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不明
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中山間地域等直接支払交付金制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
北海道愛別町
対象利用者
町内で急傾斜(20分の1以上)の水田を有し集落協定を締結した集落の農業者

基本情報

中山間地域における農業生産活動を支援し、耕作放棄の発生を防止して多面的機能の確保を図る制度です。愛別町では20分の1以上の急傾斜地の水田を持つ集落が対象で、集落協定に基づき継続的な農業生産活動と多面的機能増進活動を行う必要があります。令和7年度から5年間の第6期対策として実施され、現在2集落で共同活動が行われています。

実施機関愛別町
対象エリア北海道愛別町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者町内で急傾斜(20分の1以上)の水田を有し集落協定を締結した集落の農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 出典では、中山間地域においては農業・農村が有する国土の保全、水源のかん養、洪水の防止および良好な景観形成などの多面的機能が発揮されているが、傾斜地が多く平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利なことから多面的機能の低下が特に懸念されていると説明されています。
  • 耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図ることを目的として、令和7年度から5年間、第6期対策として制度が実施されていると記載されています。
  • 制度は平成12年度からスタートし、要綱・要領に基づいた事業として5年ごとに制度の見直しが行われながら実施されてきたこと、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく安定した事業として確立されたことが記載されています。

対象

  • 愛別町では、水田の急傾斜地(1/20以上の傾斜地)を有する集落で、継続的な農業生産活動等の実施や多面的機能の増進を図る活動、体制整備を図る活動などを定めた集落協定を作成している集落を対象としていると明記されています。
  • 2つの集落で共同活動が実施されていると記載されています。

集落協定概要・交付単価(出典掲載PDF「中山間地域等直接支払交付金集落協定概要」)

協定名 団地名 協定農用地面積(㎡) 交付対象農用地面積(㎡) 傾斜等 単価(千円) 交付額(円)
協和集落協定 協和1-1 29,772 29,772 1/18 21 625,212
協和集落協定 協和1-2 12,152 12,152 1/16 21 255,192
協和集落協定 小計 41,924 41,924 21 880,404
愛郷集落協定 愛別2-1 56,512 56,512 1/20 16.8 949,401
愛郷集落協定 小計 56,512 56,512 16.8 949,401
合計 98,436 98,436 1,829,805
  • 内訳として、協和集落協定は個人配分分0円・共同取組分880,404円、愛郷集落協定は個人配分分474,700円・共同取組分474,701円、合計で個人配分分474,700円・共同取組分1,355,105円と記載されています。
  • 財源は国費1/2(914,902円)、道費1/4(457,451円)、町費1/4(457,452円)と記載されています。

令和7年度 実施状況の公表

  • 集落協定数:2協定
  • 各集落に交付された交付金は、「水路・農道等の維持管理」「堆きゅう肥の施肥、開館等の周辺清掃(多面的機能を増進する活動)」などの集落の共同取り組み活動費用として充てられていると記載されています。
  • 集落協定の活動内容として、協和集落は農業生産活動等・耕作放棄地の防止等の活動、水路・農道等の管理、堆きゅう肥の施肥に取り組み、愛郷集落は農業生産活動等・耕作放棄地の防止等の活動、水路・農道等の管理、花壇整備、会館周辺清掃に取り組んでいると記載されています。

注意事項

  • 協定への参加手続き、申請期限、交付要件、協定不履行時の返還・取消の条件は出典ページおよび掲載PDFに記載がありません。これらの項目は下記のお問い合わせ先へ要確認です。
  • 表に示した単価・傾斜等は集落協定概要に記載された値をそのまま転記したものです。単価の適用単位についての記載は資料上にありません。

お問い合わせ

  • 愛別町 産業振興課 農業振興係(〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地)
  • 電話番号:01658-6-5114(内線245) / FAX番号:01658-6-5110

実施機関お問い合わせ先

愛別町 産業振興課 農業振興係 01658-6-5114(内線245)

農家web編集部からのコメント

対象が「水田の急傾斜地(1/20以上の傾斜地)を有する集落」に限定されている点が、出典で最初に確認できる条件です。 さらに、継続的な農業生産活動等の実施や多面的機能の増進を図る活動、体制整備を図る活動などを定めた集落協定を作成している集落が対象と明記されています。個人で申請する形ではなく、集落協定の存在が前提となる制度設計であることが読み取れます。

公表資料には団地ごとの傾斜と単価が記載されており、単価に差が出ています。 協和集落協定は協和1-1(29,772㎡、傾斜1/18)と協和1-2(12,152㎡、傾斜1/16)で単価21千円、愛郷集落協定は愛別2-1(56,512㎡、傾斜1/20)で単価16.8千円と記載されています。傾斜の値と単価が団地単位で管理されている構成です。

交付金の配分の仕方が集落によって異なることも、公表資料から確認できます。 協和集落協定は交付額880,404円がすべて共同取組分で個人配分分は0円、愛郷集落協定は交付額949,401円のうち個人配分分474,700円・共同取組分474,701円と記載されています。使途としては水路・農道等の維持管理、堆きゅう肥の施肥、会館等の周辺清掃、花壇整備などが挙げられています。一方で、協定への参加手続きや交付要件、協定不履行時の返還・取消の条件は出典に記載がないため、窓口へ要確認となります。

交付単価や対象となる傾斜基準、対策期間の区切りは国の制度改定に伴って変わることがあります。出典でも令和7年度から5年間の第6期対策として実施されていると記載されています。ご検討の際は、必ず愛別町の公式ページおよび農林水産省・北海道が公表する中山間地域等直接支払交付金実施要領でご確認いただき、あわせて愛別町産業振興課農業振興係(01658-6-5114)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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