木古内町一次産業チャレンジ応援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道木古内町
- 対象利用者
- 町内の農業・林業・漁業の従事者で、スマート農業・スマート林業・育てる漁業に取り組む方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
安定的な資源の確保や効率的な生産活動を行い、持続可能な一次産業を目指すための取組を支援する補助金です。農業では「スマート農業」、林業では「スマート林業」、漁業では「育てる漁業」の取組が対象となります。詳細な補助率・上限額は町の案内資料に記載されています。
| 実施機関 | 木古内町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道木古内町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農業・林業・漁業の従事者で、スマート農業・スマート林業・育てる漁業に取り組む方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
木古内町の一次産業である漁業、農業、林業において、育てる漁業、スマート農業、またはスマート林業の取り組みに対し補助金を交付することで、基幹産業である一次産業の安定的な資源確保、または効率的な生産活動の促進を目的とする制度です。ご案内(令和7年度版)では、漁業活動支援事業・農業活動支援事業・林業活動支援事業・人材育成事業の4事業が示されています。
補助対象事業者
補助金の対象事業者は次のいずれかに該当する事業者とされています。ただし、町税、使用料(下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む)その他の公課を滞納している事業者は除きます。
- 町内に住所を有している上磯郡漁業協同組合員、新函館農業協同組合員、北海道林業事業体に登録している事業者
- 上磯郡漁業協同組合が認める漁業者グループ、新函館農業協同組合が認める農業者グループ
- 町内に住所を有している漁業・農業従事者で、上磯郡漁業協同組合員・新函館農業協同組合員を目指すことが誓約できる方
補助事業期間
令和7年度版のご案内では、補助事業期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業とされています。
- 申請受付は随時受け付けています。
- 原則、年度ごとの補助申請となるため、令和7年度においては令和8年3月31日までに事業を完了することができる申請となります。事業完了とは、納品や工事完了、精算を終え、実績報告書の提出までを指すと説明されています。
補助率・補助額
- 補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内において補助金を交付します。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 各活動支援事業の補助下限額は5万円、補助上限額は300万円とします。
- 人材育成事業の補助下限額、補助上限額はありません。
補助対象経費
| 区分 | 補助対象経費 |
|---|---|
| 1 漁業活動支援事業 | 育てる漁業に係る経費。①養殖等に使用する作業場等の改修(新築も含む)に係る経費(衛生・製造・生産性強化等に係る経費、建物の購入費(中古物件も含む)、経営の維持・改善が図られると認められる経費)②養殖等に使用する漁具及び設備の購入に係る経費(ロープ、浮き玉、漁網、ホタテ貝洗浄機、昆布乾燥機、漁船用クレーンなど)③養殖等に使用する漁船の導入に係る経費(漁船の購入、エンジンのオーバーホール、漁船解体費(同等のトン数の漁船を購入した場合に限る)) |
| 2 農業活動支援事業 | スマート農業機器等導入に係る経費。①農業用機械の導入に係る経費(自動操舵装置やGPS装置(装置付帯本体、装置機器)の購入に係る経費、軽労化や省力化となる機器の購入に係る経費)※中古は、田植機、トラクター、コンバイン等の農業用車両にあたる機械とし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に記載される耐用年数。※自動二輪、普通自動車、軽自動車、軽トラックなどは除く |
| 3 林業活動支援事業 | スマート林業機器等導入に係る経費。①林業用機械の導入に係る経費(苗木運搬等で使用するドローン購入に係る経費、軽労化や省力化となる機械の購入に係る経費) |
| 4 人材育成事業 | 漁業、農業、林業において、技術習得のための経費のうち直接的経費(農業資格試験料(ドローン操縦士等)、林業資格試験料(ドローン操縦士等)、漁業資格試験料(1級小型船舶操縦士、2級海上特殊無線技士、乙・丙種第4類危険物取扱者、潜水士、フォークリフト、玉掛け、小型移動式クレーン)) |
全般的な補助対象外経費
- 中古品(中古船・農業用車両を除く)の購入
- 修理費用
- 機器を取り付けるための工賃費用(機器を購入した場合は除く)
- 上架にかかる費用
- ペンキなど消耗品費用
- 検査費用(定期検査、中間検査、臨時検査)
- 住宅関係部分、各支援活動に結びつかないと認められる改善等の経費
- 作業場等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費
- 土地の購入費
- 貸し出し用途に使用するもの(補助金を使って用意した物件を賃貸すること)
- 一般使用等の汎用性のある車両の購入(軽トラ、軽自動車、普通自動車、自動二輪などは自家用との区別がつかないため除外)
- 上記のほか、公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
申請手続き
木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)の規定により申請します。申請書類は次のとおりです。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 補助金等交付申請額算出調書(第4号様式)
- 補助事業等収支予算書(第5号様式)
- 納税対応状況申出書
- 見積書等の写し(平面図等の図面や対象物件の詳細が解るものを含む)/発注先については町内事業者が優先です(町外事業者に発注する場合は、理由書等を提出していただく場合もあります)
- 中古取得価額適正確認書(中古船、中古農業用車両を購入する場合)
- その他町長が必要と認める書類
実績書類は、補助事業等実績報告書(第9号様式)、事業実績書(第2号様式)、補助事業等収支精算書(第10号様式)、支出証拠書類(見積書・契約書等・納品書や領収書の写し、完成・納品写真等、船舶免許の写し、船舶検査証書の写し、受講修了書の写しなど)、その他町長が必要と認める書類です。
交付条件・取消し・返還など
- 補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、経費の配分の変更、事業内容の変更、事業の中止・廃止について町長の承認を受けること、事業が予定期間内に完了しない場合等はすみやかに町長へ報告して指示を受けること、といった条件が付されます。
- 補助事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件をつけることがあります。
- 補助金は額の確定後において交付します。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金額の10割まで概算払を申請することができます。
- 次の場合には交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。①交付条件に違反したとき ②補助金を他の用途に使用したとき ③事業を廃止又は中止したとき ④その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。交付決定が取り消され、すでに補助金が交付されているときは返還しなければなりません。
- 補助事業に関する帳簿及び書類を備え、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければなりません。
- 財産の処分について:補助事業により取得し、又は効果の増加した財産を、承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはいけません。ただし、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合、又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りではありません。
その他
- 国や道の補助金と併用申請は可能です。ただし、国や道の補助額を対象経費から減額した額を補助対象経費となります。
- 各種保険(漁船保険・車両保険・火災保険など)が適用となる場合は、保険補償額を対象経費から減額した額を補助対象経費となります。
お問い合わせ
木古内町役場 産業経済課 産業経済グループ 電話 01392-2-3131
(町ページのお問い合わせ表記:産業経済課商工観光創生室 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 電話 01392-2-3131/FAX 01392-2-3622)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
木古内町 産業経済課 商工観光創生室 01392-2-3131
農家web編集部からのコメント
組合員であること、または組合員を目指す誓約ができることが入口要件になっています。 ご案内では、対象事業者を「町内に住所を有している上磯郡漁業協同組合員、新函館農業協同組合員、北海道林業事業体に登録している事業者」「組合が認める漁業者・農業者グループ」「組合員を目指すことが誓約できる方」と定めています。あわせて、町税、使用料(下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む)その他の公課を滞納している事業者は除くと明記されています。
下限額の設定がある点は見落としやすいところです。 各活動支援事業には補助下限額5万円・補助上限額300万円が設けられており、補助率は補助対象経費の2分の1以内、1,000円未満の端数は切り捨てとされています。人材育成事業には下限額・上限額の定めはありません。
対象外経費のリストが具体的で、汎用性のある車両は明確に除外されています。 軽トラ、軽自動車、普通自動車、自動二輪などは「自家用との区別がつかないため除外」と明記され、修理費用、上架にかかる費用、消耗品費用、検査費用、土地の購入費、作業場等の家賃・保証金・敷金・仲介手数料・水道光熱費なども対象外です。中古品も、中古船・中古農業用車両を除いて対象外とされています。
年度内完了の定義が厳密に書かれています。 申請受付は随時ですが、原則として年度ごとの補助申請であり、令和7年度版では令和8年3月31日までに事業を完了できる申請が対象とされ、「事業完了とは、納品や工事完了、精算を終え、実績報告書の提出までとなります」と説明されています。また、見積書の発注先については町内事業者が優先で、町外事業者に発注する場合は理由書等の提出を求められることがあるとされています。取得財産については、耐用年数に相当する期間を経過するまで、承認なく目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することが禁じられています。
補助率や上限額、対象経費、事業期間は年度によって変わることがあります(ご案内も年度版として更新されています)。申請を検討される際は、必ず木古内町の公式ページと最新年度の「木古内町一次産業チャレンジ応援補助金のご案内」でご確認いただき、あわせて木古内町役場産業経済課へお問い合わせください。