当別町6次産業化施設・機械導入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(上限200万円)(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道当別町
- 対象利用者
- 町税の滞納がなく、農地基本台帳に当別町登載の農業者、または認定農業者・認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農畜産物の加工など6次産業化に必要となる施設整備や機械導入の費用を支援する制度です。町内の農業者や認定農業者・認定新規就農者が対象で、当別町産農畜産物を主原料とした加工、町内直売所での販売、ふるさと納税推進事業への参加などの取組が対象となります。補助率は対象経費の2分の1以内、上限200万円です。
| 実施機関 | 当別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道当別町 |
| 公募期間 | 2026年08月03日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(上限200万円) |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 町税の滞納がなく、農地基本台帳に当別町登載の農業者、または認定農業者・認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新たな当別町ブランド商品の製作に向け、農畜産物の加工など6次産業化に新たに取り組むために必要となる施設整備や機械の導入等に係る経費の一部を補助する制度と説明されています。
補助対象事業
当別町6次産業化施設・機械導入計画の承認を受けた事業で、次のいずれにも該当するものとされています。
- 主に当別町の農畜産物を主原料として加工を行うもの
- 町内直売所で販売を行うもの
- 当別町ふるさと寄附金推進事業への参加申請を計画しているもの
対象者
町税等の滞納がなく、次のいずれにも該当するものとされています。
- 農地基本台帳に登載されている住所及び農地の所在が当別町である農業者、又は当別町内に所在を置く農業者で構成される団体
- 上記1の農業者は、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者又は認定新規就農者であること
補助対象経費
- 施設整備及び改修費
- 機械導入費
- 商品促進資材費(デザイン・包装等)
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 200万円 |
予算の範囲内において交付するとされ、予算額を超える申請があった場合は、事業内容の審査を行ったうえで補助対象者を決定すると明記されています。
申請方法
- 当別町6次産業化施設・機械導入計画書を提出し、承認(不承認)の審査を受ける
- 承認の連絡後、補助金交付申請書、承認された計画書、見積書の写し(2社以上)、町税等の滞納がないことを確認できる書類、認定農業者又は認定新規就農者であることが確認できる書類を提出
- 補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、相当額を減額して申請すると案内されています。
- 事業の遂行上必要がある場合は、概算払を受けることができるとされています。
- 事業が完了したときは、実績報告書、導入した施設・機械等の写真、請求書や領収書等の支払いが確認できる書類などを提出するとされています。
募集期間
- 令和8年8月3日(月曜日)から
注意事項
- 次のいずれかに該当した場合、補助金の取り消し、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあるとされています。交付決定の内容や付した条件その他法令等に違反したとき、補助事業以外の使途に使用したとき、偽りその他の不正の手段により交付を受けたとき、天変地変その他特別な事情により事業を遂行できなくなったとき又はその必要がなくなったとき、その他に違反したと認めるとき。
- 補助事業で取得した財産を定められた期間内に処分しようとするときは、施設等処分申請書の提出が必要とされています。
- 補助事業に係る書類は、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存すると案内されています。
お問い合わせ
- 当別町 経済部農務課農政係(〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9)
- Tel:0133-23-3091/Fax:0133-23-3206
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
当別町 経済部農務課農政係 0133-23-3091
農家web編集部からのコメント
補助金の申請の前に、計画書の承認を得る二段構えになっています。 まず当別町6次産業化施設・機械導入計画書を提出して承認(不承認)の審査を受け、承認の連絡があってから補助金交付申請書を提出する流れが示されています。交付申請時には見積書の写しを2社以上添えることや、町税等の滞納がないことを確認できる書類、認定農業者又は認定新規就農者であることが確認できる書類の提出が求められています。
加工だけでなく、販売先と寄附金事業への参加計画まで条件に含まれています。 補助対象事業は、主に当別町の農畜産物を主原料として加工を行うもの、町内直売所で販売を行うもの、当別町ふるさと寄附金推進事業への参加申請を計画しているものの、いずれにも該当するものと定められています。
道内の同種制度と比べると、上限額は中位の水準で示されています。 北斗市の六次産業化支援事業は補助対象経費の2分の1以内で上限500万円、苫前町のブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金は同一年度において1助成対象者あたり50万円が上限とされており、当別町は2分の1以内・上限200万円と案内されています。申込期間は令和8年8月3日(月曜日)からとされ、予算額を超える申請があった場合は事業内容の審査を行ったうえで補助対象者を決定すると明記されています。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲、申込期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず当別町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農務課農政係(0133-23-3091)へお問い合わせください。