農業用廃ビニール等処理対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用廃ビニール等処理協議会が処理を行う経費の 1/3 以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県下野市
- 対象利用者
- 処理協議会に参加している生産者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境保全のため農業用廃ビニール等を処理する経費の補助
| 実施機関 | 下野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県下野市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用廃ビニール等処理協議会が処理を行う経費の 1/3 以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 処理協議会に参加している生産者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下野市は農業振興対策の一環として、個人農業者・営農集団・集落営農組織等を対象に補助事業を行っており、本事業はその事業一覧の「その他」の区分に掲げられた制度です。以下は令和8年7月3日に更新された下野市「下野市農業振興補助事業」の案内によります。
環境保全のため、農業用廃ビニール等を処理する経費を補助する事業と説明されています。
対象者
- 農業用廃ビニール等処理協議会を通じて農業用廃ビニール等を処理する生産者等
補助率・交付額
- 農業用廃ビニール等処理協議会が処理を行う経費の1/3以内
補助率が掛かる対象は、農業者が個別に支出した処理費ではなく、農業用廃ビニール等処理協議会が処理を行う経費と示されています。上限額の記載はありません。
申請期限
- 管轄のJAに確認するよう案内されています。
申請にあたっての注意事項
下野市農業振興補助事業には、各事業に共通する注意事項が示されています。
- 補助金は予算の範囲内での交付となる旨が明記されています。
- 各補助事業の提出期限が過ぎた場合でも、予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいと案内されています。
- 原則として事業開始は交付決定後であり、申請前に事業に着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。
- 事業完了後は速やかに実績報告を提出するよう求められています。
お問い合わせ
- 下野市 産業振興部 農政課
- 〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
- 電話 0285-32-8906 / FAX 0285-32-8611
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
産業振興部 農政課
住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:0285-32-8906
FAX:0285-32-8611
農家web編集部からのコメント
補助率の対象が個人の支出ではなく、協議会が処理を行う経費と定められています。 出典の記載は「農業用廃ビニール等処理協議会が処理を行う経費の1/3以内」で、農業者が単独で廃ビニールを持ち込んで処理した費用を直接補助する書き方にはなっていません。処理の枠組みそのものが協議会を前提にしている点が、この制度の性格を決めています。
申請の窓口はJAに向けられています。 申請期限は「管轄のJAに確認」とされており、回収の日程や申込方法もJAごとの案内に沿うことになります。市の農政課へ直接申請する畜産関係の事業などとは、受付の流れが分かれています。
上限額は示されておらず、予算の範囲内という前提だけが共通で置かれています。 下野市農業振興補助事業には全事業に共通する取扱いが置かれています。 補助金は予算の範囲内での交付とされ、原則として事業開始は交付決定後で、申請前に事業へ着手している場合は申請を受けることができないと明記されています。一方で、提出期限を過ぎた場合でも予算に残りがある場合は随時申請を受け付けるので相談してほしいとも案内されています。回収は実施時期がまとまって設定されることが多い取組であるため、年度内の回収日程と申込の締切を早めに把握しておくことが実務上の要点になります。
補助率や対象となる廃資材の範囲、回収の実施方法は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて下野市農政課へお問い合わせください。