農林業担い手養成事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農林業養成支援金20万円、住宅料支援金月額4万円以内、指導農家助成金月額3万円、研修助成金年額15万円(年3回分)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道福島町
- 対象利用者
- 町内居住の新規農林業経営予定者、町内定住の農林業後継者、I・U・Jターン者で農林業経営予定がある方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
福島町での農林業経営の開始をサポートするため、新規就農予定者や農林業後継者、I・U・Jターン者に各種奨励金を交付する制度です。農林業養成支援金20万円、住宅料支援金月額4万円以内、指導農家助成金月額3万円、研修助成金年額15万円などが支援されます。申請は1年単位で最大3年が限度です。
| 実施機関 | 福島町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道福島町 |
| 公募期間 | 受給資格を満たしてから1年以内に申請(1年単位、最大3年) |
| 補助率/補助金額等 | 農林業養成支援金20万円、住宅料支援金月額4万円以内、指導農家助成金月額3万円、研修助成金年額15万円(年3回分) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内居住の新規農林業経営予定者、町内定住の農林業後継者、I・U・Jターン者で農林業経営予定がある方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福島町では農林業を始める方をバックアップするとして、受給資格に該当する方へ各種奨励金を交付しています。
受給資格該当者
- 町内に居住し、新たに農林業経営を行う見込みのある方
- 町内に定住し、既に農林業に従事している農林業後継者で、今後、農林業経営を行う見込みのある方
- 町内に定住する意思のあるIターン者、Uターン者又はJターン者で農林業経営を行う見込みがある方
奨励金
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 農林業養成支援金 | 20万円 |
| 住宅料支援金 | 月額4万円以内 |
| 指導農家助成金 | 月額3万円 |
| 研修助成金 | 年額15万円(年3回分) |
申請時期
申請は1年単位、最大3年を限度とし、奨励金等の受給資格を満たしてから1年以内に行うこととされています。
返還について
次に該当する場合は、交付金の全額又は一部を返還することとされています。
- 虚偽その他不正な方法により受け取ったと認めた時
- 受給資格者が転出などの理由により、福島町に住所を所有しなくなったとき(10年を経過しない間)
必要書類
各種必要書類を用意のうえ、福島町役場農林課へ来庁するよう案内されています。
- 農林業養成支援金:世帯全員の住民票/町税納税証明書/振込先通帳の写し/農林業経営計画書/農業協同組合又は森林組合代表理事の推薦書/本人の誓約書(本人が未成年の場合は、保護者等の誓約書)/その他町長が必要と認める書類
- 住宅料支援金:入居契約書/入居者の住民票/その他町長が必要と認める書類
- 指導農家助成金:指導実施計画書/指導農林業者の推薦書兼承諾書/覚書/その他町長が必要と認める書類
- 研修支援金:研修計画書/研修実績書/その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ
福島町役場 産業課農林係 電話 0139-47-3002
(福島町役場:〒049-1392 北海道松前郡福島町字福島820番地 TEL 0139-47-3001/FAX 0139-47-4504)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福島町役場 産業課農林係 0139-47-3002
農家web編集部からのコメント
返還の可能性が最長10年にわたって残る点は、事前に理解しておきたい条件です。 出典には、受給資格者が転出などの理由により福島町に住所を所有しなくなったとき(10年を経過しない間)は、交付金の全額又は一部を返還していただくと明記されています。虚偽その他不正な方法により受け取ったと認めた時も同様です。奨励金の受給から相当期間を経ても効力を持つ規定です。
申請のタイミングに期限があります。 申請は1年単位で最大3年を限度とし、奨励金等の受給資格を満たしてから1年以内に行うこととされています。資格を満たした時点から起算されるため、いつ資格を満たしたことになるのかを窓口で確認しておく必要があります。
奨励金の種類ごとに提出書類が異なります。 農林業養成支援金では世帯全員の住民票、町税納税証明書、農林業経営計画書に加えて「農業協同組合又は森林組合代表理事の推薦書」と本人の誓約書(未成年の場合は保護者等の誓約書)が求められます。指導農家助成金では指導実施計画書、指導農林業者の推薦書兼承諾書、覚書が必要とされており、第三者の関与が前提となる書類が含まれています。
支援は農業だけでなく林業も対象に含まれています。 受給資格該当者は「農林業経営を行う見込みのある方」と書かれ、Iターン者・Uターン者・Jターン者も対象に挙げられています。支援金は農林業養成支援金20万円、住宅料支援金月額4万円以内、指導農家助成金月額3万円、研修助成金年額15万円(年3回分)という構成です。
奨励金の金額や申請期間、返還の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福島町の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて福島町役場(産業課農林係/農林課)へお問い合わせください。