北斗市六次産業化支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道北斗市
- 対象利用者
- 市内在住の農林漁業者及び農林漁業団体(市税滞納がなく暴力団に該当しない者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農林漁業者等に対し、六次産業化に向けた取組みに必要な施設等の整備を支援します。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限額は500万円です。市内在住の農林漁業者及び農林漁業団体が対象となります。
| 実施機関 | 北斗市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道北斗市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年09月18日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限500万円) |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住の農林漁業者及び農林漁業団体(市税滞納がなく暴力団に該当しない者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農林漁業者等に対し、六次産業化に向けた取組みに必要な施設等の整備を支援する事業と説明されています。本事業における「六次産業化」は、農林漁業者が自ら生産し、若しくは採取した農林水産物を原料にして、自ら又は外注業者等により加工品を製造し、自ら流通し、又は販売する一連の経済活動を指すと定義されています。
対象者
次のすべてに該当するものとされています。
- 市内に在住する農林漁業者及び農林漁業団体
- 市税の滞納がないこと
- 北斗市暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しない者であること
補助対象経費
六次産業化に新たに取組む際に必要となる次の経費が対象とされています。
- 加工品の製造に必要な施設及び設備の整備
- 加工品の販売に必要な施設及び設備の整備
- 食堂又はレストランの運営に必要な施設及び設備の整備
- 農泊施設又は渚泊施設の運営に必要な施設及び設備の整備
- 加工品の販売に必要とされる外注費、印刷製本費及び広告宣伝費
対象外
- 既に六次産業化が図られている事業であって、当該事業の規模拡大または質の向上を図る目的で導入する施設及び設備の整備費用等
- 令和9年2月末までに納品及び支払が完了できないもの
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 500万円 |
| 端数処理 | 千円未満は切り捨て |
申請の流れ
- 事業計画認定申請書の提出(北斗市経済部農林課農林係窓口)
- 北斗市六次産業化支援事業計画審査会による審査(全ての対象要件を満たしていても、事業計画は審査会による認定が必要とされています)
- 事業計画の認定(認定通知書:様式第2号)
- 事業計画の認定から3か月以内に補助金交付申請書(様式第4号)を提出
- 交付決定(交付決定日から事業着手が可能とされています)
- 実績報告書の提出、補助金額の確定、補助金の交付
応募時に必要な書類
- 令和7年分所得税の確定申告書(法人は直近年度の決算報告書)
- 農業所得用の青色申告決算書、又は収支内訳書(白色申告)
- 導入施設・設備等の見積書、カタログ等(仕様の確認ができるもの)
- 事業計画認定申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1)、関係機関との協議メモ(別紙2)
- 付近見取り図及び建物平面図
- 個人は住民票、法人は登記事項証明書及び定款の写し(3か月以内のもの)
- 市税を滞納していないことを証明する書類(3か月以内のもの)
- 暴力団ではない旨の誓約書
募集期間
- 令和8年9月18日(金曜日)17時まで
- 応募された方に必ずしも事業の採択を約束するものではないとされています。
返還について
補助金交付後、次のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部の返還措置を講じるとされています。
- 5年以内に許可なく営業を停止したとき
- 補助の対象となった施設・設備等を転貸したとき
- 補助の対象となった施設・設備等を許可なく移転し、譲渡し、又は廃棄したとき
- 補助金の受領後、速やかに開業しないとき
- 廃業したとき
- 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき
- 市長が不適当と認めたとき
お問い合わせ
- 北斗市経済部農林課農林係
- 電話:0138-77-8811/Fax:0138-77-9825
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
北斗市 経済部農林課農林係 0138-77-8811
農家web編集部からのコメント
書類が整っていても審査会の認定を経る仕組みで、事業着手の時点も定められています。 出典では、全ての対象要件を満たしていても事業計画は審査会による認定が必要で、審査の結果採択されない可能性があると明記されています。また、事業計画の認定から3か月以内に補助金交付申請書を提出し、交付決定日から事業着手が可能となる流れが示されています。
「新たに取り組む」ことが前提で、既存事業の拡大は対象から外れています。 既に六次産業化が図られている事業について、規模拡大または質の向上を図る目的で導入する施設・設備の整備費用等は補助対象としないと記載されています。期限は二重に置かれており、公募締切は令和8年9月18日(金曜日)17時まで、あわせて令和9年2月末までに納品及び支払が完了できるものが対象とされています。
道内の同種制度と比べると上限額は高めの水準で示されています。 当別町の6次産業化施設・機械導入事業補助金は補助率2分の1以内で上限200万円、苫前町のブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金は同一年度において1助成対象者あたり50万円が上限とされており、北斗市は2分の1以内・上限500万円と案内されています。交付後も、5年以内に許可なく営業を停止したときや廃業したときなどには返還措置を講じるとされています。
補助率や上限額、公募締切、納品・支払の期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北斗市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農林課農林係(0138-77-8811)へお問い合わせください。