農業次世代人材投資資金(経営開始型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間165万円を最長3年間交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道砂川市
- 対象利用者
- 就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農し、市町村が作成する人・農地プランに位置づけられている(もしくは位置づけられることが確実である)または農地中間管理機構から農地を借り受けている方。農業経営を開始して3年以内であること、前年の世帯所得が原則600万円以下であることなどの要件がある
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の経営が安定するまでの間、最長3年間にわたり年間165万円を交付する制度です。就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農し、就農5年後に農業で生計が成り立つ計画であることなどが要件です。前年の世帯所得が600万円以下であることも原則の要件となります。
| 実施機関 | 砂川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道砂川市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間165万円を最長3年間交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農し、市町村が作成する人・農地プランに位置づけられている(もしくは位置づけられることが確実である)または農地中間管理機構から農地を借り受けている方。農業経営を開始して3年以内であること、前年の世帯所得が原則600万円以下であることなどの要件がある |
詳細・補足説明・備考
事業概要
砂川市では、次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型)を交付します。経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援する制度で、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間165万円を交付すると記載されています。
(農業次世代人材投資資金(準備型)の詳細については北海道農業公社のページ、資金全体の詳細については農林水産省のページを参照するよう案内されています。)
交付対象者の主な要件(以下のすべてを満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農(自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている)。具体的には次の要件を満たすこと
- a 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している(注:農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転する)
- b 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている
- c 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷取引する
- d 交付対象者の農産物などの売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している
- ※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象となる
- 青年等就農計画が次の基準に適合していること
- a 独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画である(※自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストランなど))
- b 親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化など)を負い、経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められる
- 人・農地プランへの位置づけなど。市町村が作成する人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実である。または、農地中間管理機構から農地を借り受けている
- 原則として、前年の世帯(親子および配偶者)所得が600万円以下であること
- 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給ではなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人などでないこと
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
- 農業経営を開始して3年以内であること
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分、247.5万円を交付(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大165万円を交付
- 平成24年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後3年度目まで
交付の停止・資金の返還
交付停止の対象
- 資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合
- 青年等就農計画などを実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと判断した場合
資金返還の対象
- 農地の過半を親族から貸借している場合において、当該農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する必要があります
- 例)年額165万円を3年間(36か月)交付され、交付終了後12か月で離農した場合の返還額:((36-12)÷36)×(165×3)=330万円
- ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として認められた場合はこの限りではありません
お問い合わせ
砂川市経済部農政課農政係〔2階23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482/FAX 0125-52-6777
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
砂川市 経済部 農政課 農政係 0125-74-8482
農家web編集部からのコメント
交付が終わった後も営農継続義務が残る点が、この資金の最大の実務ポイントです。 出典には、交付期間終了後に交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合、交付済み資金の総額に「営農を継続しなかった期間÷交付期間」を乗じた額を返還する必要があると明記され、年額165万円を3年間受給して交付終了後12か月で離農した場合に330万円を返還する計算例まで示されています。病気や災害等のやむを得ない事情と認められた場合は除くとされています。
「独立・自営就農」の判定基準が具体的に4項目で示されています。 農地の所有権または利用権を自ら有していること、主要な機械・施設を自ら所有または借りていること、生産物や生産資材を自分名義で出荷取引すること、経営収支を自分名義の通帳および帳簿で管理していることの4つです。さらに、農地の過半が親族からの貸借である場合は交付期間中に所有権移転することが求められ、移転しなかった場合は返還対象になると書かれています。親元就農でも、独立した部門経営や5年以内の継承であれば対象になりうるとされています。
所得要件は世帯単位で、しかも交付後も見られます。 原則として前年の世帯(親子および配偶者)所得が600万円以下であることが要件とされ、さらに交付停止の対象として「資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合」が挙げられています。加えて、生活保護など生活費を支給する国の他の事業との重複受給ではないこと、園芸施設共済の引受対象施設を所有する場合の保険加入なども条件に含まれています。
時間的な制約も複数あります。 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること、農業経営を開始して3年以内であること、平成24年4月以降に就農した者も対象となりうるが交付は農業経営開始後3年度目までであること、が記載されています。夫婦ともに就農する場合は夫婦合わせて1.5人分の247.5万円という特例も設けられています。
交付額や要件は国の制度改正・年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず砂川市の公式ページおよび農林水産省のページでご確認いただき、あわせて砂川市経済部農政課農政係へお問い合わせください。