熊石就農チャレンジの会が事業実施主体とされており、地域によって窓口が異なります。
取組主体になるには、これらの事業実施主体のいずれかに所属している必要があります。 取組主体は「事業実施主体のいずれかに所属し、町内に住所を有する農業者」と定義されています。所属していない場合の扱いは出典に記載がないため、事前相談の際に確認が必要です。また、事業内容は「農業収入のある者が町内の農地等に電気柵を設置する」ものと限定されています。
補助額の算定に税抜き・切り捨ての条件が付いています。 補助率は電気柵整備に係る税抜き費用の2分の1以内で、1戸当たりの補助上限額は30万円、千円未満は切り捨てとされています。消費税分は補助対象に含まれない計算になるため、見積りの段階で税抜き額を基準に見ておく必要があります。
出典ページは年度を明示した案内です。 「令和8年度農作物有害鳥獣被害防止対策推進事業について」というタイトルで公開されており、年度ごとに内容が更新される運用と読み取れます。申請受付期間は記載がないため、事業実施主体への早めの相談が前提になります。
補助率や上限額、事業実施主体の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八雲町の公式ページでご確認いただき、あわせて各事業実施主体および八雲町役場農林課へお問い合わせください。