認定新規就農者の認定・支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業次世代人材投資資金(経営開始型)は最長5年間、年間最大150万円(夫婦で経営の場合は年間最大225万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道伊達市
- 対象利用者
- 18歳以上45歳未満の方、または経営管理に3年以上の従事経験がある45歳以上65歳未満の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊達市内で新たに農業を始める方と経営開始5年未満の方が「青年等就農計画」を市に提出し、その内容が適切な場合に認定新規就農者として認定され、各種支援を受けられる制度です。青年等就農資金(無利子貸付)や農業次世代人材投資資金(経営開始型、最長5年間・年間最大150万円、夫婦の場合年間最大225万円)などの支援が受けられます。農業委員会による農地利用権設定の優先的斡旋も受けられます。
| 実施機関 | 伊達市 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道伊達市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業次世代人材投資資金(経営開始型)は最長5年間、年間最大150万円(夫婦で経営の場合は年間最大225万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 18歳以上45歳未満の方、または経営管理に3年以上の従事経験がある45歳以上65歳未満の方 |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
- 伊達市内で新たに農業を始める方と経営開始5年未満の方は、経営開始5年後の農業経営のあり方を策定した「青年等就農計画」を市に提出し、その計画の内容が適切な場合は、「認定新規就農者」として認定され、さまざまな支援を受けることができると説明されています。
認定要件
- 18歳以上45歳未満の方か、農業関連事業、農業以外の事業の経営管理に3年以上の従事経験がある45歳以上65歳未満の方(法人の場合は、この要件を満たす方が役員の過半数を占めていること)
- 確実に達成が見込まれる計画であること。
- 農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切な計画であること。
- 計画最終年の農業所得が基本構想の所得水準であるおおむね250万円以上
- 計画最終年の年間労働時間が基本構想の労働時間水準である1,700時間から2,000時間
- 計画の内容が基本構想にある「農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標」に準じている。
認定新規就農者に対する支援策(主なもの)
| 支援策 | 内容 |
|---|---|
| 青年等就農資金 | 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得のための資金を無利子で貸し付けます。(株式会社日本政策金融公庫) |
| 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付します。(夫婦で経営する場合は年間最大225万円) |
| 農業経営基盤強化法による農地の利用権設定 | 農業委員会による農用地の利用権設定などの優先的な斡旋 |
| 経営所得安定対策(畑作物の直接支払交付金) | 麦・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴薯・蕎麦・菜種の生産・販売を行う農業者に、標準的な生産人標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を交付します。 |
| 経営所得安定対策(収入減少影響緩和交付金) | 米・麦・大豆などの当年産の販売収入の合計が標準的収入を下回った場合、その差額の9割を補てんします。 |
※上表の記載は出典ページの表記どおりに転記しています。
申請様式
- 青年等就農計画認定申請書様式・記載例(XLSX 155.1KB)が掲載されています。
注意事項
- 申請期限や受付期間は、出典ページ本文には記載がありません。出典ページに記載がない項目は、下記の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 伊達市 経済環境部農務課農政係
- 電話:0142-82-3201
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊達市 経済環境部農務課農政係 0142-82-3201
農家web編集部からのコメント
認定要件は年齢だけでなく、計画の中身の水準まで数字で示されています。 対象は18歳以上45歳未満の方か、農業関連事業や農業以外の事業の経営管理に3年以上の従事経験がある45歳以上65歳未満の方とされ、法人の場合はこの要件を満たす方が役員の過半数を占めていることが必要と書かれています。あわせて計画最終年の農業所得がおおむね250万円以上、年間労働時間が1,700時間から2,000時間という基本構想の水準に沿った計画であることが求められています。
認定の対象になるのは、新たに農業を始める方と経営開始5年未満の方です。 経営開始5年後の農業経営のあり方を策定した「青年等就農計画」を市に提出し、その内容が適切な場合に認定される流れが説明されており、認定を受けてはじめて各支援策の対象になる書き方になっています。申請様式として青年等就農計画認定申請書の様式・記載例がページからダウンロードできます。
支援策は貸付、交付金、農地の斡旋と性格が異なるものが並んでいます。 青年等就農資金は農業経営の開始に必要な機械、施設の取得のための無利子貸付(株式会社日本政策金融公庫)、農業次世代人材投資資金(経営開始型)は最長5年間・年間最大150万円で夫婦で経営する場合は年間最大225万円、農業経営基盤強化法による農地の利用権設定は農業委員会による優先的な斡旋と説明され、さらに経営所得安定対策の2つの交付金が掲げられています。
支援策の内容や交付額、認定要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊達市の公式ページと青年等就農計画の様式・記載例でご確認いただき、あわせて経済環境部農務課農政係(電話0142-82-3201)へお問い合わせください。