七飯町新規就農者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額5万円を36カ月間交付(最大180万円)(上限金額:1,800,000円)
- 対象エリア
- 北海道七飯町
- 対象利用者
- 町内在住で就農時の年齢が60歳未満の認定新規就農者(前年の世帯所得600万円以下)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
七飯町で新たに農業を始める方を支援する制度です。認定新規就農者に対して月額5万円を36カ月間交付し、最大180万円を支援します。町内在住であること、就農時の年齢が60歳未満であること、前年の世帯所得が600万円以下であることなどが主な要件です。
| 実施機関 | 七飯町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道七飯町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 月額5万円を36カ月間交付(最大180万円) |
| 上限金額 | 1,800,000円 |
| 対象利用者 | 町内在住で就農時の年齢が60歳未満の認定新規就農者(前年の世帯所得600万円以下) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
七飯町では、新たに農業を始める方を支援するため補助事業を実施しています。町のページでは、七飯町は北海道南西部の渡島半島南部に位置し、温暖な気候、良質な伏流水に恵まれた地域であり、日本で西洋農法をいち早く取り入れた歴史を持つ町であること、水稲をはじめ長ねぎ・大根・人参などの畑作、りんご・ぶどうなどの果樹、カーネーションをはじめとする花きなど様々な作物が作られているほか、畜産業も盛んに行われていることが紹介されています。
事業名
七飯町新規就農者支援事業
交付金額
最大 月5万円 × 36ヵ月(最大180万円)
主な要件
- 町内在住であること
- 就農時の年齢が60歳未満であること
- 認定新規就農者であること(青年等就農計画の認定を受けていること)
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
相談窓口について
- 農業を始めるには、農地・技術・資金など様々な準備が必要となりますが、少しでも農業経営に興味がある方は、担当窓口である七飯町農業委員会(0138-65-2519)まで相談するよう案内されています。
- 事業の詳細な内容や、認定新規就農者になるための相談については、農林水産課まで相談するよう案内されています。
注意事項
申請様式、受付期間、交付の停止や返還に関する規定については出典ページに記載がありません。記載がない項目は下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
七飯町 農林水産課 農水振興係
電話:0138-65-5793/FAX:0138-66-2054/Eメール:221-nousui-s@town.nanae.hokkaido.jp
(七飯町農業委員会:0138-65-2519)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
七飯町 農林水産課農水振興係 0138-65-5793
農家web編集部からのコメント
年齢要件が「60歳未満」と、国の新規就農支援より広めに設定されています。 出典には主な要件として「就農時の年齢が60歳未満であること」と記載されています。あわせて「認定新規就農者であること(青年等就農計画の認定を受けていること)」が求められるため、支援を受けるには先に青年等就農計画の認定を受ける手続きが必要になります。認定新規就農者になるための相談は農林水産課が窓口と案内されています。
所得要件は本人ではなく世帯単位です。 「前年の世帯所得が600万円以下であること」が要件とされており、本人の農業所得だけでなく世帯全体で判定される点は確認が必要です。町内在住であることも条件に含まれています。
交付は月額の積み上げで、最長36ヵ月と示されています。 交付金額は「最大月5万円×36ヵ月(最大180万円)」と記載されており、「最大」と書かれていることから月額が一律に決まるとは限らない書き方になっています。実際の交付月額や交付開始時期については農林水産課への確認が必要です。
窓口が2つに分かれている点も実務上のポイントです。 農地・技術・資金などの就農全般の相談は七飯町農業委員会(0138-65-2519)、補助事業の詳細と認定新規就農者の相談は農林水産課農水振興係(0138-65-5793)と案内されています。
交付金額や年齢・所得の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず七飯町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農水振興係へお問い合わせください。