新規就農者確保対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道鷹栖町
- 対象利用者
- 18歳以上50歳未満で本業として農業に新規参入しようとする方および農業後継者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鷹栖町の町単独補助事業の一つで、新たに農業に参入しようとする方や農業後継者を支援します。対象は18歳以上50歳未満で本業として農業に新規参入しようとする方および後継者です。事業を始める前に役場産業振興課への申請が必要です。
| 実施機関 | 鷹栖町 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道鷹栖町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 18歳以上50歳未満で本業として農業に新規参入しようとする方および農業後継者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鷹栖町の町単独補助事業の一つで、出典(令和8年度鷹栖町農業関係補助事業 要約版)には「鷹栖町農業の持続的発展を図るため、新たに就農する者が必要とする経費の一部に対し補助を行ない、次代の本町農業を担う意欲ある農業者を育成・確保します」と目的が記載されています。
対象者
- 18歳以上50歳未満で、かつ、本業として本町農業に新規に参入しようとする者
- 本町農業者の経営を受け継ぐ当該農業者の子弟
- 認定就農者及び1年以内に認定就農者となると認められる者
- ただし、旧新規就農者・農業後継者確保総合対策事業対象者は除くと明記されています。
- 補助事業全体の前提として「対象者は町内に住所を有する者」「町内に事務所等を有する法人等」と記載されています。
事業内容・助成額
| 事業区分 | 内容 | 助成額等 |
|---|---|---|
| 実習研修事業(就農研修事業) | 就農希望者が、農業技術・経営を習得するため、指導農業士等で行う研修を支援。研修期間は原則6箇月/年以上、対象期間は研修開始から2年以内 | 800千円/年を受入農家に助成(複数人での受入を行う場合も同額) |
| 実習研修事業(農業体験事業) | 短期間の農業体験を受け入れた農家に対して助成。体験期間は6箇月未満 | 受入農家に対し、1人あたり3千円/日を支給。助成対象は個人農業者、農業法人、受入農家協議会 |
| 資格研修事業 | 農業簿記、機械整備士、大型免許、大型特殊免許、けん引、農業経営に特に必要と認められる資格 | 1/2以内 |
| 家賃助成事業 | 町内の賃貸借住宅に入居する研修生、就農者及び後継者の家賃を助成。対象期間は2年以内 | 家賃の1/2以内(上限20千円/月) |
| 初期投資等資金支援事業 | 就農開始後1年以内の認定就農者及び新規就農予定者が行う、農業経営のために必要な営農資金の融資利息について支援 | 償還期間10年以内、貸付限度額10,000千円、補助対象期間3年間。利率が3.0%を超える場合は3.0%を上限とする |
要件・制限
- 資格研修事業、家賃助成事業は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の受給中の者及び雇用就農資金の受給中の者で事業終了後新規就農を目指す者に限る、と注記されています。
- 出典の一覧ページには「いずれも事業を始める前に役場産業振興課へ申請していただくようお願いします」と記載されており、要約版にも「各種事業は着手前に役場へ申請を!」と明記されています。
- 旧新規就農者・農業後継者確保総合対策事業の対象者は、本事業の対象から除かれると明記されています。
申請方法
- 随時受付しているため、役場産業振興課農林振興係に申請書を提出すると案内されています。
注意事項
- 助成額の千円未満の取扱いや年度ごとの予算枠、返還・取消の条件については出典に記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 鷹栖町役場 産業振興課 農林振興係(〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号)
- 電話:0166-74-3582 / ファクス:0166-87-2850
- 出典には各種事業の問合せ先として、たいせつ農業協同組合 鷹栖支所 営農施設課(0166-87-4111)、あさひかわ農業協同組合 北野基幹支所(0166-87-2131)も併記されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鷹栖町 産業振興課 農林振興係 0166-74-3582
農家web編集部からのコメント
着手前の申請が繰り返し明記されている点が、この事業の実務上の勘所です。 鷹栖町の一覧ページには「いずれも事業を始める前に役場産業振興課へ申請していただくようお願いします」と書かれ、令和8年度の要約版にも「各種事業は着手前に役場へ申請を!」と大きく記載されています。研修の開始や資格取得の申込み、住宅の契約といった行動が先行すると手続きの順序が合わなくなる可能性があるため、出典はこの点を強調しています。
メニューによって助成の受け手が違う点も見落としやすい構造です。 就農研修事業は「800千円/年を受入農家に助成」、農業体験事業は「受入農家に対し、1人あたり3千円/日」と、いずれも研修を受け入れる側への助成として書かれています。一方で資格研修事業(1/2以内)と家賃助成事業(家賃の1/2以内、上限20千円/月、対象期間2年以内)は就農者・研修生側の経費が対象です。さらに資格研修事業と家賃助成事業には、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の受給中の者及び雇用就農資金の受給中の者で事業終了後新規就農を目指す者に限る、という限定が付されています。
近隣自治体の家賃助成と水準を並べると、上川管内でよく見られる設定に沿った内容です。 データベース上、隣接する当麻町のアグリサポート事業は家賃の2分の1以内・月額2万円を限度・最大2年間、深川市の新規就農支援は月額家賃の2分の1・上限月額2万円・最大2年間と登録されています。鷹栖町の家賃助成事業も家賃の1/2以内・上限20千円/月・対象期間2年以内であり、補助率・上限・期間の枠組みが揃っています。
補助率や上限額、対象となる資格の範囲、貸付限度額は年度によって変わることがあります。実際、出典として公開されているのは「令和8年度」版の要約資料です。申請を検討される際は、必ず鷹栖町の公式ページと最新年度の補助事業一覧・交付要綱でご確認いただき、あわせて鷹栖町役場産業振興課農林振興係(0166-74-3582)へお問い合わせください。