ビニールハウス購入費補助制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道松前町
- 対象利用者
- 松前町民で農業経営に意欲と研究心を有し、自己負担が可能で町への納付義務に滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
松前町の農業振興のため、組立式ビニールハウス(30メートル以上)一式の購入費を補助する制度です。対象は町民で農業経営に意欲と研究心を有し、自己負担を確実に履行できる方などの要件を満たす方です。補助率は2分の1以内です。
| 実施機関 | 松前町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道松前町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 松前町民で農業経営に意欲と研究心を有し、自己負担が可能で町への納付義務に滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
松前町では、農地の遊休荒廃化の防止、地産地消推進のため、5年以上の営農意欲を持ち、積極的に作物を栽培・販売しようとする方の経営の安定と生産増進の支援と、畑作営農の活性化を目的とした組立式ビニールハウス購入金額を補助する制度があります。
補助対象事業内容
- 組立式ビニールハウス一式(30m以上)
- 主要部材:アーチパイプ・直管・ジョイント・筋交い・被覆ビニールなど
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助支援対象者(いずれも該当が必要です)
- 松前町民であること
- 農業経営に意欲と研究心を有しているもの
- 自己負担を確実に履行できる資力を有しているもの
- 本制度の目的に沿った営農を約束できるもの
- 税金など町への納付義務に滞納がないもの
- その他、町長が特に認めたもの
注意事項(重要)
- 5年以内に離農された場合は、補助金の返還を求めることがあると明記されています。
- 必ずしも農業協同組合への出荷を義務付けるものではありませんが、農業協同組合への出荷、朝市や町のイベントでの販売を目的とした補助制度であるため、縁故販売、インターネットを使った販売のみは補助対象外となります。
- 上限額、募集期間、申請方法、申請様式については出典ページに記載がありません。記載がない項目は下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
松前町 農林畜産課 農林係 電話 0139-42-2275
(松前町役場:〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松前町 農林畜産課農林係 0139-42-2275
農家web編集部からのコメント
販売の形態によって対象外になる点が、この制度の特徴的な要件です。 出典には「必ずしも農業協同組合への出荷を義務付けるものではありません」としつつ、農業協同組合への出荷、朝市や町のイベントでの販売を目的とした補助制度であるため、縁故販売やインターネットを使った販売のみは補助対象外となる、と明記されています。地産地消の推進が目的に据えられていることが要件に表れています。
5年という期間が2か所で効いてきます。 制度の趣旨として「5年以上の営農意欲を持ち」積極的に作物を栽培・販売しようとする方が対象とされ、あわせて「5年以内に離農された場合は、補助金の返還を求めることがあります」と注記されています。導入後の営農継続が前提の制度である点は押さえておく必要があります。また、対象者要件には「税金など町への納付義務に滞納がないもの」も含まれています。
対象となるハウスの規格が指定されています。 補助対象事業内容は組立式ビニールハウス一式(30m以上)で、主要部材としてアーチパイプ・直管・ジョイント・筋交い・被覆ビニールなどが挙げられています。補助率は2分の1以内とされていますが、上限額や募集期間については出典ページに記載がないため、購入前に農林畜産課へ確認する必要があります。
北海道内の園芸ハウス支援は補助率の設計に幅があります。 データベース上では、沼田町の園芸ハウス更新・増棟支援事業が新規・増棟は80%以内・更新(グレードアップ限定)は40%以内で上限100万円/戸、中富良野町の農業用ビニールハウス骨材等設置事業が対象事業費の25%(指定作物13品目を3年以上作付けの場合は50%)で1農家100万円以内(単年度)、浦河町の施設園芸ハウス設置補助が資材費の2分の1以内などとなっています。
補助率や対象規格、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松前町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林畜産課農林係へお問い合わせください。