多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道愛別町
- 対象利用者
- 町内の農業者等で構成する活動組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業・農村が持つ国土保全や水源涵養などの多面的機能を維持・発揮させるための地域の共同活動を支援する交付金です。農地・水路・農道の維持管理、施設の軽微な補修、農村環境保全活動などが対象となります。詳細は産業振興課農業振興係にお問い合わせください。
| 実施機関 | 愛別町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道愛別町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農業者等で構成する活動組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 出典では、農業・農村は国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しているが、近年の農村地域の過疎化や高齢化などに伴い多面的機能の発揮に支障が生じていると説明されています。
- このことから、適切な保全管理が困難となった農用地や農業用水等の資源を地域ぐるみで保全管理を行い、さらには農業用水路や農道等施設の長寿命化のための更新や補修等の支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するための事業が多面的機能支払交付金であると記載されています。
- 制度の経緯として、農地・水・環境保全向上対策として平成19年度から始まり(1期5年)、平成24年度から2期目対策(農地・水保全管理支払交付金)として継続し、平成26年度から前事業を改変する形で多面的機能支払交付金としてスタートしたこと、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行され法律に基づく安定的な制度となったことが記載されています。
農地維持支払交付金の対象活動
- 農地、水路、農道等の法面維持等(農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の法面維持等)
- 地域資源の適切な保全管理のための推進活動(農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源保全管理構想の作成)
資源向上支払交付金の対象活動
- 地域資源の質的向上を図る共同活動
- 施設の軽微な補修活動(きめ細やかな雑草対策、水路の目地・ひび割れ補修)
- 農村環境保全活動(啓発普及活動、景観形成・生活環境保全活動、水田貯留機能促進・地下水かん養活動)
- 多面的機能の増進を図る活動(有休農地の有効利用、農地周りの共同活動強化、地域住民による直営施工、防災・減災力強化、農村環境保全活動の幅広い展開、医療・福祉との連携、農村文化の伝承を通じた農村コミュニティ強化)
- 施設の長寿命化のための活動(水路の更新・改修、未舗装農道の舗装)
事業計画の概要(出典掲載PDF)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の規定に基づき認定された多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要として、次の地区・実施主体が公表されています。いずれも重点区域との重複の有無は「無」、実施期間は令和4年度〜令和8年度と記載されています。
| 地域 | 実施主体 |
|---|---|
| 金富地区 | 金富地区保全の会 |
| 厚伏地区 | 厚伏地区保全の会 |
| 協和地区 | 協和地区保全の会 |
| 愛別地区 | 愛別地区保全の会 |
| 豊里地区 | 豊里地区保全の会 |
| 中央地区 | 中央地区保全の会 |
| 愛山地区 | 愛山地区保全の会 |
注意事項
- 出典ページは制度の趣旨と対象となる活動の区分、事業計画の概要を紹介する内容にとどまります。
- 交付単価、補助率、上限額、活動組織の設立手続き、申請期限、交付要件、返還・取消の条件は出典ページおよび掲載PDFに記載がありません。これらの項目は下記のお問い合わせ先へ要確認です。
お問い合わせ
- 愛別町 産業振興課 農業振興係(〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地)
- 電話番号:01658-6-5114(内線245) / FAX番号:01658-6-5110
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
愛別町 産業振興課 農業振興係 01658-6-5114(内線245)
農家web編集部からのコメント
支払の区分ごとに、対象となる活動が細かく列挙されている点がこのページの中心です。 農地維持支払交付金では農地、水路、農道等の法面維持等(農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の法面維持等)と、地域資源の適切な保全管理のための推進活動が挙げられています。資源向上支払交付金では施設の軽微な補修活動、農村環境保全活動、多面的機能の増進を図る活動、そして施設の長寿命化のための活動(水路の更新・改修、未舗装農道の舗装)が区分されています。取り組む活動の内容によって、どの支払の区分に当たるかが変わる構成です。
取り組みの主体は地区ごとの保全組織として公表されています。 出典に掲載されている事業計画の概要には、金富地区・厚伏地区・協和地区・愛別地区・豊里地区・中央地区・愛山地区の7地区について、それぞれ「○○地区保全の会」が実施主体として記載され、実施期間はいずれも令和4年度〜令和8年度、重点区域との重複の有無は「無」とされています。個人単位ではなく地区単位の組織を通じた取り組みであることが読み取れます。
交付単価や上限額は出典に記載がありません。 出典ページは制度の趣旨と対象活動の区分、事業計画の概要の公表が中心で、金額に関する記述は見当たりません。活動組織の設立手続きや申請期限、返還・取消の条件についても同様です。出典ページに記載がない項目は、窓口へ要確認となります。
交付単価や対象となる活動の区分、計画期間の区切りは国の制度改定に伴って変わることがあります。実際、公表されている事業計画の実施期間は令和4年度〜令和8年度です。ご検討の際は、必ず愛別町の公式ページおよび農林水産省・北海道が公表する多面的機能支払交付金の要綱要領でご確認いただき、あわせて愛別町産業振興課農業振興係(01658-6-5114)へお問い合わせください。