千歳市農業振興条例に基づく助成・融資事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道千歳市
- 対象利用者
- 千歳市内の農業者、生産者団体、農業関係団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
千歳市農業振興条例に基づき、市内の農業者・生産者団体・農業関係団体を対象に助成事業と融資事業を実施しています。助成事業は原則として前年度10月31日までに事業計画書の提出が必要ですが、災害防止、新規就農、病害虫防除などは通年で受け付けます。融資事業は農業協同組合や森林組合を通じて組合員に貸し付けられます。
| 実施機関 | 千歳市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道千歳市 |
| 公募期間 | 助成事業は原則として前年度10月31日までに事業計画書を提出(災害防止・新規就農・病害虫防除等は通年受付) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 千歳市内の農業者、生産者団体、農業関係団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
千歳市では農業振興条例に基づき、農業者、生産組織及び農業団体に向けて助成事業と融資事業を行っています。農業振興条例は、農業者、生産組織及び農業団体の主体的な努力と創意工夫を基調とした効率的かつ安定的な農業経営の育成を促すために必要な助成等の措置を講じ、農業の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものと説明されています。
助成対象事業と融資対象事業の詳細は「令和8年度千歳市農業振興条例のあらまし」(PDF)に掲載されています。
助成事業一覧(令和8年度あらまし掲載分)
| 条例 | 助成対象事業 | 助成対象経費 |
|---|---|---|
| 第6条 | 農業者等が農業における食品の安全性の向上、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保する取組 | GAP等の初回審査に係る経費の2分の1以内(限度額20万円) |
| 第7条 | 農業者等が経営の近代化を図るため3千万円を超える投資額(国等の助成分を除く自己投資)による農業用施設等の設置導入 | 固定資産税相当額のうち自己投資額相当分を按分により算出した額 |
| 第8条 | 生産組織又は農業団体が行う都市住民との交流事業、農業者等が行う農作物の販売の促進を目的とする催事や広告掲載等 | 自己負担経費から人件費を減じた額の2分の1以内(限度額70万円)※第8条・第8条の2に共通の欄 |
| 第8条の2 | 農業者等が地域的に行う農村景観の整備及び生産組織が行う農業用廃プラスチックの回収事業 | 同上 |
| 第9条 | 生産組織又は農業団体が行う農産物の品質、栽培技術、社会的評価等の向上を目的とする差別化(ブランド化)を図る取組 | 経費の2分の1以内(限度額10万円) |
| 第10条 | 農業者が有害鳥獣による農業被害を防止するために行う ①電気牧柵等の設置(獣害対策器(鹿ソニック等)含む) ②狩猟免許(わな猟・銃猟)の取得 | ①設置に係る経費の2分の1以内(限度額40万円) ②狩猟免許取得等に係る経費の2分の1以内(限度額10万円) |
| 第11条 | 女性農業者が営農に役立つ資格や免許を取得する取組 | 事業に要した経費(限度額5万円) |
| 第12条 | 農業者の新しい栽培技術の導入を目的とした研修への参加 | 経費の2分の1以内(限度額10万円) |
| 第12条の2 | 新規就農者及びその者を就農研修先として受け入れる農業者 | 新規就農者に月額5万円(2年間を限度)/受入農業者に月額5万円(1年間を限度) |
| 第13条 | 生産組織又は農業団体が自ら所有し、又は管理する耕作道、排水路の整備 | 資材費又は機械借上費に係る経費の2分の1以内 |
| 第13条 | 農業者が自己の費用で行う暗きょ排水、取付道路の整備 | 資材費及び機械借上費の2分の1以内(限度額30万円) |
| 第13条の2 | 農業者等が規則で定める家畜伝染病の防疫事業を実施するとき | 検査費及び治療費の合計額の2分の1以内(農業共済により支払われる額を除く)(一家畜伝染病につき限度額20万円) |
(あらましには「詳細は農業振興課へお問い合わせください」と注記されています。)
助成事業の申請
- 助成を受けるには、事前に市へ問い合わせのうえ、助成等事業計画書(第6号様式)を「助成を受けようとする年度の前年10月末日まで」に提出します。
- ただし、第10条(農業被害の防止(電気牧柵、狩猟免許))、第12条の2(新規就農者等)、第13条の2(家畜伝染病等の防疫事業)については随時受付します。
- 様式:助成等事業計画書(第6号様式)、助成金交付申込書(第7号様式)、事業完了報告書(第13号様式)、および「助成金交付の流れ」「記載上の注意」が掲載されています。
融資事業
融資事業は農業者等の所属する農業団体(農業協同組合・森林組合)に貸付けを行い、当該農業者に融資するものです。融資を希望する方は、事前に所属する農業団体へ相談するよう案内されています。融資には農業振興資金と養豚振興資金の2種類があります。農業協同組合(JA)で取りまとめた融資申請書等の市役所への提出期限は3月末日です。
農業振興資金
- 融資対象:〈農業振興資金用途別一覧〉記載
- 償還期間:用途により「5年・10年以内」
- 据置期間:用途により「1年・2年以内」
- 利率:令和8年度については無利子
- 償還方法:元利均等払い
- 限度額:用途により「年200万円/年500万円」
- 償還期日:11月30日
- ※農業振興資金は、一の年度において、一農業者等に対する融資の限度額を500万円までとしています。
〈農業振興資金用途別一覧〉に掲げられている用途は次のとおりです。
- 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、施設園芸ハウス、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、電気牧柵、農業用策道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設又はきのこ栽培施設の取得(設置を含む)、改築、修繕、解体又は撤去に要する資金
- 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農林作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具若しくは畜産用機具又は農林作物の試験、検査若しくは開発に必要な機械器具の導入又は更新に要する資金
- 家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜(みつばちを除く)の購入に要する資金
- 家畜伝染病等の防疫対策及び発生から終結までの間の生産資材の購入に要する資金
- 省エネルギー(現に使用している農業用機械等と比較して10%以上のエネルギー削減が見込めるものに限る)又は環境の保全に考慮した機械器具、農業設備又は農業資材の導入に要する資金
- 経営改善資金(過去に作付け実績がない新規農産物又は増産が見込める畜産資材の導入に要する資金をいう)
- アスパラ、果樹、しいたけ等永年性作物の植栽に要する資金
- その他市長が必要と認める農業生産に要する資金
養豚振興資金
- 融資対象:肉用子豚、繁殖豚、生産資材等の費用
- 償還期間:1年以内
- 利率:無利子
- 償還方法:一括償還
- 限度額:2,000万円
- 償還期日:3月31日
条例・規則
千歳市農業振興条例(令和4年3月24日改正)、千歳市農業振興条例施行規則(令和7年3月18日改正)がPDFで掲載されています。
お問い合わせ
- 産業振興部農業振興課 農産係:0123-24-0612(直通)/畜産係:0123-24-0037(直通)
- あらまし記載のご相談及び提出先:〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 産業振興部農業振興課 電話 0123-24-0612/FAX 0123-22-8851
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
千歳市 農業振興課(耕種)0123-24-0612/(畜産)0123-24-0037
農家web編集部からのコメント
申請時期が「前年10月末日まで」である点が最大の実務ポイントです。 助成を受けるには、事前に市へ問い合わせたうえで助成等事業計画書(第6号様式)を、助成を受けようとする年度の前年10月末日までに提出することとされています。年度が始まってから思い立っても間に合わない設計であるため、逆算した準備が必要です。
ただし3つの助成については随時受付とされています。 第10条(農業被害の防止=電気牧柵、狩猟免許)、第12条の2(新規就農者等)、第13条の2(家畜伝染病等の防疫事業)については随時受け付けると明記されています。緊急性の高い分野が例外扱いになっている形です。
条例に基づく助成は分野ごとに限度額が細かく決められています。 令和8年度のあらましでは、GAP等の初回審査が経費の2分の1以内で限度額20万円、ブランド化の取組が2分の1以内で限度額10万円、電気牧柵等の設置が2分の1以内で限度額40万円、狩猟免許取得等が2分の1以内で限度額10万円、女性農業者の資格・免許取得が事業に要した経費で限度額5万円、暗きょ排水・取付道路の整備が2分の1以内で限度額30万円などとされています。どの条文に該当するかで金額の性格が変わるため、事前の問い合わせが前提になっています。
融資事業は市に直接申し込む形ではありません。 融資は農業者等が所属する農業団体(農業協同組合・森林組合)に市が貸付けを行い、その団体が当該農業者へ融資する仕組みと説明されており、希望する場合は事前に所属団体へ相談するよう案内されています。JAで取りまとめた融資申請書等の市役所への提出期限は3月末日とされています。
助成の限度額や補助率、融資の利率・限度額、受付の日程は年度によって変わることがあります(あらましも年度版として更新されています)。申請を検討される際は、必ず千歳市の公式ページと千歳市農業振興条例・同施行規則でご確認いただき、あわせて産業振興部農業振興課へお問い合わせください。