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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
北海道東神楽町
対象利用者
町内対象地域で集落協定を締結し急傾斜農用地で農業生産活動を行う農業者

基本情報

農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落などを単位に農用地を維持管理していく協定を締結し、それに従って農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。東神楽町では東聖7〜10区、中央7〜13区、忠栄1〜4区、稲荷1・2区が対象地域で、傾斜20分の1以上の急傾斜の田が対象となります。交付金は個別農業者への交付と共同取組活動に充てられます。

実施機関東神楽町
対象エリア北海道東神楽町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者町内対象地域で集落協定を締結し急傾斜農用地で農業生産活動を行う農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 出典では、中山間地域等直接支払制度について「農業生産条件の不利な中山間地域などにおいて、集落などを単位として、農用地を維持管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組み」と説明されています。

対象となる農用地を有するセンサス集落(行政区)

  • 東聖7・8・9・10区
  • 中央7・8・9・10・11・12・13区
  • 忠栄1-2・2・3・4区
  • 稲荷1・2区

対象農用地

  • 急傾斜の田(傾斜20分の1以上)と明記されています。

交付金の使途

  • 対象農用地を管理する農業者個人への交付と、町全体で行う共同取組活動(農地を守り農業生産活動を継続し、農地の持つ多くの機能を増進させる)として活用すると記載されています。

実施状況の公表(令和7年度)

  • 出典ページからリンクされている「令和7年度中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況の公表について」には、次のとおり記載されています。
項目 内容
集落数 1集落
集落協定名 東神楽町中山間事業連絡協議会
対象面積 5,715.619a
交付金額 120,027,999円
協定参加農業者数 62人
  • 農業生産活動等の実施状況としては、役員等の各担当者の活動に対する経費(運営・管理経費等)、集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費(蔬菜拡大支援事業、堆肥センター助成等)、水路・農道等の維持・管理等集落の協同取組活動に要する経費(水路・農道等の管理、共同利用機械の保全等)、農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費(法面崩壊未然防止点検)が挙げられています。
  • 実施状況の公表は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産省事務次官依命通知)第12、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号北海道農政部長通知)の規程に基づき行われていると記載されています。

注意事項

  • 10アール当たりの交付単価、協定の締結手続き、申請期限、交付要件、協定不履行時の返還・取消の条件は出典ページに記載がありません。これらの項目は下記のお問い合わせ先へ要確認です。
  • 出典ページに記載のある対象農用地は「急傾斜の田(傾斜20分の1以上)」のみで、畑についての記載はありません。

お問い合わせ

  • 東神楽町 産業振興課
  • 電話:0166-83-2114
  • 出典ページの掲載日:2025年9月2日

実施機関お問い合わせ先

東神楽町 産業振興課 0166-83-2114

農家web編集部からのコメント

対象となる区域と農用地が、出典でかなり具体的に限定されています。 対象となる農用地を有するセンサス集落(行政区)として東聖7・8・9・10区、中央7・8・9・10・11・12・13区、忠栄1-2・2・3・4区、稲荷1・2区が列挙され、対象農用地は「急傾斜の田(傾斜20分の1以上)」と書かれています。畑についての記載はページ上にないため、所有・耕作している農地がこの範囲に該当するかが最初の確認点になります。

交付金が個人への交付だけで完結しない仕組みであることも明記されています。 出典では、交付金の使途は対象農用地を管理する農業者個人への交付と、町全体で行う共同取組活動として活用すると説明されています。実際、リンクされている令和7年度の実施状況公表では、集落数1集落、集落協定名「東神楽町中山間事業連絡協議会」、対象面積5,715.619a、交付金額120,027,999円、協定参加農業者数62人と記載され、町全体で一つの協定を組む形が取られていることが読み取れます。

共同取組活動の使途も公表資料に具体的に書かれています。 役員等の各担当者の活動に対する運営・管理経費等、集落マスタープランの将来像を実現するための活動(蔬菜拡大支援事業、堆肥センター助成等)、水路・農道等の維持・管理や共同利用機械の保全、農用地の維持・管理活動(法面崩壊未然防止点検)が挙げられています。一方で10アール当たりの交付単価や協定への参加手続き、返還・取消の条件は出典ページに記載がないため、これらは窓口へ要確認となります。

交付単価や対象となる傾斜基準、対策期間の区切りは国の制度改定に伴って変わることがあります。ご検討の際は、必ず東神楽町の公式ページおよび農林水産省・北海道が公表する中山間地域等直接支払交付金実施要領でご確認いただき、あわせて東神楽町産業振興課(0166-83-2114)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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