松前町農畜産物被害防止電気柵購入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)。上限は農地10万円、家庭菜園用地5万円、その他町長が認めた用地5万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 北海道松前町
- 対象利用者
- 町内に住民登録があり、町内で農業または家庭菜園を行っている方、町長が特に必要と認めた方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農畜産物の被害を防止するため、電気柵および設置機材の購入費を補助します。町内に住民登録があり町内で農業または家庭菜園を行っている方が対象です。補助率は対象経費の2分の1で、農地は上限10万円、家庭菜園用地等は上限5万円です。
| 実施機関 | 松前町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道松前町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)。上限は農地10万円、家庭菜園用地5万円、その他町長が認めた用地5万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住民登録があり、町内で農業または家庭菜園を行っている方、町長が特に必要と認めた方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
エゾシカやヒグマ等の被害から農作物を未然に守るため、農畜産物被害防止用の電気柵と設置機材の購入費の一部を補助すると案内されています。
対象者
- 町内に住民登録をしている方で、町内で農業又は家庭菜園を行っている方
- 町長が特に必要と認めた方
補助の金額
補助金の額は補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数があるときは切り捨てた額)とし、上限は設置場所により次のとおりと定められています。
| 設置場所 | 上限額 |
|---|---|
| 農地 | 10万円 |
| 家庭菜園用地 | 5万円 |
| 農地又は家庭菜園用地以外で町長が特に必要と認めた用地 | 5万円 |
「農地」「家庭菜園用地」の定義
- 農地:松前農業協同組合の組合員で、営利を目的として耕作する土地又は採草放牧地に設置する電気柵
- 家庭菜園用地:営利を目的としないで、自給のため野菜や果物などの栽培を行う場所に設置する電気柵
申請方法
補助金の交付を受けたい方は、「松前町農畜産物被害防止電気柵購入補助金交付要綱」に基づく申請の手続きが必要と案内されています。出典ページには次の様式が掲載されています。
- 補助金等交付申請書(標準様式様式第1号)
- 補助金算出調書(別記様式第1号)
- 補助金実績報告書(別記様式第2号)
- 補助金精算書(別記様式第3号)
お問い合わせ
- 松前町 産業振興課農林畜産係
- 〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248番地1
- 電話:0139-42-2275(代表)/FAX:0139-46-2048
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松前町 産業振興課農林畜産係 0139-42-2275
農家web編集部からのコメント
上限額が10万円になるか5万円になるかは、出典に書かれた「農地」の定義で分かれます。 出典では、上限額の適用区分となる「農地」を「松前農業協同組合の組合員で、営利を目的として耕作する土地又は採草放牧地に設置する電気柵」と定義しており、営利を目的とせず自給のために栽培を行う場所は「家庭菜園用地」として上限5万円と記載されています。設置場所の性格と組合員かどうかが、区分の判断材料として明記されている形です。
補助率は一律で対象経費の2分の1、千円未満は切り捨てと明記されています。 対象者についても「町内に住民登録をしている方で、町内で農業又は家庭菜園を行っている方」と書かれており、営農規模の要件や認定の有無は条件として挙げられていません。家庭菜園を行っている方も対象に含まれる旨が明示されている点が、この制度の書き方の特徴です。
北海道内の電気柵補助と比べると、上限額の設定に差があります。 農家webの掲載データでは、共和町の電気柵整備支援助成金が購入代金の2分の1・上限10万円、八雲町の有害鳥獣被害防止対策推進事業が2分の1以内・1戸当たり上限30万円、芽室町の鳥獣被害防止柵の助成が初回は経費の3分の2以内・上限10万円、倶知安町の有害鳥獣被害防止器具補助金が10分の8以内・上限10万円と登録されています。松前町の農地10万円という上限は、これらと同じ水準の区分にあたります。
出典には実績報告書と精算書の様式も掲載されています。 交付申請書・補助金算出調書に加えて、補助金実績報告書(別記様式第2号)、補助金精算書(別記様式第3号)が並んでおり、交付要綱に基づく手続きが申請だけで完結しない構成であることが読み取れます。
補助率や上限額、対象となる設置場所の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松前町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農林畜産係(0139-42-2275)へお問い合わせください。